商標として登録できない一般的な名称とは?

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1.商標法第3条第1項柱書き

「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」

(商標法3条第1項柱書)

この条文は、商標を実際に使用する意思があるかどうかについて規定しています。例えば、出願する商標を使用する予定がない場合や、指定するサービスが多すぎて、その商標を実際にすべてに使う意思が確認できない場合には、この規定に基づいて商標登録が拒絶されることがあります。

さらに、特定の資格が必要なサービス(例えば「工業所有権に関する手続の代理」など)に関しては、出願者がその資格を持っていないと商標登録の審査で拒絶理由になります。また、「銀行」のように、法律で事業内容が制限されている場合、その範囲を超えた業務を指定して商標を出願すると、同様に拒絶理由が通知されることがあります。

たとえば、香水などの「におい」に関する商標は一部の国では登録が認められていますが、日本ではまだ認められていません。このような商標を日本で出願した場合、「商標として構成されない」という理由で拒絶される可能性が高いです。

なお、商標を登録するためには現在使用している必要はなく、将来的に使用する予定があれば問題ありません。

商標法第3条第1項柱書の特徴

この条文は「商標登録を受けることができる」と積極的な表現で規定されているため、商標登録の要件を示すものと考えられています。

対照的に、商標法第4条第1項柱書は「商標登録を受けることができない」と消極的に規定されているため、不登録理由を示すものとして扱われます。

2.商標法第3条第1項一号

「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」

(商標法3条第1項一号)

これは、商品やサービスの一般名称についての規定です。

例えば、「リンゴ」という商品に対して「アップル」という商標を使ったり、「洗濯・被服のプレス」というサービスに対して「クリーニング」という商標を使っても、商品やサービス自体は理解できます。しかし、これらの名称では、どの企業や団体が提供しているのか、出所を特定することができません。

このように、一般的な名称は「目印」としての役割を果たさないため、商標として登録できないのです。

一般名称かどうかの判断基準

一般名称かどうかは、商標と指定する商品やサービスの関係で決まります。例えば、「リンゴ」という商品に対して「アップル」は一般名称ですが、「コンピュータ」に対して「Apple」という商標は一般名称にはなりません。

例外的な場合

ただし、「普通に使われる形で表示する標章」という規定があるため、商標がロゴマークや独自のデザインと組み合わせて使われる場合、一般的な名称ではなくなります。例えば、文字にロゴを加えてデザインした商標を出願すれば、この規定は適用されないことがあります。

3.商標法第3条第1項二号

「その商品又は役務について慣用されている商標」

(商標法3条第1項二号)

これは、慣用商標に関する規定です。

よく、「普通名称」と「慣用商標」の違いについて質問されますが、この二つには明確な違いがあります。普通名称は、誰もが一般的に理解できる名称のことを指します。一方、慣用商標とは、特定の業界内で広く使われるようになり、その結果、どの企業が提供している商品やサービスなのかを特定できなくなった商標のことを指します。

具体例

特許庁では具体例として、清酒に対して「正宗」や、あられに対して「かきやま」が慣用商標の例として挙げられています。しかし、これらは特定の業界用語であり、その業界に属さない一般の人々には馴染みがないかもしれません。

ここがポイント

慣用商標とは業界内で広く使われすぎて、もはやどの会社のものかを特定できない商標を指します。このため、こうした商標は登録の対象外とされるのです。

4.商標法第3条第1項三号

「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」

(商標法3条第1項三号)

これは、いわゆる「記述的商標」に関する規定です。

記述的商標とは?

この規定では、商品やサービスの内容をそのまま説明するような商標を登録できないとしています。

例えば、「産地」や「品質」、「効能」など、事業者が商品やサービスの説明のために使いたいと考えるような言葉を、独占的に使えないようにするために設けられたルールです。もしこのような言葉を商標として独占されると、他の事業者が商品やサービスを正しく説明することができなくなり、事業に支障が出る可能性があります。

具体的な例

法律上、この条文には「産地」や「品質」などが列挙されていますが、それに限らず、記述的な内容すべてが対象になります。これを「例示列挙」といいます。

例えば、「色彩」という言葉は条文にはありませんが、「トマト」という商品に対して「RED」という商標を出願した場合、トマトが赤い果実を持つことを表しているため、この商標は商品の特徴をそのまま示してしまい、本号の規定に該当する可能性が高いです。

例外的な場合

また、ここでも「普通に用いられる方法で表示する標章」との規定があります。そのため、商標をロゴマークやデザインと一体にするなどして、一般的な表示方法ではなく工夫された形にすれば、本号の適用を受けない場合があります。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
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