プラスチック製のふたの商標権を取って、なぜ無料のプラスチック製容器本体の商標権を取得しない

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索引

初めに

2020年になって、権利取得漏れが疑われる商標権が大量発生しています。

注意喚起のために連日、具体的な権利取得漏れの実態をスクープしています。

今日は、商標権の権利漏れ事例の中でも、なぜこの様な商標権をお金を払って取得するのか理解し難い例を紹介します。

プラスチックのフタの商標権をお金を払って取得したのに、プラスチック製容器本体の商標権をうっかり権利範囲に含めるのを忘れてしまった事例です。追加しても追加費用はかからないのに、です。

(1)通常ならありえない商標権の権利取得漏れ事例

(A)本当にプラスチック製のフタの商標権が必要なのですか

本日取り上げる事例は、2020年になってプラスチック製のフタを権利範囲に含む商標権を取得したけれども、その商標権の中に、追加料金なしで取得できる、プラスチック製の包装容器本体の権利がまるまる抜け落ちている事例です。

なぜプラスチック製のフタの商標権だけを取得するのか理解できないですし、プラスチック製のフタを権利に含む商標権を取得する際に、合わせて無料でプラスチック製の包装容器本体の権利も商標登録出願の願書に併せて記載しておけばよいだけの話です。

ところがこの基本中の基本が守られていない。これから商標登録出願をしようとする人も、またその願書を作成したであろう担当者も、また特許庁に対する商標登録出願の代理手続きをしたであろう、願書に代理人として名前が載っている専門家も、まるで願書を一度もみていないように見えるのです。

本当にこんなことがあってよいのでしょうか。

フタの権利だけを取って、容器本体の権利を取らない、という選択は本当にあるのでしょうか。私にはなぜこの様な商標権が大量に存在するのか、全く理解できません。

(B)プラスチック製のフタを権利範囲に含むのに、プラスチック製容器本体の権利を取り忘れている商標権の数を調べてみました

Fig.1 プラスチック製のフタを権利範囲に含むのに、無料で追加取得できるプラスチック製容器本体の権利をわざわざ抜け落とした商標権の各年度の発生状況を示すグラフ

プラスチック製のフタを権利範囲に含むのに、無料で追加取得できるプラスチック製容器本体の権利をわざわざ抜け落とした商標権の各年度の発生状況を示すグラフ

一体、何をやっているのか。2019年、2020年のわずか2年の間に、プラスチック製のフタを権利範囲に含むのに、無料で追加できるプラスチック製容器本体の権利を取り忘れている商標権が急増している事実がわかります。

商標登録の専門家でなくても何か尋常ではないことが進みつつあることが理解できると思います。

百歩譲って、プラスチック製容器本体を権利範囲に含む商標権を、お金を払って取得した際に、うっかり、プラスチック製のフタの権利を商標権から落としてしまった、というのであれば、まだ理解できないでもありません。

しかし上記の図1のグラフでは、その逆で、権利申請時に願書にフタと本体との権利を併記して特許庁に商標登録出願の願書を提出すれば、追加料金なしでプラスチック製のフタと容器本体とを含む商標権が得られたのです。

けれども実際には願書にはプラスチック製のフタの権利だけを記入して、プラスチック製容器本体を記入知忘れた疑いのある商標権が大量発生していることが上記のグラフからわかります。

このブログを見ている人で、プラスチック製のフタの権利だけが必要になる状況を想像できる人はいるでしょうか。

(2)他社商標権との衝突回避策とは考えられない

(A)プラスチック製のフタだけの商標権を取るのが不自然なら、本体だけの商標権を取るのも不自然

最も納得しやすい説明としては、本当はプラスチック製のフタの権利も本体の権利も両方含む商標権が欲しかったのに、既にプラスチック製容器本体の商標権が他社に先に取られてしまっていたので、やむをえず、プラスチック製のフタの権利だけをふくむ商標権を、わざわざお金を払って取得した、というものがあります。

しかしこの説明は不自然です。

プラスチック製の本体だけが既に商標権として取得されてしまっている、という設定が不自然です。もしそれが本当なら、以前に、プラスチック製容器本体だけを含む商標権を取得し、プラスチック製のフタの権利をとらなかった人が大量にいたことになります。しかし本当に、そんな○んぽんたんなことをする人はいるのでしょうか。

図1のグラフの形状をみる限り、過去にその様な不自然な動きがあったようには見えないです。

つまり、本当にプラスチック製のフタだけしか権利が得られない状況になっているなら、その前に、積極的に、うっかりプラスチック製の容器本体だけの商標権を取得し、プラスチック製のフタの権利を取り忘れていたので、2020年になってから、急にプラスチック製のフタだけを権利に含む商標権を取得する人が激増した。

その様な説明を信じる人は本当にいるのでしょうか。

(3)誤ったデータをみんなで使いまわしているのでは

(A)特許庁に提出する願書を誰もチェックしていない、ということはいえる

図1に示されるような、プラスチック製のフタだけを権利範囲に含み、プラスチック製の容器本体の権利を取り忘れている商標権が2020年になって大量に発生している理由は、もしあるとしたら、何かひな型になるような人工知能の中央データのインプットミスがあって、それを1年も2年も気が付かないで運用しているから。そういったところにあるのではないか、と私は疑っています。

専門家なら、特許庁に提出する願書をひと目みれば、プラスチック製のフタだけを権利申請して、プラスチック製容器本体の権利が漏れていることは一発でわかります。

つまり専門家は誰も特許庁に提出する願書をみていないことになります。

また素人さんが自分で権利申請するときに、プラスチック製のフタの権利だけを誤って願書に記載して商標権を取得した、という説明も不自然です。個人単位でミスをやらかしているのであれば、図1の各年度のグラフの形状が2020年になって急増していることが説明できないからです。

願書をみれば、そのまま特許庁に提出してはいけないことが分かるのに、チェックされた形跡がない。

また、一度願書を特許庁に提出してしまうと、プラスチック製のフタの権利範囲に、プラスチック製の容器本体を追加することは特許庁では許していません。

もしプラスチック製のフタだけを権利範囲に含む商標権を取得した後で、プラスチック製の容器本体の商標権が必要になったなら、わざわざ最初の商標権の取得に要した費用を払って、プラスチック製の容器本体の権利を取り直す必要があります。

最初に願書を特許庁に提出する際に、プラスチック製のフタと容器本体とを併せて記載しておけば、無料で両方を権利範囲に含む商標権が取得できたのに、です。

(4)まとめ

もしかすると、専門家と自称している商標登録の代行手続き業者は、本当は商標登録に不慣れではないのか。そのことを隠して、大量に適当に願書を作成して特許庁に提出しているのではないか。

私はそのように疑っています。

どう考えても、プラスチック製のフタだけを権利範囲に含ませて、プラスチック製容器本体の権利を願書からわざわざ外すことは考えられないです。

たぶん、専門家は一切、特許庁に提出する願書を事前にチェックしていない。

大量にお客さまを宣伝広告で集めて、下請けに仕事を丸投げしているのではないか。そんな疑念がうかびます。

もし後でお客さまがプラスチック製容器本体の商標権が取得できていないのに気づいたなら、最初のプラスチック製のフタの商標権を取得する際にもらった同額の手数料をもらって、再度特許庁に商標権取得の手続きの代行を行うことができます。

どのサービス業もそうですが、手を抜けば儲かります。しかしそれをすればお客さまからの信頼を失い、結局は自分で自分の首を締めることになります。

この様ないい加減なことができるのは、お客さまたちが事実に気がつくまでの間だけです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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