お菓子の商標登録は何類?【2025年最新版】

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1.お菓子の区分は?

昔と違い、2025年の商標法の法律ではお菓子の商品が属する区分は、29類と30類の二つがあります。

29類のお菓子は「動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするもの」もので、お惣菜に近いものです。これに対し、30類のお菓子は「動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く」もので、いわゆるお菓子屋さんに並ぶものです。

第29類に属するお菓子

お菓子の区分
区分 29
区分 商品名 類似群
コード
29いり豆30A01
29いり栗30A01
29焼きりんご30A01
29甘栗30A01
29甘納豆30A01
29ゆで小豆30A01
29菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものに限る。)30A01

第30類に属するお菓子

お菓子の区分
区分 30
区分 商品名 類似群
コード
30せんべい30A01
30ぜんざい30A01
30ぜんざいのもと30A01
30だんご30A01
30みつまめ30A01
30もち菓子30A01
30もなか30A01
30もなかの皮30A01
30ようかん30A01
30らくがん30A01
30アイスキャンデー30A01
30アイスクリーム30A01
30ウエハース30A01
30カステラ30A01
30キャラメル30A01
30キャンデー30A01
30クッキー30A01
30クラッカー30A01
30クリームパン30A01
30コーンカップ30A01
30サンドイッチ30A01
30シャーベット30A01
30シュークリーム30A01
30ジャムパン30A01
30スポンジケーキ30A01
30タフィー30A01
30チューインガム30A01
30チョコレート30A01
30ドロップ30A01
30ドーナツ30A01
30ヌガー30A01
30ハンバーガー30A01
30バンズ30A01
30パイ30A01
30パン30A01
30ビスケット30A01
30ピザ30A01
30フルーツゼリー30A01
30フローズンヨーグルト30A01
30ホットケーキ30A01
30ホットドッグ30A01
30ボーロ30A01
30ポップコーン30A01
30マシュマロ30A01
30ミートパイ30A01
30ラスク30A01
30あめ30A01
30中華まんじゅう30A01
30乾パン30A01
30和菓子30A01
30水あめ(菓子)30A01
30氷砂糖(菓子)30A01
30汁粉30A01
30汁粉のもと30A01
30洋菓子30A01
30練り切り30A01
30ワッフル30A01
30あられ30A01
30あんころ30A01
30あんぱん30A01
30おこし30A01
30かりんとう30A01
30ぎゅうひ30A01
30蒸し菓子30A01
30食パン30A01
30菓子(動物性食品又は野菜その他の食用園芸作物を主原料とするものを除く。)30A01

お菓子の商品名、パッケージのロゴマーク、キャラクターなどを商標登録する際は、29類か30類か、お菓子の性質に基づいて決定されますが、多くの場合で第30類で登録するケースが多いです。

具体例:実際の商標登録

「ハイチュウ」の商標登録

ハイチュウの登録商標

特許庁の商標公報より引用

📌 商標登録番号:第1327395号
📌 権利者:森永製菓株式会社
📌 出願日:1975年2月1日
📌 登録日:1978年3月10日
📌 指定商品:第30類「菓子及びパン」

「ハイチュウ」のロゴマーク(画像付き商標)

ハイチュウのロゴマーク

特許庁の商標公報より引用

📌 商標登録番号:第4814416号
📌 権利者:森永製菓株式会社
📌 出願日:2004年1月28日
📌 登録日:2004年10月29日
📌 指定商品:第30類「菓子及びパン」など

「キョロちゃん」の商標登録

キョロちゃんの登録商標

特許庁の商標公報より引用

📌 商標登録番号:第5693064号
📌 権利者:森永製菓株式会社
📌 出願日:2014年4月2日
📌 登録日:2014年8月8日
📌 指定商品:

  • 第9類:スマートフォンケース、携帯ストラップ、画像ファイルなど
  • 第14類:キーホルダー、宝石箱、記念カップなど
  • 第16類:文房具、紙製包装用容器など
  • 第18類:かばん類、袋物、傘など
  • 第20類:クッション、座布団、家具など
  • 第21類:貯金箱、お守り、おみくじなど
  • 第25類:衣類、仮装用衣服、ガーターなど
  • 第28類:おもちゃ、人形、トレーディングカードゲームなど
  • 第29類:乳製品、食用油脂、肉製品など
  • 第30類:菓子及びパン
  • 第32類:清涼飲料、果実飲料、野菜ジュースなど

このように、「キョロちゃん」はお菓子のキャラクターですが、キーホルダーや文房具などの商品にも使用されるため、第30類以外にも複数の区分で登録されています。

例外:お菓子に見えても違う区分になるケース

通常、お菓子は第30類ですが、例えば「ゼリーがパックや缶に入っている商品」は、

  • 第32類「ゼリー状の清涼飲料・果実飲料」(分類:29C01)

に該当することがあります。

このように、商品によっては第30類に含まれないケースもあるため、登録区分に迷った際は専門家へご相談ください。

2.お菓子の形状は商標登録できるのか?

