今回は実際に裁判で争われた事例を元に、商標権を巡るトラブルについて解説します(事案を特定されないように、内容を変更しています)。
美容院を営む太郎さんのところで働いていた次郎さんが独立したいと相談してきました。
太郎さんは次郎さんに口頭で独立しても構わないと伝え、さらに登録商標である店の名前を使用しても良いと言いました。
今後、争いが生じないようにと次郎さんは念書を取り交わしましたが、そこには商標使用の許可を解除する条件は記載されていませんでした。
その後、次郎さんは登録商標を使用して営業していましたが、ある犯罪事件に巻き込まれ逮捕され、裁判で有罪判決を受けました。
この場合、太郎さんは次郎さんに許諾した登録商標のライセンス契約を一方的に解除できるのでしょうか?
道義的には、次郎さんは登録商標の価値を損なわないよう努力する義務があります。
しかし、この義務に違反したからといって直ちにライセンス契約が解除されるとは限りません。実際の裁判では、次郎さんが逮捕され有罪となったにもかかわらず、ライセンス契約の解除は認められませんでした。
将来トラブルが生じた場合に備え、商標権の扱いについてはしっかりと契約書に記載しておく必要があります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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