1.ライセンス契約に係る特許権が侵害された場合
発明や商標などの知的財産の保有者は、第三者との間において、ライセンス契約を結んだ上、知的財産を第三者に利用(実施)させることができます。知的財産が発明であり特許であれば、ライセンサーは一般的に特許権者です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
発明や商標などの知的財産の保有者は、第三者との間において、ライセンス契約を結んだ上、知的財産を第三者に利用(実施)させることができます。知的財産が発明であり特許であれば、ライセンサーは一般的に特許権者です。
索 引
特許庁に商標登録出願の手続をすることにより、審査を経て特許庁における設定登録により商標権が発生します。商標権の怖いところは、商標権の存在を知らなくても、商標権に抵触する行為をすれば商標法に違反したとして警告や罰則を適用されることがある、ということです。
小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。
これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。
左が商標登録第5428398号のもの、右が商標第5587592号のもの。いずれも登録商標です(両者とも説明のために一般公開された商標公報の情報より引用)。
現在、「金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店と「黄金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店との間で紛争が生じています。