造花の花輪の商標権に何故か無料追加できる造花の権利漏れが増加中

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索引

初めに

ここ1,2年で急増している商標権の権利申請漏れ問題をスクープしています。

権利申請の際に無料で願書に記載できるアイテムが漏れている案件があらゆる分野で激増しています。

最初に記載しておけば無料なのに、後で権利漏れに気がついて取得し直すとすれば倍額費用がかかるのに、権利漏れを起こしています。

今回は素人さんが権利申請したなら、きっと権利漏れを起こすと予測できる造花の商標権にスポットを当てて調べてみます。果たして予想は当たっているでしょうか。

(1)造花の分野でも2020年に商標権の権利漏れが多発

(A)花輪の造花の権利だけお金を払って取得して、花輪ではない造花の権利を無料なのにわざわざ落としている

商標権を取得する際には、特許庁に提出する願書に商標だけを記載するのではなくて、その商標を使用する商品や役務を指定して願書を作成します。

その願書に記載した指定商品や指定役務と関係する商品役務について商標権が発生する仕組みになっています。

このためうっかり願書の指定商品に造花の花輪だけを指定して、造花を権利範囲から外してしまうような記載をしてしまうと、本当に花輪の造花だけを権利範囲に含む商標権が得られます。

造花を権利範囲に指定商品として含む商標権の場合、花輪だけを権利範囲に指定して、造花そのもの、つまり、花輪になっていない造花の権利は本当に不要なのでしょうか。

この様な商標権は、わざわざ造花の花輪だけが必要なのです。花輪でない造花は必要ありません、と願書に記載する必要があります。

本当にその様な願書を作る人はいるのでしょうか。

造花の花輪と、造花の花輪ではない造花をそれぞれ願書に記載すると、追加料金が発生するので、あえて造花の花輪だけを商標権の権利範囲に指定することはありえると思います。

けれども造花の花輪に加えて、造花の花輪ではない造花を願書に追記するのは無料です。

つまり、願書に造花の花輪と、造花の花輪ではない造花の両方を記載しても追加料金が発生しないのに、わざわざ造花の花輪だけを権利範囲に含む商標権を取得したことになります。

(B)造花の花輪を権利に含む商標権について、花輪ではない造花の権利の申請漏れを起こした商標権を調べてみた

Fig.1 造花の花輪を権利に含む商標権のうち、花輪ではない造花の権利申請漏れを起こしている商標権の各年度の発生の推移を示すグラフ

造花の花輪を権利に含む商標権のうち、花輪ではない造花の権利申請漏れを起こしている商標権の各年度の発生の推移を示すグラフ

一目瞭然ですね。ここ1,2年の間に、造花を権利範囲に含む商標権について、花輪だけの権利に限定し、花輪以外の造花は権利からあえて外した商標権が激増しています。

繰り返しになりますが、花輪タイプの造花に花輪タイプでない造花を追加しても追加料金は取られません。

逆に権利申請時に花輪タイプでない造花の記載を忘れたなら、後から花輪タイプでない造花の商標権の権利を再取得するためには、花輪の造花を権利に含む商標権と同額の費用が必要になります。

例えていうなら、パソコンを購入するときにモニターもほしい、と申請すればパソコンに無料でモニターが付いてくるのに、パソコンを購入するときにモニターもほしい、と言わなければ、モニターは付いてこない、ということです。

しかも最初に一言モニターもほしい、というだけで無料なのに、後からほしい、といえば、最初にパソコンを購入した金額と同額の金額を請求されてしまいます。

これがあまりにも不自然だと思います。

そうか、パソコンを買うときにモニターもほしい、と言わないとモニターは無料では付いてこないのか。うっかりモニターも必要なことを伝え忘れたので、パソコンを購入する費用と同額の費用を払ってモニターも追加購入するか、という人はいらっしゃいますか?

私には、どうしてもそのような人が実在するとは思えないのです。

これは私の想像ですが、最初に造花の花輪を権利範囲に含む商標権を取得するときに、造花の花輪を権利範囲に含めるなら、花輪ではない造花も無料で追加できることを案内してもらわなかったから、ではないでしょうか。

最初に造花の花輪を権利範囲を含む商標権の権利申請の際に、造花の花輪以外の造花を願書に記載しないと、後から造花の花輪以外の造花の権利漏れを補充するには、最初の造花の花輪についての商標権の取得に要した費用と同額の費用を払う必要のあったことを案内してもらっていないから、ではないでしょうか。

それ以外に、最初に願書に記載しておけば無料で得られる権利を、わざわざ権利範囲から除外して、造花の花輪だけの商標権を取得する理由が、私には分からないです。

(2)商標法を知らない個人さんが自爆しているとも思えない

(A)個人さんの自爆説では、2020年になって権利漏れが激増する理由が説明できない

商標権を取得する際に、造花の花輪だけの権利を権利申請して、造花の花輪以外の造花の権利を取得しない、というミスを、仮に商標登録のことをよく分かっていない個人権利申請者の方がやらかしている、と仮定します。

