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商標権の適切な更新で権利を守り続けましょう


商標権には10年の存続期間がありますが、特許権や意匠権と違い、更新の手続きを繰り返せば権利を持ち続けられます。逆にいえば、更新を忘れるとせっかく育てたブランドの権利を失ってしまいます。

この記事では、更新のタイミングの数え方、満了日の調べ方、費用、そして期限を過ぎてしまった場合の救済手段までを弁理士がご紹介します。

1. 商標権は更新すれば何年でも続く

商標権の存続期間は、登録日から10年です。運転免許の更新と同じで、期限までに更新の手続きをすれば権利は続きます。更新の回数に上限はなく、10年ごとの更新を重ねれば、実質的に何年でも権利を保有できます。

「更新は10年と5年のどちらなの?」という質問をいただくことがあります。答えは、更新の単位は10年ごとで、特許庁へ納める登録料の払い方に、10年分を一括で納める方法と、前期・後期の5年分ずつに分けて納める方法の2つがある、というものです。

分割納付を選んだ場合は、後期5年分の納付を忘れない注意が要ります。後期分を納めないと、商標権は前期5年の経過をもって消滅してしまいます。

更新をしないまま権利が消えると、他社が同じ商標や似た商標を登録できるようになります。その後もその商標を使い続けると、今度はこちらが他社の商標権を侵害する側になり、損害賠償を求められるおそれすらあります。商標を使い続ける予定があるなら、更新の管理はブランドを守る土台になります。

2. 更新の基準日と申請できる期間

更新の基準になる日は「登録日」です。出願した日、審査に合格した日、登録料を納めた日、登録証が届いた日のどれでもありません。商標登録証に登録日が記載されているので、この日付を基準に更新の時期を管理します。

更新登録の申請ができるのは、存続期間満了の6カ月前から満了日までの間です。この期間に入ったら、早めに手続きを済ませておくと安心です。

登録証が手元に見当たらない場合でも、出願番号や登録番号が分かれば、インターネット上で登録の状況と満了日を確認できます。次の章で、その手順を画面付きで追っていきます。

3. J-PlatPatで満了日を確認する方法

満了日の確認には、特許庁の登録情報を無料で照会できる特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使います。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

トップページを開いたら、青の帯の「商標」の欄をクリックします。メニューが展開するので、この中から「商標番号照会」を選びます。

Fig 1. 特許情報プラットフォームの初期画面

特許情報プラットフォームの初期画面
特許情報プラットフォームの初期画面

商標番号照会の画面に切り替わったら、出願番号か登録番号を入力します。ここでは一例として、東京都中央区のシンボルマークで検索してみます。

Fig 2. 特許情報プラットフォームへの入力例

特許情報プラットフォームへの入力例
特許情報プラットフォームへの入力例

出願番号は「商願平3−94484」なので、「H3−94484」と入力して、下の青い照会ボタンを押すと検索結果が表示されます。

Fig 3. 特許情報プラットフォームの結果表示

特許情報プラットフォームの結果表示
特許情報プラットフォームの結果表示

ここで右下の「経過情報」を押し、開いた経過情報照会の画面で「登録情報」のタブをクリックすると、登録情報の詳細画面が出ます。

Fig 4. 特許情報プラットフォームの登録情報詳細

特許情報プラットフォームの登録情報詳細
特許情報プラットフォームの登録情報詳細

この画面の下の「登録細項目記事」に着目してください。「本権利は抹消されていない 存続期間満了日(2024/10/31)」という項目から、この商標の満了日は2024年10月31日だったと読み取れます(画面は2024年6月に照会した例です)。

「最終納付年分記事」が「10年」となっている点からは、前回の更新で10年分をまとめて納付したことも確認できます。ご自身の商標でも、同じ手順で満了日と納付の状況を読み取れます。

