索 引
1. 流行語を商標登録すると日常会話まで独占できるのか
流行語が商標登録されても、その言葉を会話や記事で使う行為が一律に禁止されるわけではありません。商標権の効力は、登録された商標と指定商品・指定役務を基準に、標識としての使い方や類似範囲を踏まえて判断されます。
例えば、ある言葉が菓子を示すブランドとして登録されたからといって、驚きを表す日常語まで当然に独占できるわけではありません。一方、同じ言葉を競合する菓子の名称として使えば、商標権との関係が問題になり得ます。
私は2013年12月5日、東海ラジオの番組「夕焼けナビ」に出演し、当時話題になっていた「じぇじぇじぇ」の商標登録出願について、安蒜豊三パーソナリティーと解説しました。流行語の知名度だけで結論を出さず、誰が、どの商品・サービスについて、どのように使うのかを分けて考えることが出発点です。
2. 「じぇじぇじぇ」に二つの出願例がある理由
「じぇじぇじぇ」は、NHKの連続テレビ小説「あまちゃん」をきっかけに全国へ広がった表現です。同じ文字からなる出願でも、指定商品・指定役務や出願人、審査で問題となる事情が異なれば、同じ結論になるとは限りません。
登録されなかった出願例
商願2014-001492は登録に至っていません。表示した経過は記事更新時の検索結果であり、個別案件の最新情報はJ-PlatPatで出願番号を検索して確認してください。
登録された例
こちらは菓子などが含まれる第30類を指定した登録例です。二つの例は、「流行語なら登録できる」「流行語だから登録できない」という単純な二択では処理できないことを示しています。登録の現況や指定商品の全項目は、利用前にJ-PlatPatの原簿・経過情報で再確認します。
3. 登録の可否は商品・役務との関係で判断される
商標審査では、その表示が指定商品・指定役務について、自社の商品・サービスと他社のものを区別する標識として機能するかが検討されます。商品の普通名称、品質、用途などを普通に表示するだけの標章や、需要者が出所を認識できない標章は登録できない場合があります。
日常語として一般的な表現でも、指定商品との関係では直ちに商品の内容を説明しないことがあります。反対に、造語のように見える言葉でも、特定の業界で商品の品質や用途を示す語として普通に使われていれば、識別力が否定されることがあります。
区分番号だけを比べるのも十分ではありません。同じ区分内には性質の異なる商品・役務が含まれ、別区分でも類似と扱われることがあります。候補語を採用するときは、商標そのものの称呼・外観・観念と、指定商品・指定役務の内容を組み合わせて調べます。
4. 他人の流行語を出願した場合の審査
流行したという一事だけで、元になった番組、人物または企業へ全商品・全役務にわたる商標権が生じるわけではありません。しかし、先願・先登録商標と同一または類似である場合、他人の周知商標と紛らわしい場合、出所の混同を生じるおそれがある場合、不正の目的で他人の著名な標章を利用する場合などは、商標法上の拒絶理由が問題になります。
どの規定に該当するかは、言葉の知られ方、知られている地域と時期、商品・役務の関係、出願の経緯などに基づく個別判断です。「有名だから拒絶される」「無関係な第三者だから直ちに拒絶される」とは限りません。
名称の使用開始前に出願しておけば、後発の出願との関係では有利です。ただし、出願しただけで登録が保証されるものでも、第三者の権利調査が不要になるものでもありません。
5. 出願中・登録後に利用できる手続
問題のある出願を見つけた段階では、刊行物や使用実績などを添えて特許庁へ情報を提供できる制度があります。審査官は、提供された情報を審査資料として参酌します。情報提供そのものは、提供者が審査手続の当事者になる制度ではありません。
登録後は、商標掲載公報の発行日から2か月以内であれば、何人も登録異議を申し立てることができます。期間が短いため、監視対象の出願は登録を待ってから調べるのではなく、公開後から経過を追う方法が現実的です。
無効審判もありますが、請求できる者、無効理由、除斥期間の有無は一律ではありません。一部の無効理由には登録から5年を経過した後の制限があり、例外も設けられています。具体的な案件では、登録日と主張する理由を先に確定して手続を選びます。
6. 流行語をブランドに使う前の確認事項
商品名や企画名へ流行語を採用するときは、少なくとも次の順序で確認します。
- 使用する文字・読み方・ロゴの候補を整理する
- 販売する商品、提供する役務、将来の展開範囲を特定する
- J-PlatPatで同一・類似の登録商標と係属中の出願を調べる
- 言葉の由来、第三者の使用実績、著名性を示す資料を確認する
- 採用、出願、使用開始、監視の時期を決め、調査記録を残す
流行の速度に合わせて名称を決めても、権利調査を省けば、販売開始後の名称変更や紛争につながります。短期企画か継続ブランドかによって費用対効果も異なるため、使い方と期間を明示して判断します。
よくある質問
Q1. 流行語が登録されたら、SNSへの投稿でも使えませんか。
A. 日常的・説明的な使用まで一律に禁じられるわけではありません。登録商標、指定商品・指定役務、投稿での表示態様を分けて検討します。
Q2. 有名な言葉を最初に出願すれば必ず登録できますか。
A. いいえ。識別力、先行商標、周知商標との混同、不正目的など、複数の拒絶理由が審査されます。
Q3. 区分が違えば同じ言葉を安全に使えますか。
A. 区分の違いだけでは判断できません。商品・役務の類似性や、著名商標との混同のおそれも確認します。
Q4. 他人の出願を見つけたら、登録まで待つべきですか。
A. 出願中に情報提供を検討できます。登録後の異議申立てには公報発行日から2か月という期間があります。
Q5. J-PlatPatの検索結果だけで使用可否を決められますか。
A. 検索は出発点です。検索語、類似範囲、権利の現況、実際の使用態様まで確認して結論を出します。
参考資料
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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