【事例研究】ネイルサロンで一度許可した商標使用を取り消すことができるか
商標権を巡るトラブルについて、実際に裁判で争われた事例を元に解説します(事例は当事者を特定できないように変更されています)。
背景
ネイルサロンを経営する花子さんのもとで働いていた太郎さんが独立を希望し、花子さんはこれを承認しました。さらに、太郎さんが同じ店名を使用することも認め、今後もお互いに争わない契約を結びました。
問題発生
しかし、時間が経つと太郎さんの店に悪評が立つようになり、サービスの質に問題があるとの噂が広まりました。花子さんは太郎さんに改善を求めましたが、太郎さんは否定するばかりでした。
商標登録の試み
花子さんは太郎さんの店名使用を止めさせるために、特許庁に自店の名前を商標登録しました。しかし、これまでの契約内容から、花子さん名義の商標登録では太郎さんに店名使用を止めさせるのは難しいと判断しました。
別会社の設立と商標登録
そこで花子さんは新たに別会社を設立し、その会社名義で店名を商標登録しました。この新たな会社と太郎さんの間には店名使用の契約がないため、新会社の商標権を使って太郎さんに店名使用を止めさせることができると考えました。
裁判の結果
花子さんと新会社は裁判を起こし、商標権侵害を理由に太郎さんに店名使用の中止を求めました。しかし、裁判所は花子さんの訴えを認めませんでした。
理由は、花子さん個人と新会社の代表者である花子さんが実質的に同一人物であり、新会社が商標権を持つとしても信義則に反するというものでした。
まとめ
この事例から学べることは、形式的に商標登録を変更しても、実質的な内容が同じであれば裁判所はそれを認めないということです。信義則に基づき、一度許可した商標使用を後から取り消すことは難しい場合があることを理解しておくべきです。
このような事例を踏まえ、商標使用の許可を与える際には慎重に対応することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247