弁理士からの請求書にある「源泉徴収」とは?

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1.商標登録出願にかかる費用について

商標登録を弁理士に依頼する際の費用について、まず理解しましょう。

費用は大きく分けて二つのカテゴリーに分類されますが、その他にコピー代などの実費がかかることもあります。

1. 事務所手数料

これは弁理士に対する報酬、つまりサービスの対価です。事務所によって料金は異なり、事務所を選ぶ際の重要なポイントとなるでしょう。

2. 特許庁への印紙代

こちらは特許庁に直接支払う費用で、弁理士には一切入りません。印紙代を支払うタイミングは以下の二回です。

出願時(出願料)

– 基本料金: 3,400円 + (区分数 × 8,600円)
例: 1区分の場合は12,000円、2区分なら20,600円

審査合格後(登録料)

– 10年登録: 区分数 × 32,900円
例: 1区分なら32,900円、2区分なら65,800円

– 5年登録: 区分数 × 17,200円
例: 1区分なら17,200円、2区分なら34,400円

指定された期限内に正確な金額を支払わないと、出願が却下される可能性がありますので、十分にご注意ください。

なお、弊所にご依頼いただいた場合、特許庁への支払い期限はきちんとご案内しますので、安心してお任せください。

弊所の料金表もご参考いただければと思います。

2.「源泉徴収」とは〜「源泉徴収」の3W1H〜

1. そもそも「源泉徴収」って何?

ここからは「源泉徴収」についてのお話です。

会社の経営者になれば、社員の給料の税金を源泉徴収して国に納めます。給料を受け取ったか、支払った経験のある方は、この源泉徴収を経験しているはずです。

実は「源泉徴収」の正体は、よく知られている「所得税」の一部です。では、どういう仕組みかというと、弁護士や税理士など、特定の資格を持つ専門家に仕事を依頼した会社や個人が、その報酬を支払う際に、報酬額に応じた税金をあらかじめ差し引いて国に納めるというものです。

これは割引ではなく、あくまで税金の前払いのようなものです。

私たち弁理士の報酬もこの対象になりますが、特許庁に支払う印紙代は対象外です。なお、以前は「所得税」のみが対象でしたが、平成25年から新たに「復興特別所得税」も源泉徴収の対象に加わりました。

2. 「源泉徴収」とは〜どれくらい納付するのか〜

源泉徴収で納付する金額は、報酬の金額に対して 10.21% です(1円未満は切り捨て)。具体例を挙げると、事務所手数料、つまり弁理士の報酬が 63,000円 の場合、

63,000円 × 10.21% = 6,432.3円

となり、1円未満を切り捨てた 6,432円 を納付する必要があります。

しかし、報酬が 100万円 を超える場合は計算方法が少し変わります。100万円を超えた部分については税率が 20.42% に引き上げられます(1円未満は切り捨て)。例えば、事務所手数料が 1,063,000円 の場合、

(1,063,000円 – 1,000,000円) × 20.42% + 102,100円 = 114,964.3円

となり、1円未満を切り捨てた 114,964円 を納付する必要があります。

3. 「源泉徴収」とは〜誰が納付するのか〜

「源泉徴収」を納付するのは、報酬を受け取った私たち弁理士ではなく、報酬を支払ったあなた、つまり依頼者の方です。

あなたが「源泉徴収義務者」となり、国に税金を納める義務を負います。そのため、お手数ですが、ご自身で納付手続きを行っていただく必要があります。

ただし、報酬を支払う個人が会社の社長などの立場にない場合や、給与を支払う相手が常時2人以下の家事使用人(例えばお手伝いさん)だけの場合は、源泉徴収の必要がありません。もし該当する場合は、ご依頼時に一言お伝えいただけると助かります。

また、源泉徴収義務者となるのは企業や個人だけではありません。学校や官公庁、法人ではない社団や財団などでも、従業員に給与を支払う場合は源泉徴収義務が発生します。

4. 「源泉徴収」とは〜いつまでに納付するのか〜

源泉徴収した金額は、報酬を支払った翌月の10日までに納付する必要があります(特例が適用される場合もあります)。

例えば、2024年9月19日に報酬を支払った場合、2024年10月10日までに源泉徴収した金額を納付しなければなりません。

もし、さらに詳細な情報や具体的な相談が必要な場合は、お近くの税務署にお問い合わせください。

3.まとめ

報酬に関する源泉徴収は、日常生活ではあまり馴染みのないものです。そのため、つい見逃してしまったり、どう対応すればよいか悩んでいるうちに、納付期限が過ぎてしまうこともあるかもしれません。

もし不明な点がある場合は、請求書を発行した弁理士・弁護士や、お近くの税務署に遠慮なく相談してくださいね。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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