アパレル分野における商標の区分分類を徹底解説

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ⅰ はじめに

商標登録制度とは、商品やサービスに使用する名称やマークといった「目印」を法律で保護する仕組みです。これにより、第三者が同じ名前やロゴを使うことを防ぎ、ブランドの独自性を守ることができます。

商品やサービスは、国際的な基準に基づいて「区分(クラス)」に分けられており、商標を出願する際は、この区分を指定する必要があります。願書には、登録したい商品やサービスの区分を記載し、具体的な内容も合わせて記入します。

コストに影響を与える区分数

出願時に指定する区分の数は、費用に直接影響します。つまり、指定する区分が多いほど、特許庁に支払う手数料(印紙代)は高額になります。そのため、商標を出願する際は、どの区分を指定するか慎重に考えることが重要です。

ⅱ 一挙大公開

アパレル関連の商品は、さまざまな区分に分類されています。具体例を挙げると、以下のようになります。

  • 「帽子」「Tシャツ」「手袋」「ネクタイ」といった衣類や「靴」は、第25類に分類されます。アパレルブランドを運営される方にとって、ここはほぼ必須の区分です。
  • アクセサリー類も商標登録の対象です。「指輪」「ピアス」といった身飾品は第14類、「ボストンバッグ」「リュックサック」「パスケース」などのかばん類は第18類に含まれます。また、アクセサリーの中でも「ヘアピン」「かんざし」などの頭部装飾品は第26類に分類されます。

これらの区分は、アパレル関連の商標登録を希望される方にとって、よく指定される範囲です。さらに掘り下げて見ていきましょう。

他にも登録しておきたい区分

アパレルブランドによっては、衣類やアクセサリー以外にも、独自の「腕時計」をデザインして販売することがあります。「腕時計」は第9類に分類されています。

また、海外ブランドで人気が高い「香水」や「化粧品」は第3類に属しています。これらもアパレルブランドの魅力を高めるアイテムとして注目されています。

最近話題になっている「風呂敷」も、アパレルに関連する商品として見逃せません。風呂敷は「ハンカチ」「バスタオル」などと同じ第24類に分類され、用途の広さから人気が再燃しています。さらに、「扇子」もアパレル関連アイテムとして見られ、第20類に分類されます。夏場には特に重宝されるアイテムです。

ⅲ こんな落とし穴も

商標登録では、一部の商品が「用途」によって異なる区分に分類されるため、注意が必要です。

例えば、先ほど説明した「手袋」ですが、第25類に分類されるからといって、すべての手袋をこの区分で独占できるわけではありません。手袋はその用途によって異なる区分が適用されることがあります。

日常的に使用する「防寒用の手袋」や、「スキー用」「スキューバダイビング用」といったスポーツ用の手袋は第25類に分類されます。

しかし、「家事用の手袋」や「軍手」、「園芸用の手袋」などは第21類に分類されます。

さらに、「事故防護用の手袋」や「絶縁手袋」のような専門的な手袋は、第9類や第17類に分類されています。

このように、手袋一つとっても、用途によって商標登録が必要な区分が変わるため、十分な注意が必要です。

材質による分類の違いにも注意

商品が分類される際、用途だけでなく「材質」によっても区分が異なることがあります。

例えば、「置物」や「彫刻」、「包装用容器」などは、木材、金属、革など何で作られているかによって、それぞれの分類が異なります。この点も見落としやすいポイントなので、商標出願時には必ず確認することが大切です。

ⅳ製造標と販売標?

商標登録において、商品に関する区分は大きく「製造標」と「販売標」の2つに分けられます。これらはあまり聞きなじみのない言葉かもしれませんが、それぞれの違いを理解することが重要です。

まず、「製造標」とは、メーカーが商品の製造に対して商標を登録する場合に使用されます。この場合、商品に関連する第1類から第34類までの個別の区分を指定して登録します。製造業者が特定の商品を生産する際に使用する商標は、こちらの区分に該当します。

一方、「販売標」とは、製造された商品を仕入れて販売する業者が商標を登録する際に使用されるもので、第35類の小売業務の役務を指定して登録されます。この「小売の役務」は、第1類から第34類までのすべての商品を対象にできるため、個別の区分を指定する場合に比べ、費用を大幅に削減できるというメリットがあります。

どちらを選ぶべきか?

もし、あなたが商標を出願する際に製造から販売までをカバーしたい場合は、複数の個別クラスを指定して出願する必要があり、これに伴う費用負担も覚悟する必要があります。

しかし、もしあなたが運営するブランドが、セレクトショップのように仕入れた商品を販売することに特化している場合は、第35類の「小売の役務」を活用することで、費用を抑えつつ、広範囲にわたる商標保護を受けることができます。この方法をぜひ検討してみてください。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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