索 引
「○○(地域名)+△△(商品名)」という形の地域ブランドは、全国のあちこちにあります。こうした名称を、地域の団体が商標として登録しやすくしたのが地域団体商標の制度です。
この記事では、地域団体商標が通常の商標登録とどこが違うのか、どのような団体が出願でき、登録にはどのような要件があるのか、登録した後に何ができて何ができないのかをご紹介します。
1. 地域団体商標とは
地域団体商標は、「地域の名称」と「商品またはサービスの名称」を組み合わせた文字の商標を、地域の団体が構成員に使わせる商標として登録できる制度です(商標法7条の2)。地域の産品やサービスに対する信用を守り、地域経済の活性化につなげることを目的として、2006年4月1日に導入されました。
権利者になるのは個々の生産者ではなく、組合などの団体です。団体が権利を持ち、その構成員である生産者や事業者がブランド名を使う、という形で地域ブランドを守ります。
2. 通常の商標登録では地域ブランド名を守りにくい理由
「○○(地域名)+△△(商品名)」という名称は、商品の産地や販売地をそのまま表しているにすぎない、と見られるのが原則です。このような名称は、産地や品質を普通に表示したものとして登録を受けられません(商標法3条1項3号)。
例外として、使用を重ねた結果、その名称が特定の事業者の商品を表すものとして全国的に知られるようになった場合には登録が認められます(同3条2項)。ただし、全国的な知名度を証明するのは簡単ではなく、この方法で登録できる地域ブランドは限られます。
一方で、全国区に成長する前の段階でも、地域で育ちつつあるブランドを守りたいというニーズは数多くあります。地域団体商標は、全国的な知名度までは求めず、一定の範囲で知られていれば登録を認めることで、このニーズに応えています。そのかわり、出願できるのは地域に根ざした団体に限られ、構成員に使わせる商標であることが条件になります。
3. 登録できる商標の形と出願できる団体
登録できる商標の形
地域団体商標として登録できるのは、次の3つの形の文字商標です(商標法7条の2第1項各号)。
- 地域の名称+商品またはサービスの普通名称(例:「○○りんご」)
- 地域の名称+商品またはサービスの慣用名称(例:「○○織」「○○焼」のような、その分野で慣用されている名称)
- 上記に、「本場」「特産」「名産」など、産地を示すときに慣用的に付けられる文字を加えたもの
「地域の名称」には、現在の行政区画名だけでなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。その地域が商品の産地やサービスの提供場所であるなど、商品・サービスと密接に関連している地域であることが前提です(同7条の2第2項)。
文字を普通に用いられる方法で表示したものが対象で、ロゴのように図案化した商標や図形と組み合わせた商標は、この制度の対象外です。図形入りのブランドマークを守りたい場合は、通常の商標として別に出願を検討します。
出願できる団体
出願できるのは、次の団体に限られます。
- 事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合など、特別の法律により設立された組合(法人格があり、正当な理由なく加入を拒めない定めがあるもの)
- 商工会、商工会議所
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- これらに相当する外国の法人
株式会社や個人は、地域団体商標の出願人にはなれません。条文に挙げられていない種類の団体も同様です。地域ブランドを守りたいと考えたとき、まず確認したいのは、権利者になる団体がこの要件に合っているかどうかです。
4. 登録のための要件
出願する団体の種類と商標の形が合っていることに加えて、登録には次の要件があります(商標法7条の2第1項)。
団体の構成員に使用させる商標であること
組合であれば、組合員が自分の商品やサービスに使うタイプの商標であることが条件です。団体が自分だけで使う商標は、通常の商標として出願します。
地域名と商品・サービスに密接な関連があること
地域名が商品の産地に当たる、サービスの提供場所に当たるなど、地域と商品・サービスの間に明確なつながりがあることを示します。産地であれば、その地域で商品が生産されている事実を資料で裏付けます。
一定の範囲で知られていること
実務上いちばん手間がかかるのがこの要件です。出願の時点で、その商標が団体または構成員の商品・サービスを表すものとして、需要者の間に広く認識されていることを証明します。
全国的な知名度は求められません。特許庁の審査では、商品の種類や取引の実情にもよりますが、隣接する都道府県に及ぶ程度の範囲で知られていることが一つの目安とされています。証明には、販売数量や販売地域、取引先、広告の実績、新聞や雑誌の報道など、客観的な資料を使います。出願を考え始めた段階から、こうした資料を集めておくと審査が進めやすくなります。
