登録商標が映り込んだ写真の商標権の扱い

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写真に他人の著作物が映り込んだ場合の取り扱いは、著作権法の改正により変更されています。

現在では、他人の著作物が写真の一部に映り込んだ場合でも、直ちに著作権侵害にはならないことが明文化されています。

では、登録商標が写真に写り込んだ場合、その写真をネット上で公開することは商標権の侵害になるのでしょうか。

商標権の侵害は、商標権者の許可なく登録商標を指定商品等の範囲で使用した場合に発生します。

実際は、登録商標が写り込んだ写真を公開する行為が商標権侵害になるかどうかは、写真の扱い方次第です。

商標を事業と無関係に使用する場合は、商標権侵害にはなりません。

例えば、私は阪神タイガースのファンであり、私の車に阪神タイガースのステッカーを貼ったとしても、その行為は商標権侵害にはなりません。

商標法は商標の使用を事業に限定しているためです。

私の車に貼ったステッカーは個人的なものであり、事業として使用していないため、商標法には該当しないのです。

また、私が撮影した甲子園の写真に阪神タイガースのロゴが映り込んでいても、その写真をブログに掲載することは直ちに商標権の侵害にはなりません。

たまたま映り込んだ商標は、指定商品や役務に使用しているわけではないためです。

一方で、個人的な使用だから大丈夫か、というとそうではありません。

事業とは関係がない、といいつつ、アフィリエイトで広告収入を得ているとか、オークションなどで商品を継続販売しているとかの場合には、事業とは関係がない、とは言い訳できない場合もあります。

商標権の侵害かどうかは、商標の使用目的や状況に大きく依存します。

登録商標が映り込んだ写真の使用が商標権侵害に該当するかどうかは、写真に映り込んだ状況や使用方法、商標の認識度などを考慮する必要があります。

最終的な判断は専門家に相談することをお勧めします。商標権の侵害かどうかは微妙なケースもあり、専門的な知識が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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