索 引
完成したデザインを守りたい。そう考えて意匠登録を調べ始めた方がつまずきやすいのが、「デザインの原案やスケッチそのものは、意匠登録では守れない」という意匠法の仕組みです。
この記事では、デザイン原案が意匠登録できない理由と、著作権や商標権も含めたデザインの守り方を弁理士がご紹介します。
1. デザインが意匠登録できない理由
意匠法により守られるデザインには制限がある
デザインが完成し、「このデザインを守ろう!」と意匠登録を考えたのに、専門家に相談したら「このデザインは守られません」と告げられた。そんな期待外れの答えが返ってくることがあります。
その理由は、意匠法の制限にあります。
誰にも知られていないデザインであることが必要
意匠法で守られるデザインは、まだ誰にも知られていないものでなければなりません。
すでにインターネットや広告などで公にされてしまったデザインは、原則として意匠登録の対象外です。そのデザインを使った商品を販売した場合も同じで、たとえ自分が創作したデザインであっても、公表してしまえば意匠登録は難しくなります。
救済の道が残されていないわけではありません。公開してしまったデザインでも、公開の日から1年以内であれば、例外の適用を受けて出願できる制度があります(新規性喪失の例外)。ただし期限を過ぎれば手の打ちようがなくなるため、うっかりデザインを外部に示してしまったときは、大至急、意匠登録の専門家に相談してください。
簡単に思いつくことができないデザインであることが必要
既存のデザインを参照して誰でも思いつくようなデザインにも、特許庁は登録を認めません。誰でも作れるデザインを一人だけに独占させる理由がないからです。
このため、「これまで知られていないデザインだ」という主張だけでは、意匠権を得られないことがあります。意匠登録を成功させる鍵は、独自性と新規性の2つです。デザインの公開時期に気を配り、専門家と連携して意匠法の要件を満たしていきましょう。
2. デザイン原案そのものでは意匠登録できない
デザイン原案そのものが意匠登録できない盲点
意匠登録にはもう一つ、見落とされがちな壁があります。デザイン原案そのものを法律で守ろうとする場合です。
「原案を守らないで何を守るのか」と感じるところですが、意匠権が守ってくれる範囲には理由があります。順に見ていきます。
1. 万年筆のデザイン原案の場合
図1 万年筆のデザイン原案が完成

例えば、図1に示される万年筆のデザインを考案したとします。
このデザインを意匠登録しようとしたとき、最大の壁になるのが、意匠権は「万年筆の製造販売の独占権」しか与えてくれないという点です。原案そのものは意匠権ではカバーされません。
図2 万年筆のデザイン原案と万年筆の意匠権の関係

意匠権を取れば、デザインが具現化された万年筆そのものの製造販売を独占できます。しかし、デザイン原案そのものは意匠権では守られないのです。
意匠登録の出願では、デザインを提出するだけでなく、そのデザインをどの物品に使うのかを明示します。そして、意匠権が及ぶのは、その明示した物品についてだけです。
2. 自動車のデザイン原案の場合
図3 自動車のデザイン原案が完成

自動車のデザイン原案も同様です。仮に自動車のデザインが意匠登録されたとしても、意匠権で制限できるのは、そのデザインが施された自動車の製造販売だけです。デザイン原案そのものは意匠権では守られません。
図4 自動車のデザイン原案と自動車の意匠権の関係

3. デザイン原図の意匠登録は有効か?
それなら、デザインを描いた「原図」という物について意匠登録すればよいのでは、という発想も出てきます。
図5 デザインを描いた原図

