1)はじめに
商標登録とは、ビジネスで使用される「標(しるべ)」を法律で保護する制度です。具体的には、商品やサービスの目印を特許庁に出願・登録し、他人の模倣から守ることを目的としています。
商標権の効力は、《商標》と《指定する商品またはサービス》の組み合わせによって決まります。この点を理解していただくことが重要です。
商標に関するご相談を受けていると、商標自体には強い関心を持っている方が多いですが、《指定する商品またはサービス》については無関心な方が多いと感じます。この二つが揃って初めて、商標権の真の効力が発揮されるのです。
商標権の効果的な活用のためには、商標だけでなく、指定する商品やサービスについても十分に考慮する必要があります。
2)商標権が発生するまでを簡単におさらい
審査が無事に通過すると、登録料を支払い、特許庁で登録手続き(登録処分)が開始されます。登録処分が下りることで、晴れて商標権が成立します。
権利として認められた商標は登録商標となり、商標権者は他人が登録商標と同一もしくは類似する商標を、指定商品やサービス、またはそれらと類似する商品やサービスに無断で使用する行為を中止させることができます。
さらに、無断使用によって他人が利益を得ている場合、その利益について損害賠償請求をすることも可能です。商標権は、自身のビジネスを守るための強力なツールであり、その正しい理解と活用が求められます。
3)区分とは?
商品やサービスをグループに分類する単位として「区分」という制度があります。これは、国際分類に基づいて、全ての商品やサービスを「第1類」から「第45類」までのグループに分類したものです。区分制度は商標法に特有のもので、特許法や意匠法には存在しません。
ここで注意すべき点は、区分は出願時、登録時、更新時に特許庁印紙代を計算するための単位であり、権利の範囲を審査するための道具ではないということです。
また、区分を指定するだけでは、その区分に含まれる全ての商品やサービスが自動的に独占権の範囲に含まれるわけではありません。
出願者は、願書において区分を指定するだけでなく、その区分に含まれる具体的な商品やサービスを記載する必要があります。区分はあくまで「お金の単位」であり、実際の権利範囲は「商品やサービス」によって決まるのです。
商標権を有効に活用するためには、区分の正しい理解と具体的な商品やサービスの明確な指定が重要です。
4)間違えるとこうなります。
ある有名なラーメン屋さんが、自分のお店の名前を商標登録しようと考えました。その際、特許庁に提出した願書の指定商品または役務の欄には「ラーメン」とだけ記載していました。しかし、「ラーメンの提供」は記載されていませんでした。
その後、「ラーメン」という名前は無事に登録されましたが、近所に似た名前のうどん屋さんが開店し、打ち立てのうどんがその場で食べられると話題になっていました。名前を真似されたと思ったラーメン屋さんは、うどん屋さんに対して名前の使用をやめさせるべく弁理士に相談しました。
しかし、結果は思わしくありませんでした。
「ラーメン」と「うどんの提供」は、商標法上で非類似の商品とサービスとされるため、うどん屋さんの行為はラーメン屋さんの商標権の範囲外でした。もし、あの時願書に「ラーメンの提供」とも記載していれば、結果は違っていたかもしれません。
商標を登録する際には、保護を求める「商標」だけでなく、その商標を使用する「商品やサービス」も同じくらい重要です。指定内容を間違えると、大変な事態を招く可能性があります。
なぜならば、商標権の権利範囲は「商標」と「指定商品またはサービス」によって決まるからです。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247