1.まずはじめに
一般的に地域ブランドは「地域の名称+特産品の名称」といった、本来ならば3条1項によって拒絶されてしまうような商標が多く使われます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
上野と浅草の間に位置する「かっぱ橋道具街」の始まりは、大正時代にさかのぼります。
この頃、江戸時代に整備された新堀川の両岸に何軒かの古道具店ができました。
新堀川は関東大震災後に暗渠化しますが、街の復興に伴うように、付近には「食」に関係する店舗が集まり始めました。
小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。
これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。
前回フジテレビの「とくダネ!」に出演した際にも問題になりましたが、地名と商品名との組み合わせは商標登録できるのか、という問題があります。