商標全体が普通名称になっていないこと
「地域名+商品名」の全体が、すでに商品の一般的な名前として定着してしまっている場合は登録できません。誰の商品かを表す目印として機能していることが前提だからです。
5. 登録後にできること・できないこと
できること
登録後は通常の商標権と同じく、他人が同一・類似の商標を無断で使った場合に、使用の差止め(商標法36条)や損害賠償(同38条)を求めることができます。悪質な場合には刑事罰の対象にもなります(同78条)。構成員以外の事業者に使用を認めたいときは、通常使用権の許諾(同31条)という形でライセンスできます。
「国に登録されたブランド」であることを取引先や消費者に示せる点も、登録の効果です。特許庁は、地域団体商標として登録されていることを示す「地域団体商標マーク」を作成しており、権利者の団体は使用届を出せばこのマークを使えます。団体の構成員や、団体から使用許諾を受けた事業者は、使用届なしで使えます。
団体だけがブランド名を管理できる状態になることで、品質のばらつきを抑える仕組みを作りやすくなり、組織の結束や構成員の増加につながった例もあります。
できないこと・注意したいこと
地域団体商標には、通常の商標権にはない制限があります。権利の譲渡はできず、移転できるのは合併などの一般承継の場合に限られます(商標法24条の2第4項)。専用使用権の設定もできません(同30条1項ただし書)。地域の団体が持ち続けることを前提にした制度だからです。
登録しても、他の事業者がその地域名を産地の表示として普通に用いられる方法で表示することまでは止められません(同26条1項2号、3号)。また、登録の出願前から不正の目的なくその商標を使っていた事業者には、先使用権が認められます(同32条の2)。地域団体商標は、地域名そのものを独占する権利ではなく、ブランドとしての使い方を守る権利だと理解しておくと、権利行使の場面で判断を誤りません。
存続期間は設定登録の日から10年で、更新登録の申請をすれば10年ごとに何度でも延ばせます(同19条)。更新を忘れると権利は消滅するため、団体の担当者が替わっても期限を引き継げるようにしておいてください。
制度についての相談は、全国に設置されている知財総合支援窓口で無料で受けられます。出願書類の作成や周知性を示す資料の組み立ては、弁理士に依頼することもできます。
6. よくある質問
Q1. 地域団体商標と通常の商標登録は何が違うのですか?
「地域名+商品名」のような名称は、通常の商標登録では全国的に知られていない限り登録できません。地域団体商標は、地域の団体が出願し構成員に使わせることを条件に、一定の範囲で知られていれば登録を認める制度です。
Q2. 株式会社や個人でも地域団体商標を出願できますか?
できません。出願できるのは、事業協同組合などの特別の法律による組合、商工会、商工会議所、NPO法人と、これらに相当する外国法人に限られます。株式会社や個人が地域名を含む商標を守りたい場合は、通常の商標登録を検討します。
Q3. 全国的に有名でないと登録できませんか?
全国的な知名度は要りません。商品の種類や取引の実情にもよりますが、隣接する都道府県に及ぶ程度の範囲で知られていることが一つの目安です。販売実績や報道などの客観的な資料で証明します。
Q4. 登録すると、組合員でない地元の業者は地域名を使えなくなりますか?
地域名を産地の表示として普通に表示することは、登録後も止められません(商標法26条1項)。出願前から不正の目的なく使っていた業者には先使用権もあります(同32条の2)。一方で、ブランド名として同じ名称を商品に付けて売る行為は、権利の範囲に入ることがあります。
Q5. 地理的表示(GI)とは何が違うのですか?
地理的表示保護制度は、農林水産省が所管する別の制度で、産地と結びついた品質や生産方法の基準を満たす農林水産物などの名称を国が登録し、不正表示を行政が取り締まります。地域団体商標は特許庁に登録する商標権で、権利者である団体が自ら差止めなどの権利行使をします。両方を併用している地域ブランドもあります。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247
参考資料
- e-Gov法令検索「商標法」(7条の2、24条の2、26条、30条、32条の2)
- 特許庁「地域団体商標制度」
- 地域ブランドを守る地域団体商標とは?実際の事例を紹介!
- 日本初の“商店街”地域団体商標!「かっぱ橋道具街」のストーリー
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