結論から言うと、この方法は的外れです。仮に図5のデザイン原図が意匠登録されたとしても、独占できるのは「その原図という物」の製造販売に過ぎません。原図を元に自動車を製造販売されても、その行為をデザイン原図の意匠権でストップさせることはできないのです。
これは不合理に感じるところです。しかし、意匠法は具体的な物品に施されたデザインを保護する法律であり、デザインそのものやそのアイデアを保護する法律ではありません。
意匠権を取得するには、デザインをどの物品に使うのかを明示し、その物品のデザインとして登録する。この仕組みを理解したうえで、何をどう出願するかを組み立てていきます。
4. 著作権ではどうか
著作権により原図のコピーは制限されるが
著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。役所への登録は不要です。著作権があれば、著作権者の許可なく図5のデザイン原図を業務としてコピーする行為は制限できます。
ただし、他のデザイナーが図5のデザインを本当に知らずに、偶然よく似たデザインを描いた場合、著作権の侵害にはなりません。著作権侵害は、実際に複製やコピーが行われた事実がなければ成立しないからです。
加えて、量産される製品のデザインが著作物として認められる場面は限られています。このため、著作権だけでデザインを守り切るのは難しく、意匠権や商標権と組み合わせた保護を考えることになります。
5. 商標権ではどうか
商標権による保護の可能性
デザイン原図をワンポイントマークのように使うのであれば、商標権の取得が有力な選択肢になります。
商標権は意匠権と違い、特定の物品の形そのものに縛られません。出願のときに指定した商品やサービスの範囲で、そのデザインをマークとして表示する使い方を独占できます。デザインをブランドの目印として育てていきたい場合、商標登録は有効な手段です。
商標の使用が前提になる
ただし、商標権には「実際に使っていること」という前提があります。
日本では、登録商標を3年以上使っていないと、ライバルからの申し立てにより登録が取り消されることがあります。商売に使わないデザインを登録しても、権利を失うリスクを抱えるだけです。商標権を活かすなら、そのマークをビジネスで使い続けることが前提になります。
6. まとめ
デザイン原案そのものを法律で独占するのは、意外に難しい。これが意匠法の現実です。
それでも、打つ手がないわけではありません。製品としてのデザインは、物品を指定した意匠登録で守れます。ブランドの目印としての使い方は、商標登録で守れます。登録されれば、いつ、誰が出願した権利かが特許庁の登録原簿に公的に記録され、模倣品への対抗手段になります。
デザインの守り方は一つではありません。製品化の予定、マークとしての使い方、公開のタイミング。これらを手がかりに、意匠権・商標権・著作権をどう組み合わせるかを決めていきます。判断に迷うときは、弁理士と一緒に戦略を組み立ててください。
7. デザイン原案の保護に関するよくある質問
Q1: デザインのスケッチや原案は、意匠登録で守れますか?
A1: 守れません。意匠権は、物品に施されたデザインを守る権利です。原案やスケッチそのものは対象外のため、製品化するデザインについて、その物品を指定して出願します。
Q2: すでに発表してしまったデザインは、もう意匠登録できませんか?
A2: あきらめるのはまだ早いです。公開の日から1年以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受けて出願できる余地があります。期限を過ぎると救済はきかないため、早めに専門家へ相談してください。
Q3: 著作権が自動的に発生するなら、意匠登録は不要ではありませんか?
A3: 著作権はコピーの禁止が中心で、偶然似てしまった他人のデザインには届きません。量産品のデザインが著作物と認められる場面も限られています。製品デザインの保護の軸は、意匠権と考えてください。
Q4: ロゴやワンポイントマークとして使うデザインは、どう守ればよいですか?
A4: 商標登録が候補になります。指定した商品・サービスの範囲で、マークとしての使用を独占できます。ただし、3年以上使っていないと取り消しの申し立てを受けるリスクがあるため、使い続けることが前提です。
Q5: 意匠登録と商標登録は、どちらを選べばよいですか?
A5: 製品の形や外観そのものを守りたいなら意匠登録、商品やサービスの目印としてのマークを守りたいなら商標登録です。両方の性格を持つデザインでは併用も検討します。使い方に合わせて、弁理士に相談しながら決めていくと確実です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
