商標に商品名を組み込むのは避けましょう

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商標法第1条では、商標を保護することにより権利者の業務上の信用を維持し、産業の発展と需要者の利益を保護することを目的とすることが規定されています。

また、商品の内容と紛らわしい商標が登録されると、需要者の保護が不十分となり、取引の混乱を招きます。

そのため、商標法では「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」を登録から除外しています。

加えて、商標法で規定する登録される商標は、自他商品識別機能を持っていることが要求されます。

商標は、いわば名前なので、同一グループの商品の中から、特定の商品を見分けることができる機能が必要です。

例えば、商品「トマト」に商標「とまと」を使用する場合、そのままではひねりがなく、他のトマトと区別することが難しいため、商標登録は受けられません。

商品トマトについて商標「とまと」が登録されてしまうと、みんなが使う必要のある表記が商標権者だけに独占されてしまいます。が、この様な事態を特許庁が許可するはずもありません。

つまり、商品名と商標が一致する場合は、商標本来の名前としての機能が失われているので、自他商品識別機能がないものとして、登録が認められない結果になります。

では、商品「トマト」に商標「キュウリ」を付けた場合はどうでしょうか。

この場合は、上記のような自他商品識別機能が損なわれているとまではいえませんが、今度は別の問題が生じます。

商品「トマト」に商標「キュウリ」がつけられた状態では、消費者は「トマト」なのか「キュウリ」なのか迷ってしまいます。

同様に、商品「ガソリン自動車」に商標「ディーゼルランナー」を使用した場合、「ディーゼル」の単語が軽油を意味するため、消費者がガソリン車に軽油を給油する誤解を生じる恐れがあります。

このように、商標が商品やサービスの内容を誤認させるリスクがある場合、その商標は登録の対象から外されます。これは、取引の安全と需要者の保護を図るための措置です。

商標の意味する商品の品質に誤認が生じる場合には、品質に誤認が生じないように、商標を指定する商品が審査過程で限定される場合があります。

例えば、商標に「キュウリ」との文字が含まれている場合、登録される指定商品をきゅうりに限定しないと、登録を認めない、と特許庁の審査で指導される場合があります。

商標に商品名そのものを組み込むと、その商品に権利対象の範囲を限定するように審査官から指導されると、権利範囲が狭くなってしまいます。

このため商標には、商品の一般的な名前を組み込むことは避けることが無難です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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