この場合は、2020年になって、権利申請漏れがある商標権が図1の様に激増する理由が説明できません。

もし個人単位で権利申請漏れを起こしているのであれば、2020年になって、権利申請漏れが激増しないと思います。このように2020年になって権利申請漏れが一斉に増えるのは、権利申請漏れを起こした方々が、何らかの情報共有をしているからだと私は推測します。

ただし誰かが率先して権利申請漏れを起こしている、という説も不自然だと思います。意図的に権利申請漏れを起こさせて、本来ならあるはずもない権利申請漏れにより、防御シールドをわざと破って商標権侵害問題に巻き込まれるのを推奨していることになってしまうからです。

率先してそんなことをすれば、その様に煽った人がお客さまから集団訴訟を起こされてしまうことになるでしょう。

他の可能性としては、誰かが不注意で、間違った権利申請用ひな型を配布していることが考えられます。ただ、この説も不自然です。その様な権利申請用ひな型が大量に出回っているなら、専門家が気がついて、このひな型を使って特許庁に権利申請をすれば権利漏れを起こす、と一撃で理解し、注意を促すことができるからです。

そして権利申請漏れの事実について分かっていながら、その事実を伝えずお客さまに権利申請漏れをおこしている商標権を取得させた専門家が、もし、存在するなら、その専門家は、例えば、日本弁理士会に対して懲戒請求を多くの客さまから受けて、弁理士資格を失ってしまうでしょう。苦労して取得した弁理士資格をみすみす取り消されてしまう様なことを自ら進んでするでしょうか。


私の勝手な推測では、少なくとも図1の様な権利申請漏れを豪快に起こしている願書は、専門家は誰もみていないと思います。表向きには見ていることになっているかもしれませんが、真面目に特許庁に提出前の願書を見れば、一撃で、権利申請漏れが分かるからです。

それができていないのは、現場担当者に専門家がまかせっきりにしている(例えば、多重下請けに出して、何がなんだか全く把握していないとか)のではないか、と私は疑っています。現場担当者に素人さんばかりを並べたなら、図1の様な権利申請漏れの商標権が2020年になって激増する現象が説明できるのではないでしょうか。

(3)顧客を見ないでどこに行くのか

(A)権利申請漏れを起こした方が代行業者が儲かる

もう何度も指摘しているところですが、一回の商標登録出願の権利申請で、一回で追加料金なしで取得できる権利範囲を一人のお客さまが取りきってしまうと、一回分の手数料しか請求できません。

これに対して2回に分けて取得してもらえれば2倍の手数料を請求できます。3回に分けて取得してもらえるなら3倍の手数料をもらえます。

また言われたことだけに対応する素人対応なら、言われたことだけを調査して、言われたことだけを願書に記載して特許庁に提出するだけですから、驚くほど簡単に3分で特許庁に権利申請するための書類ができます。

最初から特許庁に申請しても通るかどうか分からないグレーゾーンの権利は徹底的に排除します。こうすることで、審査過程で審査官からストップがかかることを防止して、審査官との折衝を極力回避します。追加料金をもらえないなら、一人のお客さまに手をかけるよりも、できるだけ手を抜いて多くの出願案件を短時間で処理する方が儲かるからです。

しかも審査を突破できるかどうか分からないグレーゾーン申請を最初から徹底排除することにより、お客さまがもう合格できたのですか、と驚くほど簡単に審査を突破できます。

狭く権利範囲を絞り込んでいることは、お客さまに説明しなければ、お客さまは気が付かないからです。お客さまは自分が指定した商品が権利範囲に入っているかどうかは見ていますが、無料で合わせて取得できる権利範囲があることは最初から知らされていないので、狭い商標権を掴まされても、気が付かないからです。

図1に示されるように、権利申請漏れが疑われる商標権が大量生産されている背景には、積極的にお客さまの希望する内容の商標権の範囲を調べないようにした結果ではないか、と私は思います。

お客さまの真意を聞いて、できるだけお客さまが後で追加料金を払うことを防止し、防御シールドが破れて商標権侵害トラブルに巻き込まれることがないようにあれこれ気をつかうよりも、言われたことだけを行い、それ以外のことは一切しない方が、結果的に商標登録出願の代行業者が儲かります。

(4)まとめ

もしお客さまと苦労しながらブランド開拓をしたことのある専門家なら、お客さまに対していわれたことだけをして、それ以外のことはしないとの対応をすることは考えられないです。

反面、商標登録の専門家がきちんとお客さまの願書をみたと仮定したなら、図1の様な、権利取得漏れが疑われる商標権が2020年に急増することを説明できません。

お客さまの利益をみないで、自分の利益だけをおいかけていてよいのか。

「お天道さまが見ている」、という昔からの言い伝えを忘れてしまった者が暴走しているのでなければよいのですが。

そんなことを図1のグラフを見て考えこんでしまうのです。


ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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