(1)デザインが意匠登録できない理由
意匠法により守られるデザインには制限がある
デザインが完成し、「このデザインを守ろう!」と意匠登録を考える方が多いでしょう。
しかし、専門家に相談した際に、意外に期待外れの回答を受けることがあります。「このデザインは守られません」と言われることも。
その理由は、意匠法の制限にあります。
誰にも知られていないデザインであることが必要
意匠法で守られるデザインは、まだ誰にも知られていないものでなければなりません。
既にインターネットや広告などで公にされてしまったデザインは、原則として意匠登録の対象外です。
また、そのデザインを使った作品を販売した場合もアウトになります。たとえ自分が創作したデザインであっても、公表してしまえば意匠登録は難しくなります。
うっかりデザインを外部に示してしまった場合は、大至急お近くの意匠登録の専門家に相談しましょう。
発表したデザインでも保護されるケースがありますが、特許庁への手続きには時間的制限があります。その制限内に手続をしなければ、意匠登録に失敗します。
簡単に思いつくことができないデザインであることが必要
既に存在するデザインを参照し、誰でも思いつくようなデザインでは、特許庁は登録を許可しません。
誰でも作れるデザインに対して、一人だけに意匠権を設定して守る必要がないからです。このため、「これまで知られていないデザインだ」という主張だけでは、意匠権を得られないことがあります。
意匠登録を成功させるためには、独自性と新規性が重要です。デザインの公開に注意し、専門家と連携して意匠法の要件を満たすようにしましょう。
(2)デザインそのものでは意匠登録できない理由
デザイン原案そのものが意匠登録できない盲点
デザインが完成し、そのデザインを保護しようとしたとき、意匠登録の壁にぶつかることがあります。それは、デザイン原案そのものを法律で守ろうとする場合です。
デザイン原案を守らないで何を守るのか、と感じるかもしれません。ここでは、なぜ原案が守られないかを説明します。
1. 万年筆のデザイン原案の場合
図1 万年筆のデザイン原案が完成
例えば、図1に示される万年筆のデザインを考案したとします。
このデザインを意匠登録しようとしたとき、最大の壁は、意匠権が万年筆の製造販売の独占権しか与えない点です。原案そのものは意匠権ではカバーされません。
図2 万年筆のデザイン原案と万年筆の意匠権の関係
意匠権の場合、デザインが具現化された万年筆そのものの製造販売を独占できますが、デザイン原案そのものは意匠権では守られないのです。
意匠登録する際には、デザインを提出するだけでなく、そのデザインがどの物品に使われるのかを明示する必要があります。そして、その明示した物品についてのみ意匠権が適用されます。
2. 自動車のデザイン原案の場合
図3 自動車のデザイン原案が完成
自動車のデザイン原案も同様です。仮に自動車のデザインが意匠登録されたとしても、意匠権で制限されるのは、そのデザインが施された自動車の製造販売のみです。
デザイン原案そのものは意匠権では守られません。
デザインを保護する際には、意匠登録の仕組みとその限界を理解することが重要です。デザイン原案を保護したい場合は、他の知的財産権の活用も検討する必要があります。
図4 自動車のデザイン原案と自動車の意匠権の関係
(3)デザイン原図の意匠登録は有効か?
デザイン原図の意匠登録は有効か?
図5 デザインを描いた原図
結論から言うと、この方法は的外れです。仮に図5のデザイン原案の原図が意匠登録されたとしても、その原図を製造販売する権利だけが独占できるに過ぎません。
原図を元に自動車を製造販売しても、その行為をデザイン原図の意匠権でストップさせることはできません。
これは非常に不合理に感じるかもしれません。
しかし、意匠法は具体的な物品に対してデザインを保護するためのものであり、デザインそのものやそのアイディアを保護するものではありません。
意匠権を取得するには、デザインが具体的にどの物品に使われるのかを明示し、その物品についてのデザインとして登録する必要があります。この点を理解して意匠登録の手続きを進めることが重要です。
デザインの保護をしっかりと行いたい場合は、他の知的財産権の活用も検討し、総合的な戦略を立てることが求められます。
(4)著作権ではどうか
著作権により原図のコピーは制限されるが
著作権は、著作物が創作された時点で自動的に発生します。役所に登録する必要はありません。著作権により、著作権者の許可を得ない限り、図5に示されたデザイン原図のコピーは業務として行うことが制限されます。
ただし、他のデザイナーが図5のデザインを本当に知らなかった場合、偶然に同じようなデザインを描いても著作権の侵害にはなりません。
著作権侵害は、複製やコピーが行われた事実がなければ成立しないからです。
このため、著作権は意匠権とは異なり、デザインそのものを保護する力は限られています。デザインを広く保護するには、意匠権と併せて、商標権や特許権など他の知的財産権も活用することが重要です。
(5)商標権ではどうか
商標権による保護の可能性
デザイン原図をワンポイントマークのように使用する場合、商標権の取得も一つの選択肢です。
商標権であれば、デザインを施す物品の限定がないため、あらゆる商品やサービスに表示する独占権が得られます。デザイン原図を広く保護したい場合、商標登録は有効な手段となるでしょう。
商標の使用が重要
ただし、商標権の場合、登録した商標を実際に業務で使用していることが必要です。
日本では、登録商標を3年間使用していないと、ライバルからの申し立てにより登録が取り消されることがあります。このため、商売に使わないデザインを登録しても、権利を失うリスクがあります。
商標権を有効に活用するためには、実際にその商標をビジネスで使用し続けることが重要です。デザインの保護を考える際には、商標権の活用も含め、総合的な戦略を立てることが求められます。
(6)まとめ
上記の説明から、デザイン原案を保護するのは意外に難しいことがわかります。しかし、意匠登録や商標登録を行うことで、誰がそのデザインをいつ創作したのかについて国の保証が得られます。
そのため、デザイン原図についても意匠登録や商標登録を検討することは非常に有効な手段です。
これにより、デザインの権利をしっかりと守り、他者からの不正利用を防ぐことができます。デザイン保護のために、総合的な知的財産戦略を立てることが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247