お菓子の商標登録は、第30類だけを選べば終わりとは限りません。肉、魚、果物、野菜、豆類、ナッツなどを主原料とする菓子は第29類、それ以外の一般的な菓子は第30類が中心です。飲料、サプリメント、販売サービス、キャラクター商品まで扱うなら、別の区分も検討します。
区分は商標の見た目ではなく、その商標を使う商品・サービスから決まります。以下は、2026年1月1日から適用された特許庁の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕」に沿った案内です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
お菓子の商標登録は、第30類だけを選べば終わりとは限りません。肉、魚、果物、野菜、豆類、ナッツなどを主原料とする菓子は第29類、それ以外の一般的な菓子は第30類が中心です。飲料、サプリメント、販売サービス、キャラクター商品まで扱うなら、別の区分も検討します。
区分は商標の見た目ではなく、その商標を使う商品・サービスから決まります。以下は、2026年1月1日から適用された特許庁の「類似商品・役務審査基準〔国際分類第13-2026版対応〕」に沿った案内です。