家庭用電熱器具で何故無料の美容用以外の権利をわざわざ落とす?

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初めに

毎日ブログを書くネタに困らないほど、商標権の業界でやらかしている人がいます。

いわるゆる商標権の権利申請漏れ問題です。

商標権は取得する権利範囲に漏れがあると、その漏れた部分のシールドが破れて商標権侵害訴訟に巻き込まれる原因になります。

また商標権は将来売却できる権利なのですが、権利取得漏れの部分があると、その売却額が大きく下がることも懸念されます。

高度に注意を要する商標権の取得業務ですが、2020年になって、大量に権利取得漏れが疑われる案件が激増しています。今回は家庭用電熱器具にスポットを当てて、権利取得漏れ問題をスクープします。

(1)家庭用電熱器具の商標権で、何故あえて無料で追加できる美容以外の権利を落として美容用途だけの権利を取得するのか

(A)美容用途の電熱器具で、美容以外の電熱器具の権利も無料で追加できるのに、わざわざ外す理由が分からない

商標権はネーミングやマークの権利で、例えば、特定の商標について、使用する商品を家庭用電熱器具に指定すると、家庭用電熱器具を権利範囲に含む商標権が得られます。

商標権の権利範囲についてよく分かっていないときは、商標についての願書を提出すれば、例えば商標XYZについて、商標XYZを使うことができるようになるのは商標権者だけになる、と考えるかもしれません。けれども実際はそうではありません。

特許庁に商標権の権利申請をする願書に商標XYZを記入するだけでなく、その商標XYZを使用する商品とか役務を指定する必要があります。願書で指定した商品や役務と関係がある範囲で商標権が発生します。

ウルトラ超・重要ですので、繰り返しますね。

願書に記載した指定商品・指定役務と関係がある商品役務の範囲で商標権が発生します。

このため願書に記載しなかった指定商品や指定役務については権利範囲から抜け落ちる結果になります。

仮に願書に本当は権利範囲に欲しかったのに、願書に記載しないままに、その願書を特許庁に提出すると、記載しなかった商品についての権利は発生しないことになります。

しかもややこしいのは、仮に本当にほしい商品をうっかり願書に指定し忘れた場合は、後から願書に記載漏れを起こした指定商品を入れ直す補正は、特許庁では認めていないです。

特許庁に商標登録出願の願書を提出するのは、いわば試験を受けるのと同じで、答案用紙の書き換えは認められない、ということです。

一度、権利漏れを起こした願書を特許庁に提出した後は、その権利漏れを回復する手段はないです。

ではどうすればよいか、というと、最初に提出した願書の記載により発生する商標権と同額の費用を払って、もう一度、記載漏れをおこした商品について商標権を取り直す必要があります。

うっかり願書に記載するのを忘れただけで、今後、未来永劫、少なくとも倍額料金を請求されるのを分かっていながら、また権利取得漏れを起こせば、その部分の防御シールドが破れて他人との商標権侵害トラブルに巻き込まれる確率が上がるのを分かっていながら、さらに、商標権を将来売却する際に、歯抜けの権利では売却額が大きく下がってしまうかもしれないことを分かっていながら、わざわざ権利を落とす人が増えている。

こんなありえないことがここ1,2年で急増しているのです。

(2)手続関係者がお客さまの取得する商標権に注意を払っていない

(A)お客さまが権利取得漏れを起こせば、手続代行業者が儲かる

大阪風に表現すれば「えげつない」手法ですが、商標登録の取得の際に、出願代行業者側が手を抜けば抜くほど、出願代行業者側が儲かる仕組みになっています。

例えば、水道に設置する家庭用飲料水濾過器を格安・激安との文言に釣られて購入したところ、ろ過用カートリッジがなく、濾過器本体だけしかついていなくて、ろ過用カートリッジを別に購入しなければならなかった、とします。

まあ、安かったからろ過用カートリッジが付いていなかったのも仕方がない。

ここまではよいでしょう。問題はここからです。

最初に家庭用飲料水濾過器を購入する際に、ろ過用カートリッジもつけるように業者側に指示すると、ろ過用カートリッジが濾過器本体に無料でついてきます。

しかし、うっかり家庭用飲料水濾過器を購入する際に、ろ過用カートリッジもつけるように業者側に指示するのを忘れて、後からろ過用カートリッジを依頼すると、最初に濾過器本体を購入した金額と同額の費用を請求されます。

つまり、うっかり指定を忘れたら、倍額の費用を請求される、ということです。

これが現実に商標権の世界で起きていることです。

今回は、家庭用電熱器具の商標権について、権利範囲に美容用のものを含むのに、それ以外の電熱器具の権利が丸々抜け落ちている商標権が、毎年どの程度発生しているかを実際に累計してみます。

なぜ家庭用電熱器具に私が目をつけたか、というと、「美容用」との文言に気を取られて、「美容用」以外の権利範囲を素人さんなら落とす、と事前に予測できるからです。

結果はどうでしょうか。

Fig.1 各年度別の家庭用電熱器具の商標権に美容用途の電熱器具を含むが美容以外の電熱器具について権利を取り忘れている商標権数の推移を表したグラフ

各年度別の家庭用電熱器具の商標権に美容用途の電熱器具を含むが美容以外の電熱器具について権利を取り忘れている商標権数の推移を表したグラフ

最初の予想通り、家庭用の電熱器具の商標権について、美容用途に限定した権利だけを取得し、美容用途以外の用途の家庭用電熱器具の権利がごっそり抜け落ちた商標権が2020年に激増していることがわかります。

