1.民法改正の概要
民法は、私たちの暮らしに深く関わる法律であり、財産や身分に関するルールを定めています。今回の改正では、特に「債権」に関するルールが大きく見直されました。この改正は、「債権法改正」とも呼ばれ、私たちの生活や経済活動に大きな影響を及ぼす内容となっています。
1-1.民法の基本構造
民法は、大きく「財産法」と「家族法」の2つに分けられます。財産に関するルールを定めた財産法と、結婚や親子関係などを扱う家族法の両方が含まれています。また、両者に共通する基本的なルールは「民法総則」として定められています。
1-2.民法改正の背景
民法は1896年(明治29年)に制定され、120年以上の歴史があります。しかし、時代の変化に対応するため、必要に応じて改正が行われてきました。
第二次世界大戦後、個人の尊重が重要視されるようになり、家族法に大きな改正が加えられました。一方、財産法については長らく大きな改正がありませんでしたが、経済や社会の変化を反映し、今回の改正が行われることになりました。
1-3.改正のポイント
民法の改正で特に重要なのは、時効制度、法定利息、保証制度などのルールが大きく変わったことです。
- 時効制度の変更:権利の消滅時効の期間が変更されました
- 法定利息の見直し:長らく固定されていた利率が変動制になりました
- 保証制度の改正:個人保証に関する規制が強化されました
また、判例をもとに一般的に通用している解釈が明文化されるなど、実務に即した改正も行われています。
1-4.改正の施行
この改正は、法務省の法制審議会で2009年から議論され、2015年に国会へ提出されました。2017年に成立し、2020年4月1日から施行されています。
1-5.ここがポイント
今回の民法改正は、現代社会に即したルールを整備するためのものです。特に契約や保証に関わる人にとって重要な変更が多いため、具体的な内容をよく理解しておくことが大切です。
法律の変更は、私たちの生活に直接関わることが多いため、注意が必要です。
2.消滅時効制度の改正について
民法改正:権利が消滅する期間が変わりました
民法の改正は多岐にわたりますが、今回は「消滅時効制度」の変更について詳しく解説します。なお、改正後の民法を「改正法」、改正前の民法を「従前法」と呼びます。
消滅時効とは?
消滅時効とは、権利が一定期間行使されない場合に、その権利が消滅する制度です。
これまでのルール(従前法)
原則:「権利を行使できる時」から 10年間
職業ごとの例外:
- 飲食店の代金債権 → 1年
- その他の職業ごとに異なる短期消滅時効あり
商法における規定:
- 商行為によって生じた債権 → 5年間(商事消滅時効)
改正後のルール(改正法)
- 原則:「権利を行使できることを知った時」から 5年間
- 例外:「権利を行使できることを知らなかった場合」 → 10年間
- 職業別の短期消滅時効の廃止
- 商事消滅時効の廃止
今回の改正により、職業による短期消滅時効や商事消滅時効が撤廃され、すべての債権が基本的に 「知った時から5年」または「知らなくても10年」 というシンプルなルールに統一されました。
時効の中断・停止が新しく整理
従前法では、
- 「時効の中断」:それまでの時効期間がリセットされる制度
- 「時効の停止」:時効の完成が延びる制度
という2つの概念がありましたが、分かりにくいため、改正法では 「時効の更新」 と 「時効の完成猶予」 に整理されました。
「時効の更新」とは?
時効のカウントがリセットされるケース。
- 例:債務者が「借金がある」と認める → 時効がリセットされ、新たにカウントが開始
「時効の完成猶予」とは?
一定の条件で時効の期限が延びるケース。
- 例:裁判を起こす → 訴訟中は時効の進行が止まり、判決後に再開
ここがポイント
民法改正により、消滅時効制度が大幅に変更され、より分かりやすい形になりました。
- 消滅時効は基本5年(例外10年)に統一
- 職業ごとの短期時効や商事消滅時効は廃止
- 「時効の中断・停止」は「時効の更新・完成猶予」へ整理
この改正により、債権の管理や権利の主張がより明確になり、実務でも扱いやすくなることが期待されます。
3.知的財産権の契約と消滅時効の関係
民法改正:知的財産権の消滅時効の変更について
民法改正により、債権の消滅時効の期間が変更されました。知的財産権に関する契約を結ぶ際にも、この変更を理解し、適切に対応することが重要です。
例えば、登録商標のライセンス契約を結んだ場合、ライセンサー(商標権者)はライセンシー(使用許諾を受けた者)に対してライセンス料の支払いを請求する権利(=金銭債権)を持つことになります。
消滅時効の期間は「認識」によって変わる
改正後の民法では、ライセンサーが自らの権利を行使できることを認識している場合、金銭債権の消滅時効は 5年 です。
一方で、権利行使が可能であることを認識していなかった場合は、 10年 の消滅時効が適用されます。
商標権における一般的な適用ケース
商標は商品の識別標識として使われ、ライセンサーやライセンシーは商取引に関わることが多いため、商法上の「商事消滅時効」として 5年 が適用されるケースが一般的です。
しかし、改正民法では 「権利行使が可能なことを認識していなければ10年」 という規定があるため、ライセンサーがこの条件に該当する場合、 従来よりも消滅時効の完成を免れる可能性 があります。
実務への影響と注意点
商標ライセンス契約を含む知的財産権に関する契約では、
✅ 契約締結時に消滅時効のルールを明確にしておくこと
✅ ライセンス料の請求や権利行使の履歴を適切に管理すること
✅ 時効が完成する前に必要な措置を講じること
が重要になります。
民法改正による消滅時効の変化を正しく理解し、適切に対応することで、権利を適切に守り、トラブルを未然に防ぐことができます。
4.おわりに
今回の民法改正により、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効が「人の生命・身体」に関わる場合、従来の3年から5年に延長されました。このほかにも、消滅時効制度に関する重要な変更点が数多くあります。
知らないうちに権利が消滅してしまうことを防ぐためにも、新しい法律の内容を理解し、適切な時効管理を行うことが重要です。改正法に基づいた対応を検討し、必要な手続きを怠らないようにしましょう。
ファーイースト国際特許事務所弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247