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ありふれた一般名称は商標登録できるのか?


1. はじめに

「自社の名前を商標として登録したい」とご相談をいただいたとき、思わぬ壁になるのが、その名前が「ありふれている」かどうかという点です。誰もが日常的に使う氏名や、単純すぎる記号は、特定の一社に独占させるのになじまないと考えられているからです。

こうした「登録できない商標」のルールは、商標法第3条にまとめられています。本記事では、ありふれた名称に深く関わる第3条第1項第4号・第5号・第6号と、長く使い続けた結果として登録への道が開ける第3条第2項について、具体例を交えながら順番に見ていきます。

2. ありふれた氏名・名称は登録できない(第3条第1項第4号)

はじめに、根拠となる条文を確認します。

「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」(商標法第3条第1項第4号)

ここでいう「ありふれた氏又は名称」とは、たとえば「山田」「タカハシ」「HIRANO」のように、世の中で広く使われている名字や名前を指します。これらを普通の書体でそのまま表したものは、誰の商品やサービスなのかを見分ける目印になりにくいため、登録が認められません。

一方、「秋和」のように比較的珍しい名字の場合は、ありふれているとまでは言い切れず、登録できるかどうかは特許庁の判断で分かれます。かつて審査官が五十音順の電話帳を片手に、その名字がどれくらい多いかを確かめていた、という話も残っています。

氏名に業種名や「株式会社」といった法人を表す言葉が付いただけのものも、原則として登録は難しくなります。ただし、同じ名称が他に登録されていないなど、事情によっては登録が認められる場合もあります。

ロゴやデザインと組み合わせるという発想

同じ名前でも、見た目に工夫を加えると評価は変わります。独特の書体や図形と組み合わせて視覚的な特徴を持たせれば、全体として目印の役割を果たすと判断され、登録につながることがあります。ありふれた名称だからと諦める前に、ロゴ化という選択肢を検討する価値があります。

3. 単純でありふれた標章は登録できない(第3条第1項第5号)

「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」(商標法第3条第1項第5号)

第5号は、あまりにも単純で個性のない標章を対象としています。たとえば「単なる円」や「一本の直線」、立体であれば「ありふれた立方体」などがこれにあたります。こうした形は、他社の商品やサービスと区別する目印としては力不足とされ、登録の対象から外れます。数字も、桁数に関わらず単純なものとして扱われ、原則として登録できません。

わずかな違いが結論を分ける

特許庁が公表している「商標審査基準」には、どのような標章が第5号に当たるかが具体的に示されています。ローマ字の例がわかりやすく、2文字をハイフンでつないだ「A-B」は該当する一方、アンパサンドでつないだ「A&B」は該当しないとされています。記号の選び方ひとつで審査結果が変わるわけです。識別力の乏しい標章を除き、消費者にとって目印として働く商標だけを保護するという、第5号の趣旨が表れた部分です。

4. 識別力のない商標を広く拒絶する総括規定(第3条第1項第6号)

「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」(商標法第3条第1項第6号)

第6号は、第1号から第5号のどれにも当てはまらなくても、結局のところ識別力がない商標は登録できない、と定めた受け皿の規定です。

キャッチフレーズや宣伝文句

第6号でしばしば問題になるのが、キャッチフレーズや広告の宣伝文句です。単なる宣伝文句は特定の企業や商品を示す目印にならないことが多く、その場合は登録が認められません。

商標審査基準では、「出願商標が、企業理念・経営方針等としてのみ認識されるか否かは、全体から生ずる観念、取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する」とされています。宣伝文句に見えるというだけで一律に拒絶されるのではなく、個別の事情に応じて判断される点に気をつけたいところです。

元号の扱い

現在使われている元号も第6号に関わります。たとえば「令和」は現行の元号であるため、登録は認められません。一方、「平成」のようにすでに過去のものとなった元号は、現行の元号ではないことから第6号には当たらず、登録できる場合があります。将来、新たな元号が定められて「令和」が過去のものになれば、扱いが変わる余地もあります。元号が単に時期を示す表示にすぎないのかどうかは、その都度、事情に応じて判断されます。

5. 使用を続けた結果、登録できるようになる場合(第3条第2項)

「前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」(商標法第3条第2項)

第3条第2項は、「使用による識別力」を認めた救済規定です。本来は第1項第3号から第5号に当てはまって登録できないはずの商標でも、特定の人が長く使い続けた結果、消費者がそれを目印として認識するようになれば、登録への道が開けます。

周知性の立証がカギ

この規定の適用を受けるには、その商標が全国的に「周知」されていることを示さなければなりません。消費者の多くが、その商標を特定の商品やサービスと結び付けて認識しているという事実を、証拠によって示していくことになります。実務では、第3号から第5号を理由とする拒絶理由通知を受け取った後に、意見書とあわせて販売実績や広告の資料などを提出し、周知性を主張していく流れが一般的です。

どこまで一致していればよいか

周知性を得た商標と、出願している商標とは、原則として完全に一致していることが前提であり、この点は厳格に見られます。一方で、周知性を獲得した人と出願人が同じ人物である必要はありません。たとえば、使用許諾を受けた者(ライセンシー)が使用して周知性が築かれた場合でも、適用が認められることがあります。

なお、第3条第2項が適用されるのは第3号から第5号であって、第1号・第2号・第6号には適用されません。これらは識別力を備えた時点で、もはや普通名称や慣用商標、あるいは「認識できない商標」には当たらなくなり、あえて救済する理由がなくなるためです。

6. ありふれた名称でも、登録の可能性を広げるために

ここまで見てきたように、ありふれた名称やシンプルな標章は、そのままでは登録のハードルが高いのが実情です。それでも、ロゴやデザインによって独自性を持たせる、地道に使用を重ねて周知性を積み上げる、といった工夫によって、登録への道筋を描くことはできます。

自社の名称が登録できるかどうかの線引きは微妙なケースが多く、出願前の調査と戦略づくりがものを言います。ファーイースト国際特許事務所では、実務経験10年以上のベテラン弁理士がお客さまを直接担当し、登録の可能性や出願の進め方を具体的にアドバイスします。判断に迷われたときは、まず無料相談・調査のお問い合わせからお気軽にご連絡ください。費用の目安は商標登録の費用ページでご確認いただけます。

7. よくあるご質問

Q1. ありふれた名字でも、ロゴにすれば必ず登録できますか?

必ず登録できるとは限りません。ロゴ化によって視覚的な特徴が加われば登録の可能性は高まりますが、その特徴がどの程度の識別力を生んでいるかは個別に審査されます。デザインの方向性も含めて、出願前にご相談いただくのが安全です。

Q2. 「令和」は本当に商標登録できないのですか?

現行の元号である「令和」は、第3条第1項第6号に当たるとして登録は認められません。すでに過去の元号となった「平成」などは事情が異なり、登録できる場合があります。

Q3. 数字だけの商標は登録できませんか?

単純な数字は、桁数に関わらず識別力に乏しいとされ、原則として登録できません。ただし、特定の商品やサービスについて長年使用し、周知性を獲得した場合には、第3条第2項によって登録が認められる余地があります。

Q4. 第3条第2項の「周知性」は、どの範囲で必要ですか?

原則として全国的に周知されていることが前提になります。販売実績、広告宣伝の規模や期間、市場での認知度などを示す資料を整えて立証していくことになります。

Q5. 拒絶理由通知が届いたら、もう登録はあきらめるべきですか?

あきらめる必要はありません。識別力に関する拒絶理由であれば、意見書や使用実績の提出によって登録に至る例もあります。通知の内容を確認し、早めに専門家へご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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