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出願した商標を使用しても問題ないですか?


商標登録出願をした後、登録の完了を待たずにその商標を使い始めてよいのか。お客さまからよくいただく質問です。結論からいえば、出願中の商標の使用を禁じる規定はありません。ただし、出願しただけでは商標権はまだ発生していないため、使い始める前に確認しておきたい点がいくつかあります。

今回は、出願した商標を使用する際の考え方を、審査との関係を中心に弁理士がご説明します。

1. 出願しただけでは商標権は発生しない

商標権は、特許庁の審査を経て設定登録された時に発生します。出願は権利を求める手続の始まりであり、出願した瞬間に独占権が生まれるわけではありません。

出願中の商標を使うこと自体は自由です。ただし、その使用はまだ商標権に守られていません。同じ商標を他人が使い始めても、出願中の段階では商標権に基づく差止めはできません。

一方で、出願人にも一定の備えは用意されています。出願の内容が公開された後に相手へ警告をしておくと、設定登録された後に、警告から登録までの間の使用について業務上の損失に相当する額の金銭を請求できる制度があります(金銭的請求権)。出願中に模倣が見つかった場合は、この制度も視野に入れて対応を検討します。

2. 審査に通るとは限らない

出願された商標は、特許庁の審査官が登録の要件を満たすかどうかを審査します。誰の商品・サービスかを見分ける目印にならない商標や、先に出願・登録された他人の商標と紛らわしい商標は、拒絶の理由になります。

審査の結果が出るまでは、おおむね半年から1年程度が目安です。この間に商標を使って事業を進めることはできますが、拒絶が確定すると、その名称を使い続けるかどうかの再検討を迫られる場合があります。パッケージや看板、広告をすでに大量に用意していると、名称変更のコストは小さくありません。

特に、先行する類似商標を理由に拒絶された場合は要注意です。登録できないだけでなく、その商標を使い続けると、先行商標の権利者から商標権侵害を主張されるおそれがあります。

3. 登録されても「侵害しない保証」にはならない

審査に通れば安心、と考えたくなるところですが、審査はあくまで「その商標を登録してよいか」の判断です。登録されたという事実は、あなたの使用が他人のどの権利とも衝突しない、という保証ではありません。

  • 登録されていなくても広く知られている他人の商標があると、登録が後から無効と判断される場合があります(無効審判)。
  • 他人の商品・営業の表示として知られたものと紛らわしい使い方は、不正競争防止法の問題になる場合があります。
  • 登録した商標そのもの、指定した商品・サービスの範囲から外れた使い方をすると、その部分は登録の効果に守られません。

商標をめぐる侵害の争いは、民事の問題として差止めや損害賠償の請求につながります。侵害するつもりはなかった、という事情だけでは責任を免れにくいのが実務です。登録の有無にかかわらず、使い方そのものに目を配り続けることが欠かせません。

4. 使い始める前のチェックポイント

  • 同一・類似の先行商標がないか、出願前と使用開始前に調査する
  • 調査には限界があることを前提に、出願後も他人の出願・登録の動きを確認する
  • パッケージの大量発注や看板・広告への大きな投資は、できれば登録査定の後に回す
  • ®マークは登録が完了するまで表示しない

®マークは「登録商標」であることを示す表示です。登録前の商標に付けると、登録商標であるかのような紛らわしい表示として商標法上問題になるおそれがあります。出願中の段階では「商標登録出願中」と表示する方法があります。

また、審査で拒絶理由通知を受け取っても、そこで終わりではありません。意見書での反論や指定商品・指定役務の補正によって登録に至る道が残されている場合があります。通知の内容を確認し、対応できる余地がないかを検討します。

5. よくある質問

出願中の商標を使い始めてもいいですか?

使用を禁じる規定はありません。ただし、商標権はまだ発生しておらず、他人の権利と衝突しないかどうかは別の問題です。先行商標の調査を済ませたうえで判断してください。

「商標登録出願中」と表示してもいいですか?

実際に出願していれば問題ありません。模倣をけん制する効果も期待できます。一方、®マークは登録が完了するまで表示しないでください。

審査にはどのくらい時間がかかりますか?

おおむね半年から1年程度が目安です。事業のスケジュール上急ぐ事情がある場合には、早期審査の制度を利用できることもあります。

審査に通れば、他人から権利主張される心配はなくなりますか?

なくなりません。未登録でも広く知られた商標との関係や、不正競争防止法の問題は、審査とは別に残ります。登録が後から無効審判で取り消される場合もあります。

拒絶された商標は、もう使えないのですか?

拒絶は「登録できない」という判断であり、使用そのものを禁止する命令ではありません。ただし、先行する類似商標を理由とする拒絶の場合、使用を続けると侵害の争いに発展するおそれがあるため、慎重な判断が要ります。

参考:特許庁「商標制度の概要」特許庁「商標制度に関するよくある質問」

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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