1. はじめに
企業のロゴ入りTシャツ、ペン、トートバッグ。販促目的で配布されるノベルティには、登録商標が印刷されていることが少なくありません。
このノベルティは商標法上の「商品」に該当するのか。他社の登録商標をノベルティに使ったら商標権侵害になるのか。ノベルティと商標法の関係を整理します。
2. 商標法における「商品」の定義
商標法で保護される「商品」は、以下の条件を満たすものとされています。
- 商取引の対象であること
- 市場で流通するものであること
- 有体動産であること
ノベルティは主たる商品の販売促進を目的として無償で配布されるものであり、それ自体が市場で売買されることは意図されていません。この点から、ノベルティは原則として商標法上の「商品」には該当しないと考えられています。
3. ノベルティと商標権侵害の判断基準
ノベルティが商標法の保護対象になるかどうかは、以下の3点から判断されます。
独立した商取引の対象か
ノベルティが無償配布にとどまるのか、それとも市場で販売される商品としての実態を持つのか。単なる広告媒体であれば、商標法上の「商品」とはみなされません。
商標としての識別機能を果たしているか
ノベルティに付された商標が、消費者に対して商品の出所を示す機能を果たしているかどうかが問われます。消費者がその商標を見て特定のブランドの商品だと認識する場合は、識別機能があると判断される可能性があります。
市場で流通する可能性があるか
無償配布されたノベルティが転売などで市場に流通する可能性がある場合、商標法上の「商品」として扱われるリスクが高まります。
4. BOSS事件の判例
ノベルティと商標権の関係を示す代表的な判例が「BOSS事件」です(大阪地裁昭和62年8月26日判決)。
事案の概要
電子楽器メーカーが「BOSS」という商標を使用しており、同じ商標を付したTシャツを楽器の購入者に無償で配布していました。被服の区分で「BOSS」を登録していた別の会社が、商標権侵害を主張しました。
裁判所の判断
裁判所は以下のように判断し、商標権侵害を否定しました。
- Tシャツは電子楽器の販売促進を目的としたノベルティであり、独立した商取引の対象ではない
- 楽器購入者に限定的に配布されており、市場で流通する可能性は低い
- 電子楽器は被服の指定商品にも類似商品にも該当しない
つまり、ノベルティとして配布されたTシャツは「商品」ではなく広告媒体にすぎないため、商標権侵害は成立しないという結論です。
5. 実務で気をつけるポイント
ノベルティが「商品化」しないよう注意する
ノベルティを大量に配布したり、転売されやすい形態で提供したりすると、実質的に市場で流通する「商品」と判断されるリスクがあります。配布対象や方法を限定することで、ノベルティとしての性質を維持してください。
他社の登録商標をノベルティに使わない
自社商標をノベルティに使う分には問題ありませんが、他社の登録商標を無断でノベルティに使用することは避けてください。ノベルティが「商品」に該当しない場合でも、不正競争防止法など別の法律で問題になる可能性があります。
指定商品にノベルティ関連の商品を含めるか検討する
自社の登録商標をノベルティに活用する予定がある場合、Tシャツやバッグなど、ノベルティとして使用する物品の区分も商標登録しておくと、第三者による模倣品を防ぐ手段が広がります。
6. まとめ
ノベルティは原則として商標法上の「商品」には該当せず、ノベルティへの商標使用が直ちに商標権侵害になるわけではありません。ただし、配布方法や流通の実態によっては「商品」と判断される場合もあります。
自社のノベルティ戦略を検討する際は、商標法上のリスクも考慮に入れてください。
7. よくある質問
Q1. ノベルティのTシャツに自社ロゴを入れるのに商標登録は必要ですか?
A1: ノベルティとしての配布であれば商標登録は必須ではありません。ただし、第三者による模倣を防ぎたい場合は、被服の区分でも商標登録しておくことをお勧めします。
Q2. 他社ブランドのパロディをノベルティに使うのは問題ですか?
A2: 商標権侵害に加え、不正競争防止法違反に問われる可能性があります。他社の商標やそれに類似するデザインをノベルティに使うことは避けてください。
Q3. ノベルティを有料で販売した場合はどうなりますか?
A3: 有料で販売した時点で「商品」として扱われる可能性が高く、商標法上の問題が生じます。ノベルティはあくまで無償配布が前提です。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
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