商標権の侵害が発生し、訴訟に至った場合、裁判所での審理は「侵害論」と「損害論」の二つに分かれます。
まず、「侵害論」では実際に商標権の侵害があったかどうかが争われます。ここで侵害がなかったと認められれば、裁判は終了します。しかし、侵害があったと認定されれば、次に「損害論」に進みます。
「損害論」では、実際にどの程度の損害が発生したのかが検討され、損害に相当する金額が認定されます。その金額が損害賠償請求額として認定されるのです。
特許権や実用新案権の場合、発明や考案そのものに価値があります。
一方、商標権の場合、価値があるのは商標そのものではなく、商標と一体化した信用です。
例えば、「コカ・コーラ」の商標が付されたコカ・コーラの瓶を、誤って割ってしまった場合を考えてみます。
コカ・コーラの瓶に表示された「コカ・コーラ」の商標が割れたとしても、商標の価値には影響がありません。これは、商標の価値が商標そのものではなく、商標を通して認識される信用にあるからです。
法律上、守るべき価値のない商標は、侵害を受けても損害は発生しないと考えられます。
商標と一体となった信用は、商標が使用されることで形成されるため、使用されていない商標は社会的に保護すべき信用が形成されていないものとして扱われます。
そのため、一般需要者に広く認識されている商標については損害賠償が認められますが、使用されていない商標では損害賠償請求を行うのは難しいのが現状です。
このように、商標権侵害における損害賠償額の認定は、商標の使用状況やその信用に大きく依存しています。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247