花びんの商標権になぜ無料で追加できるガラス製容器の権利を入れない

無料商標調査 商標登録革命

索引

初めに

昨日は家庭用の電熱器具で、美容専用品だけの商標権を取得したのに、取得の際に無料で追加できる美容専用品以外の家庭用電熱器具の権利が商標権から抜け落ちている事件をスクープしました。

今日は、花びんを権利範囲に含む商標権について、無料で追加できるガラス製容器の権利範囲を落としてしまった商標権の事例をスクープします。

花びんとのキーワードに注目すると、花びんが見つかった段階で油断してしまい、花びん以外に無料で指定できる商品があることを商標登録の素人さんならするだろう、と事前に予測できるからです。

やはり2020年になって商標権で権利漏れが数多く見つかります。

(1)願書に花びんとともにガラス製容器の商品を指定しておけば、追加料金なしで両方を含む権利が得られるのに

(A)絵に書いたようなはめられパターンが実在する

せっかくお金を払って商標権を取得するのですから、追加料金が発生しない範囲で、うっかり見落としている権利申請しなければならない商品がないか、きちんと確認すべきです。ところが、この基本ができているとは思えない商標権が調べれば多数見つかります。

今日は花びんを指定商品に含む商標権に着目して、各年度ごとの権利取得状況を報告します。

例えば、ガラス製容器という分類の中に花びんの商品が指定されているのであれば、ガラス製容器を指定すれば花びんが権利についてきます。

この様に、ガラス製容器と花びんが商標法の分類の中で上位概念と下位概念との関係にある場合は、上位概念の商品を指定しておけば、下位概念の商品を全て記載する必要はありません。

問題は、上位概念と下位概念にない関係にある指定商品の場合です。

この場合は、それぞれの指定商品が互いに類似しないものとして並列する関係になります。このため願書の指定商品の欄に一方を記入して他方を記入しなかった場合、記入しなかった指定商品の権利が、取得した商標権の権利範囲のなかから全部抜け落ちてしまいます。

通常は、うっかり記入し忘れた場合でも補充が認められる場合がありますが、商標法の場合はそうではありません。

最初に願書に記入していなかった指定商品を、特許庁への願書提出後、特許庁では認めていないです。

仮に特許庁に手続補正書を提出して、うっかり記載を忘れた指定商品の追記を試みても、特許庁における商標の審査過程で、その補正が却下されてしまいます。

特許庁に願書を提出した時点で、先に商標権を得ることができる、いわゆる商標登録を得る権利が事実上得られます。この際に、後から権利内容を自由に改変できるとなると、ずるができます。

例えば、ライバルが新商品を発表する前に、適当な商標を出願しておき、ライバルの新商品発表後に、その名前を商標に補正して、その商標に使用される指定商品をライバルのものに書き換えることもできてしまいます。

この様な後出しじゃんけんは、特許庁では一切認めていないです。

特に商標登録に不慣れな場合は、例えば、花びんを指定した商標権がほしい、と考えたとします。このとき、多くの指定商品の一覧の中から花びんを探します。

そして無事花びんが見つかった場合、「あったあった」、となって気が緩んでしまいます。

ここは気を緩めるところではなく、追加料金なしで花びん以外に指定できる商品を取り残していないか、確認する作業が必要です。

(B)2010年から2020年までの各年度で花びんを権利範囲に含みガラス製容器を権利範囲に含まない商標権数の推移の調査結果

花びんのように、特定の商品に独自につけられてる慣用名としての商品が存在する場合、関連する商品があるのかないのか、商標法の分類区分をよく確かめることが基本中の基本です。

プロなら最初から花びんに関係する商品にどのようなものがあるのかは頭の中に入っていますので、見逃すことはないです。

Fig.1 ガラス製容器の権利が抜け落ちている、花びんを権利範囲にふくむ商標権数の推移を表したグラフ

ガラス製容器の権利が抜け落ちている、花びんを権利範囲にふくむ商標権数の推移を表したグラフ

花びんを商品として販売する場合、本当に花びんだけを売る人がいるのか、私はとても不安になります。

花びんだけでなく、ガラス製の容器も販売することがあるのではないでしょうか。

なぜ花びんを権利範囲に含む商標権を取得する際に、無料で追加できるガラス製の容器の権利について一緒に取得しないのでしょうか。

もし最初にガラス製容器の権利を商標権に含めない場合、ガラス製容器の権利が取得した商標権から抜け落ちるだけでなく、権利漏れを起こしたガラス製容器を権利範囲に含む商標権を得るためには、花びんを権利範囲に含む商標権の取得にかかった費用と同額の費用を払って、再度、商標権を取り直す必要がでてきます。

最初に願書に含めて記載するだけで、一切追加料金が発生しないのに、もしうっかり記載するのを忘れて特許庁に願書を提出してしまうと、その権利漏れを埋め直すためには倍額の費用がかかる、ということです。

特許庁に願書を提出する前に、今一度確認すれば、倍額の費用を将来払う必要は一切ないです。

また花びんだけを権利範囲に含む商標権を取得した場合、花びん以外のガラス製容器についての商標権は得られていないのですから、将来、もし花びん以外のガラス製容器を販売することになった場合、その部分には商標権の防御シールドがないことになります。

つまり、後から商標権を取得した第三者との間で商標権侵害トラブルが発生してしまうかもしれないのです。

(2)せっかくの商標権が二束三文の価値に

(A)歯抜けの権利ではあらゆる場面で後で困ることになる

これから実際に使用する指定商品との関係で、商標権の取得漏れがある場合、後から困ることになります。

例えば、花びんについて特定の商標を使用して商売をしていた場合、他社がこちらと全く同じ商標を使ってガラス製容器の商品を販売しても、その販売を商標権の侵害としてやめさせることができません。

