地名と商品名の組み合わせは商標登録できるのか?

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以前、フジテレビの「とくダネ!」に出演した際に話題となった問題ですが、地名と商品名の組み合わせは商標登録が可能かどうかについて解説します。

例えば、「青森リンゴ」や「大阪たこ焼き」、「広島お好み焼き」といったものです。原則として、地域名と商品名の組み合わせだけでは商標登録は認められません。

これは、地域名と商品名の組み合わせは一般に誰でも使う必要があるため、一人に商標権を認めてしまうと他の人が使用できなくなり、不便を生じるからです。

しかし、地名と商品名の組み合わせが全て登録できないわけではありません。

例えば、「松坂牛」や「宇治茶」、「関さば」など、特定の地域で生産され全国的に有名になった産品は、法律的に保護する価値が認められます。

こうした場合、地域を取りまとめる協同組合などの団体が特許庁に商標登録を申請すれば、登録が認められるようになっています。これが「地域団体商標制度」という制度です。この制度により、特定の地域の関係者が一つにまとまって商標登録を申請する場合には、登録が認められることがあります。

しかし、地域に多数の組合が存在し、その中の一つの協同組合だけが申請した場合には、登録が認められないこともあります。抜け駆けの権利取得は許されないです。

地域団体商標として登録が認められた場合、商標権が指定する商品と同じ商品について、その商標を無断で使用することはできません。そのため、「地名」と「商品名」の組み合わせであっても、無断で使用することが制限される場合があります。

このように、地域名と商品名の組み合わせの商標登録には特定の条件が必要となりますが、適切な手続きを踏めば登録が可能となる場合もあります。商標登録を考える際には、このような制度を理解し、適切に対応することが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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