1.まずはじめに
一般的に地域ブランドは「地域の名称+特産品の名称」といった、本来ならば3条1項によって拒絶されてしまうような商標が多く使われます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標法には無効審判の制度が設けられており、一定の無効理由に該当する場合には、その登録処分には瑕疵があるとして審決によって登録処分を無効に導くことが出来ます。
商標法は法目的に「業務上の信用の維持」と「需要者の利益」を規定している(第1条)ことからも、財産権の消長に関する私益的な側面と、公益的な側面の二面性を有しているところに特徴があります。
日本の商標法は権利の安定性の観点から、登録主義を採用しています。
しかし、商標法の法目的が商標を使用するものの業務上の信用を保護することにあるため、登録主義の法制度であっても使用主義的な修正が一部施されています。
人の名前を商標登録出願する場合、苗字のみで出願するのか、それともフルネームで出願するのかによって想定される拒絶理由が変わります。
まずは、苗字を出願する場合について説明してみましょう。
商標法上の条文としては以下のように規定されています。