ありふれた一般名称は商標登録できるのか?
索 引
1. はじめに
「自社の名前を商標として登録したい」とご相談をいただいたとき、思わぬ壁になるのが、その名前が「ありふれている」かどうかという点です。誰もが日常的に使う氏名や、単純すぎる記号は、特定の一社に独占させるのになじまないと考えられているからです。
商標として登録できない一般的な名称とは?
商標として登録できない一般的な名称は、商標法の第3条に規定があります。今回はこの規定にそって、どのような商標が登録できないか、解説します。
1.商標法第3条第1項柱書き
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」
(商標法3条第1項柱書)