お菓子には、平らな形や膨らんだ形、動物の形を模したものなど、さまざまな形状があります。では、こうしたお菓子の形状は商標登録できるのでしょうか?

結論から言うと、立体商標として登録が可能です。ただし、登録のハードルは高く、一般的な形状では識別力が認められにくいのが現状です。

実際に登録されたお菓子の形状

実際に商標登録されたお菓子の形状の例を見てみましょう。

「きのこの山」の形状

きのこの山の形状による立体商標

特許庁の商標公報より引用

📌 商標登録番号:第6031305号
📌 権利者:株式会社明治
📌 出願日:2017年6月20日
📌 登録日:2018年3月30日
📌 指定商品:第30類「チョコレート菓子」

「きのこの山」の形状は一度は拒絶されました。しかし、

  • 生産数や販売数
  • 広告宣伝の実績
  • 消費者の認知度調査

などの証拠を提出することで、最終的に登録に至りました。つまり、この形状自体が消費者に広く認識されていると認められたのです。

「たけのこの里」の形状も登録されている!

「きのこの山」が登録されているなら、「たけのこの里」はどうなのか?と気になる方も多いでしょう。

実は、「たけのこの里」の形状も商標登録されています。

たけのこの里の形状による立体商標 特許庁の商標公報より引用

📌 商標登録番号:第6419263号
📌 権利者:株式会社明治
📌 出願日:2018年5月29日
📌 登録日:2021年7月21日
📌 指定商品:第30類「チョコレート菓子」

形状の商標登録は難しいが、可能性はある

お菓子の形状を商標登録するのは容易ではありません。一般的な形や装飾的な形状では「識別力がない」と判断されることが多いからです。しかし、長年にわたり販売され、消費者に広く認知されている形状であれば、登録の可能性はあります。

ポイント:

  • 単なる装飾的な形状では登録が難しい
  • 長年の販売実績や消費者認知が重要
  • 拒絶されても証拠を揃えれば登録のチャンスあり

お菓子業界で独自のブランドを守りたい場合は、形状の商標登録も選択肢の一つとなるでしょう。

3.お菓子のパッケージは商標登録できるのか?

お菓子のパッケージには、さまざまな要素が含まれています。

例えば、

✅ 商品名
✅ ロゴマーク
✅ 商品説明
✅ 商品の写真
✅ キャラクター など……

では、この「パッケージ全体」をそのまま 商標登録 できるのでしょうか?

💡 答えは「YES」! 実際に登録されている事例もあります。

実際に登録されたお菓子のパッケージ商標

🔹 ロッテ「キシリトールガム」のボトルパッケージ

キシリトールガムのパッケージ商標

ガムについてのパッケージ商標

特許庁の商標公報より引用

📌 商標登録番号: 第5631567号
📌 権利者: 株式会社ロッテ
📌 出願日: 2013年7月8日
📌 登録日: 2013年11月22日
📌 指定商品(区分): 第30類「キシリトールを使用したチューインガム」

🔹 森永「inバープロテイン」のパッケージ

お菓子または栄養補助食品として登録した例

特許庁の商標公報より引用

📌 商標登録番号: 第5877546号
📌 権利者: 森永製菓株式会社
📌 出願日: 2016年3月7日
📌 登録日: 2016年8月26日
📌 指定商品(区分):

  • 第5類「プロテインを配合した栄養補助食品」
  • 第30類「プロテインを含有する菓子」

パッケージも立派なブランドの一部!

「お菓子のパッケージデザイン=ブランドの顔」ともいえます。

だからこそ、他社にマネされないよう 商標登録 でしっかり守ることが大切です。

✅ お菓子のパッケージを商標登録したい
✅ どの区分で登録すればいいの?
✅ 登録のメリットは?

こうした疑問をお持ちの方は、専門家に相談するのがベストです! 💡

4.まとめ

お菓子に関する商標を登録する場合、基本的には 「第30類」 に分類されます。これは、チョコレートやクッキー、キャンディなどの食品全般を含む区分です。

ただし、お菓子の パッケージや商品デザインに使用されるキャラクター は、今後、お菓子以外のグッズや販促物に展開される可能性があります。例えば、キャラクターがプリントされた 文房具(第16類) や アパレル(第25類) などの展開を考えている場合、該当する区分でも商標登録をしておくと ブランド戦略として有利 です。

将来的なビジネス展開を見据え、必要な区分を検討しながら 適切な商標登録 を進めましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘 03-6667-0247

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