商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標が登録できないか、解説します。
1.商標法第3条第1項柱書き
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」
(商標法3条第1項柱書)
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標が登録できないか、解説します。
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」
(商標法3条第1項柱書)
結論から言うと、「第9類」と「第42類」の両方に指定して出願するのがベストです。