食べ物・飲み物に関する区分を一挙解説!

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1. テイクアウトとイートインの違い

商標権とは、商品やサービスに使われる名称やロゴなどを法律で保護する制度です。この制度では、商品やサービスが「国際分類」に基づいて特定の区分(クラス)に分類されます。商標登録を申請する際には、この区分に従って、具体的な商品やサービスを指定する必要があります。

区分は大きく「商品」と「サービス」の2つに分かれます。

例えば、家に持ち帰って調理する「野菜」や「牛肉」、あるいは既に調理済みでも自宅で食べる「お弁当」や「缶ジュース」のような、いわゆる「テイクアウト」の商品は「商品区分」に分類されます。

一方、「レストラン」や「カフェ」のように、店内で料理を提供し、お客さんがその場で食事を楽しむ場合、これは「サービス区分」に該当します。

2. 実際の店舗での商標区分を考えてみよう!

ハンバーガーショップに入ると、店員さんから「お持ち帰りですか?それとも店内でお召し上がりですか?」と必ず聞かれますよね。この質問が、商標法の観点でも非常に重要です。

例えば、ハンバーガーを店内で食べた場合、商標法的には「第43類 飲食物の提供」に分類されるので、サービスの商標権が必要になります。しかし、ハンバーガーをお持ち帰りした場合は「第30類 ハンバーガー」として商品区分に分類されるため、商品の商標権が必要になります。

実際に「モスバーガー」のような有名店も、特許情報プラットフォーム([特許情報プラットフォーム](https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage))で調べると、店舗で使うロゴマークが商品「ハンバーガー」とサービス「飲食物の提供」の両方で登録されています(商標登録第5838615号など)。

さらに、ハンバーガー以外にも「フライドポテト」や「ナゲット」などのサイドメニューや、「コーラ」「コーヒー」といったドリンクメニューも扱う場合、指定する範囲を広げる必要があります。この指定範囲が広がれば、登録する区分の数も増えるため、費用も上がります。

テイクアウトに該当する区分は「第30類」だけでなく、意外と複雑です。例えば、野菜なら「生鮮野菜」は第31類、「加工野菜(漬物など)」は第29類、「野菜ジュース」は第32類、「トマトケチャップ」は第30類(調味料)です。

商標の調査は、特許情報プラットフォームでご自身でも調べられますし、特許庁や特許事務所に問い合わせることもできます。ただし、あまり多忙な時間に問い合わせをしないよう気をつけましょう。

3.その他の分類について知っておこう!

ここまで食べ物や飲み物の分類について説明してきましたが、最後にもう少し詳しく見てみましょう。

まず「出前」はテイクアウトとイートインのどちらに該当すると思いますか?

一見すると、料理が店外に運ばれているため「テイクアウト」と思われるかもしれませんが、実は「イートイン」に分類されます。なぜなら、出前は本来店内で提供される料理を配達するサービスだからです。店内提供に付随するサービスとして扱われ、イートインの区分に該当します。

また、レストランで残り物を包んで持ち帰るサービスも同じ考え方です。このサービスも、店内で提供された料理を持ち帰るという形で「イートイン」に分類されます。

この点については、実際に過去の裁判でも争われたことがあります。

「顧客が料理の残り物を折り箱に入れて持ち帰る場合の右残り物を入れた折詰は、店頭において料理物の折詰を継続的又は反覆的に販売し営業する場合と異なり、いわばその場で消費されるものに準ずるものであつて、一般市場で流通に供されることを目的として生産された有体物ということはできないから、商標法における商品には当たらないというべきである。」

東京地裁昭62.4.27、昭59(ワ)6476 判決文より一部抜粋

裁判官は慎重な言い回しをしていましたが、最終的には「残り物を包むサービスはテイクアウトではなく、イートインである」との判断が下されています。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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