以前、フジテレビの「とくダネ!」に出演した際に話題となった問題ですが、地名と商品名の組み合わせは商標登録が可能かどうかについて解説します。
地域団体商標で、初登録された商店街「かっぱ橋道具街」
(1)「かっぱ橋道具街」の歩み〜苦難を乗り越えての発展
(1−1)大空襲から再建し、一大商店街へ
上野と浅草の間に位置する「かっぱ橋道具街」の始まりは、大正時代にさかのぼります。
この頃、江戸時代に整備された新堀川の両岸に何軒かの古道具店ができました。
新堀川は関東大震災後に暗渠化しますが、街の復興に伴うように、付近には「食」に関係する店舗が集まり始めました。
小田原かまぼこの地域団体商標権侵害問題とは
はじめに
小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。
これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。