4. 更新にかかる費用

更新登録料にも、商標の登録料と同じく一括納付(10年分)と5年ごとの分割納付(前期・後期)があります。特許庁に納める印紙代は次のとおりです。

 〈更新登録料〉

  • 一括納付         区分数×43,600円(10年分)
  • 分割納付(前期・後期)  区分数×22,800円(5年ごと)

分割納付は1回あたりの支出を抑えられる半面、前期・後期を合計すると一括納付より割高になります。10年先まで商標を使う見込みなら、一括納付のほうが経済的です。数年内に事業やブランド名を見直す可能性があるなら、前期分だけ納めて様子を見るという選び方もあります。

5. 期限が過ぎてしまった場合の救済

更新登録の申請が満了日に間に合わなかったときにも、段階に応じた救済の手段が用意されています。

1)満了日から6カ月以内の場合

満了日を過ぎても、6カ月以内であれば更新登録の申請ができます。ただしこの場合は、更新登録料と同額の割増登録料を上乗せして納めなければなりません。一括納付なら「区分数×43,600円」に同額の割増が付き、満了日前に手続きした場合の2倍の金額になります。

2)故意でない理由で期限を過ぎた場合

上記の6カ月も過ぎてしまった場合でも、期限徒過が故意によるものでないときは、権利を回復できる制度があります。法改正により、この「故意によるものでないこと」を要件とする救済は、2023年4月1日以降に期間を徒過した手続が対象です。

利用するには、手続きできなかった理由がなくなった日から2カ月以内で、かつ満了日から1年以内(追納できる6カ月を含めた期間)に申請することが要件になります。更新登録料と同額の割増登録料に加えて回復手数料(86,400円)を納付し、回復理由書の提出などの手続きをすると、商標権を回復できます。

3)更新登録申請をしないままの場合

申請できる期間に手続きをしないと、商標権は存続期間の満了日にさかのぼって消滅します。その商標を使い続けたい場合は、新たに商標登録を出願し直すほかなく、その間に他社が先に出願すれば、権利を取り戻せない事態もあり得ます。

6. 商標権の更新に関するよくある質問

Q1: 更新の時期になったら、特許庁から案内が届きますか?

A1: 特許庁からの更新案内はありません。弁理士や特許事務所に管理を依頼している場合は事務所から期限の案内が届くのが通常ですが、ご自身で出願・登録した商標は、誰からも案内が来ない前提で期限を管理しておいてください。

Q2: 一括納付と分割納付は、どちらを選ぶのがよいですか?

A2: 合計額では一括納付のほうが安く済みます。分割納付は当面の支出を抑えられる半面、後期分の納め忘れという新たな期限管理のリスクを抱えます。10年使い続ける見込みが立っているなら一括納付が向いています。

Q3: 更新のときに商品・役務を追加できますか?

A3: できません。更新は登録されている内容をそのまま延長する手続きです。新しい商品やサービスに商標を使いたい場合は、その範囲について新たな出願をします。一方、使っていない区分を更新の対象から外して、納付額を抑えることは検討できます。

Q4: 満了日を過ぎてしまったら、もう手遅れですか?

A4: 満了日から6カ月以内なら、割増登録料を上乗せした納付で更新できます。それも過ぎた場合でも、故意でない理由があり所定の期間内であれば回復の制度があります。放置すると満了日にさかのぼって権利が消滅するため、気づいた時点で早めに対応します。

Q5: 更新を忘れて権利が消えた商標を、そのまま使い続けるとどうなりますか?

A5: 権利が消えた後に他社が同じ商標や類似の商標を登録すると、こちらの使用がその商標権の侵害にあたるおそれが出てきます。使い続ける予定があるなら、権利が消えたと分かった時点で新たな出願を検討します。

商標権は、更新さえ続ければ長くブランドを守ってくれる権利です。基準日は登録日、申請は満了の6カ月前から。この2点を押さえて期限を管理し、確実な更新で権利を守り続けてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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