索 引
地域団体商標制度とは、「地域名+商品(サービス)名」で構成される”地域ブランド名”を、地域の団体が商標として取得しやすくするための制度です。地域の産品やサービスに対する信用を守り、地域経済の活性化につなげることを目的として、2006年4月1日に導入されました。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
地域団体商標制度とは、「地域名+商品(サービス)名」で構成される”地域ブランド名”を、地域の団体が商標として取得しやすくするための制度です。地域の産品やサービスに対する信用を守り、地域経済の活性化につなげることを目的として、2006年4月1日に導入されました。
最近、「そろそろ色の商標を出願したい」という相談が時々あります。
実は、商標登録のルールはここ数年で大きく変わっています。色だけでなく、音や動き、場所など、これまで商標にできなかったものも保護の対象になってきているのです。
商標法には「無効審判」という制度があります。この制度は、商標登録に重大な問題(無効理由)がある場合、その登録を取り消すための仕組みです。