人の名前を商標登録出願したらどうなるか

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商標登録を検討する際、人の名前を商標として使用したいと考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、人の名前を商標として登録するには、さまざまな法的なハードルが存在します。

苗字だけを登録するのか、それともフルネームで登録するのかによって、審査の基準や結果が大きく異なってきます。

本記事では、人の名前を商標登録出願する際に知っておくべき重要なポイントを、商標法の規定に基づいて詳しく解説していきます。

1. 苗字のみを商標出願する場合の注意点

ありふれた苗字は原則として登録できません

苗字を商標として出願する場合、まず理解しておくべきなのが商標法第3条第1項第4号の規定です。

この条文では、商標として登録できないものの一つとして「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」を挙げています。

では、どのような苗字が「ありふれた」と判断されるのでしょうか。

具体的には「鈴木」「サトウ」「TANAKA」といった、学校のクラスに必ず一人はいるような一般的な苗字が該当します。これらの苗字は同種の氏が多数存在するため、特定の個人や企業を識別する力(識別性)が低いと判断されるのです。

一方で「小鳥遊」「秋和」といった珍しい苗字であれば、この規定に該当しない可能性があります。

以前は50音別電話帳を参考にして判断していた時期もありましたが、現在では社会的な認知度や使用頻度を総合的に考慮して判断されています。

工夫次第で登録可能になるケース

ありふれた苗字であっても、表示方法を工夫することで登録が認められる場合があります。例えば、特徴的なシンボルマークと組み合わせたり、独創的なロゴタイプでデザインしたりすることで、「普通に用いられる方法」ではなくなるため、商標登録の可能性が開けてきます。

さらに、長年の使用によって消費者の間で認知度が高まり、その苗字を見れば特定の商品やサービスを思い浮かべるようになった場合には、商標法第3条第2項の規定により、識別性を獲得したものとして登録が認められることもあります。

2. 歴史上の人物の名前を使用する場合

公序良俗違反となる可能性

歴史上の人物の氏名を商標として出願する場合、商標法第4条第1項第7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当する可能性があります。

この規定が適用される理由は主に2つあります。

第一に、遺族の感情や故人の名誉を傷つける恐れがあることです。第二に、その人物と縁もゆかりもない者が歴史上の人物の氏名を独占的に使用できる状況を作り出すことで、取引市場に混乱が生じる可能性があることです。

「偉大な先生への尊敬の念を込めて」「歴史上の人物の偉業にあやかりたい」といった動機があったとしても、商標権は独占権であることから、特定の個人や企業がその名前を独占することは適切ではないと判断されるケースが多いのが実情です。

3. 現存する人物の氏名を含む商標の取り扱い

2024年4月からの規制強化

現存する人物の氏名を含む商標については、商標法第4条第1項第8号で規定されています。

この条文は「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標」は、その他人の承諾を得ている場合を除き、商標登録を受けることができないと定めています。

特に注目すべきは、2024年4月から規制が緩和された点です。

以前は一般人の氏名を含む場合でも規制の対象でしたが、現在では著名人の名前を中心に審査が行われるようになりました。

登録のための2つの重要な条件

一般人の氏名を含む商標を登録するためには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。

相当の関連性

第一の条件は「相当の関連性」です。商標に含まれる他人の氏名と出願人との間に十分な関係があることが求められます。例えば、出願人自身の氏名、創業者や代表者の氏名、長年使用している店名などは関連性が認められやすいでしょう。

逆に、無関係な他人の氏名や、偶然同じ名前というだけの場合は、関連性が認められません。

不正目的の不存在

第二の条件は「不正目的の不存在」です。他人への嫌がらせ、商標を先取りして後で高く売りつける、有名人の名前にただ乗りして利益を得るといった不正な目的がないことを証明する必要があります。

著名人の名前に関する判断基準

「広く認識されている」かどうかの判断は、単に有名かどうかだけでなく、人格権保護の観点から総合的に行われます。

その人が活動している地理的範囲、事業分野での知名度、商標を見たときに消費者がその人を思い浮かべるかどうかといった要素が考慮されます。

例えば、「北野武」「ビートたけし」といった芸名や、企業名から「株式会社」を除いた「トヨタ」「トヨタ自動車」といった略称も保護の対象となります。

外国人の場合、ミドルネームを省略した表記も「略称」として扱われるため、注意が必要です。

4. 実務で商標出願を進める際のポイント

事前確認の重要性

商標出願を検討する際は、まず商標に他人の氏名や名称が含まれていないか慎重に確認することが重要です。含まれている場合は、自分との関連性を明確に説明できるよう準備しましょう。

必要書類の準備

他人の氏名を含む場合、該当する人物や法人から承諾書を取得する必要があります。

この承諾は出願時点では必須ではありませんが、審査の段階で審査官の拒絶理由を解消する段階で必要となります。

また、長年使用している証拠があれば、それらの資料も準備しておくと審査がスムーズに進む可能性があります。

専門家への相談の重要性

人の名前を含む商標登録は、個人や企業の人格的利益に関わる重要な問題です。

法的な判断が複雑になることも多いため、弁理士などの専門家に相談しながら進めることをお勧めします。

5. まとめ

人の名前を商標登録する際は、苗字のみか、フルネームか、歴史上の人物か、現存する人物かによって、適用される法的規定や審査基準が異なります。

2024年4月以降は規制が緩和されたことから、一般人の氏名についても権利取得に容易に挑戦できるようになりました。

商標権は独占権であることを理解し、他人の人格的利益を尊重しながら適切な手続きを進めることが、円滑な商標登録への道筋となります。

個別の事案については専門家のアドバイスを受けながら、戦略的に商標出願を検討していくことが成功への鍵となるでしょう。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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