最初に商標権を取得する際には花びんだけでよい、と考えていた場合でも、近い将来に具体的にガラス製容器を販売する可能性があった場合、特許庁では登録を認めてくれます。

現在実際に使用している商品だけを権利範囲に含む商標権を取得すると、近い将来に使用を開始する商品にまで権利が及びません。最初に権利申請をしなかった範囲については権利申請をしなかったのですから、権利を持っていない商品については何も主張することができません。

それだけではないです。

花びんの販売に登録商標を使った場合に商売が繁盛して、ぜひガラス製容器について登録商標使用のライセンスをしてほしいと頼まれた場合も、それに応えることができません。また、商標権は土地の権利と同じで、有償移転の形で事実上売却することができます。

この場合でも虫食い的に取得範囲に漏れがある権利では、虫食い状態の土地の権利が高く売れないように、その価値が大きく下がってしまいます。

後になってから困らないように、追加料金が発生しない範囲で、今後使用する商品がないかよく調べるべきです。

(3)専門家が願書をチェックしたなら権利漏れは起きない

(A)もし権利漏れが発生しているなら専門家なら願書を見れば分かる

図1のグラフに示されるような、花びんだけを権利範囲に含み、ガラス製容器の権利が含まれていない商標権をお客さまに取得させる専門家が存在するとは私には思えません。

なぜなら、もし専門家が願書をチェックしたなら、このまま商標登録出願の願書を特許庁に提出したら後で大問題になることが分かるからです。

では一方で何も知らない個人の事業主の方が願書を自分で作成して自分で特許庁に提出しているか、というと、それも疑問です。個人で間違いをしているなら、ここ1,2年の間に権利漏れを起こしている商標権が一気に増えることが説明できないからです。

どこかの集団がそろって同じ間違いを起こしています。

こんなに大規模に権利取得漏れがあらゆる分野で発生しているところをみると、なにか権利取得漏れを起こす共通の仕組みがあるのではないか、と私は疑っています。

専門家が願書を見れば、一発で権利漏れを起こしてるのが分かるのですから、図1の様に権利取得漏れのある商標権が多数発生するためには、一応は専門家が願書を見たことにして、実際は素人集団の下請けに仕事を丸投げしているのではないか、と、本当に私は疑っています。

宣伝広告で多くのお客さまを集めて、仕事を丸投げすれば業者は儲かります。しかも、下請け費用が安いところに仕事を丸投げすればするほど、中抜きすることのできるマージンの割合が多くなり、儲かります。こういった仕組みが表からは見えないところにあるのではないでしょうか。

図1の状況が発生したのは、今から1年以上も前の話です。現在は特許庁の商標登録出願の審査に1年以上かかっています。

過去の状況は把握できるのですが、現時点で現在進行形で進んでいるお客さまの損失をここで止める必要があります。

(B)願書には担当専門家の氏名が記載されている

特許庁に提出する商標登録出願の申請願書には、実際に商標登録出願の手続きを依頼した専門家の氏名が記載されています。

特許庁に実際に願書を提出する前に、この専門家に直接確認すべきです。こちらの考えている権利取得内容が、確かに願書に反映されているのかどうか。また追加料金が発生しない範囲で、今回提出する願書に記載されていない商品にどんなものがあるのかを聞くべきです。

非常になさけないことですが、通常は、この様なことをお客さま自らわざわざ聞かなくても、専門家側からきちんとお客さまに説明してくれます。

ところがそれがなされていないから、図1のような、豪快に権利申請漏れを起こした商標権が大量発生します。

取得した商標権に権利申請漏れがあった場合、追加料金を払うことになるのは、商標権の取得を専門家に依頼したお客さまであり、追加費用を受け取ることになるのは、商標権の取得業務の依頼を受けた専門家側になります。

きちんと業務をしていれば支払う必要のなかった追加費用を、さぼっている相手に本当に払って、専門家のした仕事のミスを埋める必要があるのでしょうか。

この様なことが実際におきないように、これから特許庁に提出する願書に記載された専門家に直接問い正すべきです。

誠意ある専門家なら、お客さまの仕事内容を全て把握していますので、どの様な質問に対しても、いつでも流れるように説明してくれます。

これに対して、実際は専門家が実在しないのに、あたかも実在しているように振る舞っている違法業者の場合は、専門家の説明を求めても、のらりくらりかわされてしまい、専門家の話を直接聞けないと思います。

弁理士ではない株式会社等の業者が特許庁に商標登録の手続きを業務として行うと弁理士法違反になります。法律違反になるのを防ぐため、かならず担当の弁理士が存在します。その弁理士に問い合わせれば、きちんと丁寧に対応してくれます。

もし担当弁理士につないでもらえない等の妨害を受けた場合は、きちんと抗議すべきです。また担当弁理士の氏名は特許庁に提出する願書に記載されています。日本弁理士会に問い合わせれば、その弁理士の連絡先も教えてもらえます。

(4)まとめ

図1の様な権利取得漏れの商標権が2020年になって大量発生しているところをみると、急に現状が元の状態に戻るとは思えません。

その一方で、お客さまから声を挙げなければ、図1のような、本来なら最初の一回で権利を無料で取得しておくべきであったのに、その案内がなかった商標権が大量発生しています。

舞台裏でどの様なことが行われているかは、こちらからは直接分かりません。

その一方で、統計的なグラフでは、何か尋常ではないことが進んでいることが示唆されます。

図1のグラフは、専門家がこれから特許庁に提出する願書を一度も専門家が実際に見ていないことを示しています。

あなたの場合がその場合にならないように、願書に記載されている専門家に直接、これから出願する権利内容がこちらの意図に沿って作成されたものかどうかの確認を忘れないようにしてください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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