会社の登記と登録の違いとは?

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(1)会社の設立登記とは?

会社の誕生は「設立登記」によって正式に認められます。会社設立が決まったら、法務局にその登記を申請する必要があります。例えば株式会社の場合、本店の所在地を管轄する法務局で設立登記を行うことで、会社の設立が法的に承認されます(会社法第49条)。

ただ「会社を設立しました!」と宣言するだけでは会社は成立しません。法的手続きを経て初めて会社が社会的に認められるのです。

会社の登記はどこに申請する?

会社の設立登記は、地域を担当する法務局で行います。法務局は地域ごとに管轄が決まっているため、会社の所在地に応じて該当の法務局に手続きを依頼します。

会社の設立登記は誰にお願いする?

会社設立に関する専門家は「司法書士」です。手続きに不安がある場合や、詳しいアドバイスが必要なときは、司法書士に相談することをおすすめします。

会社名(商号)の意味とは?

会社は「法人」として、一つの人格を持っていると法律で定義されています。その人格が使う名前が「商号」、いわゆる会社名です(会社法第6条第1項)。

登記で会社名の独占はできるのか?

昔は近隣地域で同じような商号を使用することが禁止されていましたが、現在ではその制約はありません。つまり、会社名の選定は原則として自由です。

しかし、他の業種と混同されやすい名前や、他社の会社名を不正に横取りしようとする意図がある場合は、そのような商号を採用することは禁じられています(会社法第6条、第8条)。不正の目的が明確でなければ、単に会社名が同じであることを理由に使用を制限することはできません。

要するに、設立登記によって他の会社名の使用を制限することは、基本的には難しいということです。

(2)会社の商標登録とは?

会社名を特許庁に商標登録することが可能です。しかし、会社設立時に法務局へ登記が必須であるのに対し、商標登録は法律上の義務ではありません。

商号と商標の違いとは?

会社名は「商号」として会社そのものを表します(会社法第6条第1項)。

一方、商標は会社が提供する商品やサービスに使用する識別マークです。つまり、商号は会社名を指し、商標はその会社が提供する商品やサービスに関連する標識です。

商号は会社名そのものですが、商標は会社名と一致する必要はありません。会社名をそのまま商標にすることもできますが、ロゴやシンボルなど、異なる形でも商標として認められます。商標権は、具体的な商品やサービスに付随して発生します。

会社名の商標登録による権利とは?

会社名を商標登録すると、他の企業がその商標を商品やサービスに使用することが制限されます(商標法第25条、第37条)。商標登録を行うことで、商標権が発生し、会社名を含む識別標識に対する独占的な権利が得られます。

商標登録はどこで行う?

商標登録は特許庁に申請します。会社登記の場合は全国の法務局で手続きが可能ですが、商標登録は日本国内にある唯一の特許庁で行います。

商標登録の専門家は誰?

商標登録に関する専門家は「弁理士」です。商標登録手続きに関して不明点がある場合や、手続きを代行したい場合は弁理士に相談することをお勧めします。

会社名の商標登録の意味とは?

会社名が商標登録されることで、他社が同じ商標を使用して商品の販売やサービス提供を行うことが制限されます。商標は、商品の識別標識として機能するため、商標登録をしておけば、商標法の保護を受けることが可能です。

有名な会社名であれば、商標登録がなくても不正競争防止法による保護を受けることができますが、これには「有名である」ことの立証が必要で、容易ではありません。対して、商標登録を済ませておけば、会社名が有名でなくても商標法による強力な保護を受けられます。

(3)商標権で商号の使用をやめさせることはできるか?

商号に商標権が働かないという誤解

「商号には商標権が働かない」と聞いたことがある方もいるかもしれませんが、これは誤解です。商標法では、商号が「普通に用いられる方法で表示されている」場合に限り、商標権の効力が及ばないとされています(商標法第26条)。つまり、特定の条件下では商標権が商号に影響しないことがあるものの、全てのケースに適用されるわけではありません。

通常の表記なら商標権は適用外

例えば、「東京パンダ株式会社」が商標登録されている場合でも、その商号が単に住所表記や会社名表記として通常の字体で使用されている限りは、商標権の効力は及びません(図1参照)。このような「普通に表示される商号表記」は商標法の例外規定に該当するため、商標権の対象外となります。

図1:商号を通常の字体で表示した例

商号を普通に用いられる方法で表示した具体例

デザインや変形が加わると商標権の侵害

一方で、商号にデザインや装飾を加えて、商品やサービスに関連した識別標識として使用すると、商標権の侵害に該当することがあります(図2参照)。例えば、ロゴ風にアレンジしたり、デザインを加えた商号の使用は、商標権の範囲内となり、権利侵害を引き起こす可能性があります。

図2:商号にデザインを加えて変形表示した例

商号を普通に用いられていない方法で表示した具体例

会社設立後も注意が必要

会社の設立登記を完了しても、商号を自由に使用できるわけではありません。商号の使用方法によっては商標権の侵害に当たる可能性があるため、デザインや使用目的に応じて慎重な対応が求められます。

(4)まとめ

会社を設立しても、会社名を商標登録する義務はありません。そのため、会社名や会社の表記が商標登録によって保護されるという事実を知らない方も少なくありません。

しかし、もし他者に自分の会社名が先に商標登録されてしまうと、後から自社の営業活動が制限される可能性があり、不利な立場に立たされることがあります。

必要な商号については、商標登録を通じて保護しておくべきかどうか、一度専門家である弁理士・弁護士に相談することを強くおすすめします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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