他人に使われたくない商標を守るためには?

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他人に自分の商標を使わせたくないなら、商標登録が一番効果的です。

たとえ自分が最初に考案したネーミングやマークであっても、特許庁に商標登録していなければ、商標権者にはなれません。逆に、他人が先に商標登録すれば、その人が法律上の商標権者となります。

商標登録には「区分」という単位があり、商品やサービス(役務)ごとに分けられています。

全部で第1類から第45類まであります。

この区分の数が特許庁における費用の単位になっているため、一つの区分の登録費用で済む場合もあれば、複数の区分にわたる場合はその分費用がかかります。

他人に商標を取られたくないと、あれもこれもと欲張ってしまうと、費用がどんどん膨らんでしまいます。

実際に使う見込みのない商標を登録する必要があるかどうかを慎重に考えることが重要です。

「他人に使わせたくない」という視点ではなく、「自分が使う」という視点から商標権の範囲を選ぶべきです。

例えば、新聞の「朝日」とビールの「アサヒ」は、それぞれ別の会社が商標として使用しています。

これは、新聞とビールでは商圏が異なり、互いのビジネスに影響を与えないからです。異なる商品であれば、同じ読み方の商標でも問題ありません。

例えば、仮にアサヒビールが「朝日新聞が朝日という商標を使うのはけしからん」と考えたとしても、訴訟を起こせば莫大な費用がかかり、得るものはありません。

自分の商標を他人に使われたくないという気持ちは理解できますが、欲張って広範囲の商標を取ろうとすると、費用が膨らむだけでなく、他人の権利と衝突する可能性も高くなります。

まずは自分が商売する範囲の商標権をしっかり守り、余力が出た時点でその他の範囲を考えるのが賢明です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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