1.無効審判の基本的な考え方
商標法には「無効審判」という制度があります。この制度は、商標登録に重大な問題(無効理由)がある場合、その登録を取り消すための仕組みです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標法には「無効審判」という制度があります。この制度は、商標登録に重大な問題(無効理由)がある場合、その登録を取り消すための仕組みです。
日本の商標法は「登録主義」を採用しています。これは、商標を正式に権利として守るためには特許庁に登録することが必要だという考え方です。この制度は、商標権の安定性を確保する目的があります。
商標は、長く使い続けることでその価値が成長します。
その過程で、商標の知名度に応じて呼び名が変わることをご存知でしょうか?大きく分けると「周知商標」と「著名商標」の2つのステージがあります。