なぜこんなことが起きるのか。

美容用途の家庭用電熱器具を権利範囲に含む商標権の取得手数料も、美容用途の家庭用電熱器具に加えて、美容用途「以外」の家庭用電熱器具を権利範囲に含む商標権の取得手数料も、同額です。

でも最初に家庭用電熱器具の権利範囲を美容用途にだけに限定すると、美容用途以外の家庭用電熱器具の権利が全て抜け落ちます。そして美容用途の範囲に権利を限定した家庭用電熱器具についての商標権の申請願書を特許庁に提出してしまうと、後から美容用途以外の家庭用電熱器具の権利範囲を追加することはできないです。

だったら、商標登録の手続代行業者側から見れば、お客さまが美容用途の家庭用電熱器具を権利範囲に含む商標権がほしい、といえば、その通り、美容用途の家庭用電熱器具を権利範囲に含む商標権の申請願書を作れば助かります。それ以外に手を広げるとなると、調査も時間がかかりますし、権利範囲を広げた場合、他人との先行商標権との衝突の可能性が上がるため、対応に時間がかかります。

商標登録の手続代行業者側の本音は、一人のお客さまに時間を使いたくない、というところにあります。商標登録出願から登録終了まで、できるだけ手を抜いて、数を多く回す方が、自分が儲かるからです。

お客さまから言われたことだけしかしない場合、絶大な効果を発揮します。

ピンポイントでお客さまに商標権を取得させることにより、既に存在する先行商標権と衝突するのを避けて、特許庁の審査官との折衝を回避できるので、確実に審査合格に持ち込めます。

最初から適正範囲の権利取得に照準を置くのではなくて、とくにかく審査に早く合格させて、合格時の手数料をもらうことに全力を注ぎます。

つまりピンポイントで権利申請させればさせるほど、調査も願書作成も、特許庁審査官との折衝も何もかも省力化することができ、大量の出願案件を短時間で回すことができます。

出願代行業者側からみれば、儲かってうはうはの状態になる、ということです。

しかもピンポイントに権利範囲を絞り込んだ美容用途の家庭用電熱器具を権利範囲に含む商標権をお客さまに取得させておけば、後から美容用途「以外」の家庭用電熱器具を権利範囲に含む商標権が必要になることも期待できます。

また最初の美容用途の家庭用電熱器具を権利範囲に含む商標権の取得に要した費用と同額の費用を払って、商標権を取得してもらえるわけですから、手続代行業者側から見れば、二度おいしい、ということになります。

(3)権利範囲申請漏れが生じていることはお客さまには分かりにくい

お客さま視点から見れば、お客さまは自分の指示した権利内容が商標権に入っていることを確認はしますが、お金を払って取得した商標権の権利内容が妥当かどうかは判断できないです。

しかもお客さまが実際に手にする商標登録出願の願書にも、商標権発生後に手にする登録証にも、どこにも商標権の権利範囲の広い狭いを直接示す指標は示されていません。

つまり、商標権の場合は、ある意味、お客さまが判断する材料がマスクされている、ということができます。

商標権の広い狭いは、同じ区分の中に入っている指定商品や指定役務のうち、互いに類似しないものがどれだけ充実して入っているかにより決まります。

商標権を取得する際には費用に気を取られてできるだけ権利範囲を狭くしようとする心理がお客さま側に働くのは理解できます。

しかし商標権の権利の性質は土地の権利と同じで、他人に貸して(ライセンスして)収益を上げることもできますし、売却して収益を上げることもできます。

すかすかの商標権では魅力がないので、誰からもライセンスをお願いされたり、売却を依頼されたりしない結果になってしまいます。

なぜこうなるのかは、現時点を基準に商標権の権利範囲を設定するからです。本当はちょっと先の未来のことも見越して、後で困らないように権利範囲を、追加料金の発生しない範囲で検討する必要があったのです。

最初に依頼しておけば無料で手に入る権利を、本当に排除する必要性はあるのでしょうか。

本当は、最初に商標権を取得する際に、願書に記載された美容限定の家庭用電熱器具以外に、追加の料金が発生しないなら、できれば取得したいアイテムがあったのではないでしょうか。

単純に商標登録出願の代行業務者側から、商標権を取得する際に、併せて今回取得しておけば追加の費用が発生しないのに、後から取得することになれば最初の費用と同額、すなわち2倍の費用が必要になることは案内されていないのではないでしょうか。

そうでないと、図1のグラフのように、商標権の権利範囲をわざわざ狭く決め打ちしたものが大量に発生する理由を理解できません。

(4)まとめ

もし後になって、商標権の取得漏れに気がついたお客さまが専門家に抗議した、とします。

専門家が権利取得漏れを先導したのであれば、その専門家が弁理士であれば日本弁理士会に懲戒請求が集中して、この様な権利漏れのある商標権を大量発生させている弁理士は弁理士資格を失ってしまうでしょう。

一方で弁理士が全く関与していない場合は、個人のお客さまが自分の権利を取得しているときに自爆していることになりますが、これも変です。個人のお客さまが単独自爆している場合は、2020年になってから、図1のグラフが急激に伸びたりはしないからです。

どこかに権利申請漏れをやらかしている集団があって、その集団が共有している情報があることが強く疑われます。

これから商標登録をされる人は、手拍子に願書を特許庁に提出するのは控えてください。

特許庁に提出する願書には、代理人として、手続きを代行する専門家の氏名が記載されています。その人に直接、権利漏れはないのか、この内容でこちらの意図が十分反映されているのか確認してみてください。

こういった作業が十分なされていないから、図1の様に、不自然に権利の取得に偏りがある商標権が多数発生しているように思えます。

実際に特許庁に願書を提出した後では打つ手がなくなります。

その前に、きちんと内容が吟味されているかどうか、確認すべきです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

 

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