商標登録と意匠登録はどこが違うのか
商標登録と意匠登録は、ブランド保護に関連する日本の法制度ですが、それぞれ異なる対象と目的を持っています。商標登録は、ブランドの識別標識を保護し、意匠登録は物品のデザインを保護します。
商標登録により、何が保護されるか
商標登録は、商品や役務に使用される識別標識を保護します。商標は、文字や図形、記号、マークなどの形で表現されます。商標登録により、登録された商標と特定の商品や役務が結びつき、ブランドの信用力を保護することができます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録と意匠登録は、ブランド保護に関連する日本の法制度ですが、それぞれ異なる対象と目的を持っています。商標登録は、ブランドの識別標識を保護し、意匠登録は物品のデザインを保護します。
商標登録は、商品や役務に使用される識別標識を保護します。商標は、文字や図形、記号、マークなどの形で表現されます。商標登録により、登録された商標と特定の商品や役務が結びつき、ブランドの信用力を保護することができます。
商標権は商品またはサービスに使われる目印を法律によって保護するための権利です。
ここで、権利の対象となる商標は何も「文字」だけには限られてはおらず、例えば「ロゴタイプ」や「シンボルマーク」「キャラクターデザイン」等のデザイン化された「ロゴマーク」も商標として認められている点に注意が必要です。
索 引
デザインが完成したから意匠登録でそのデザインを守ろう、と考えて専門家に相談したところ、的外れな回答が返ってくるケースがあります。
商標登録と意匠登録との違いについて簡単に説明しますネ。俗に「デザイン商標」とか「ロゴ商標」とか「意匠商標」等の言葉が使われることがありますが、これらは造語であって、法律上の規定がありません。これらの造語を文字通り使用すると、「デザイン商標の意匠登録を考えているのですが」との会話が出てくる可能性がありますが、デザイン商標を意匠登録するケースは存在しないのです。意匠と商標とでは保護対象が異なるからです。