侵害

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

金のとりからと黄金のとりからの商標権が激突!

左が商標登録第5428398号のもの、右が商標第5587592号のもの。いずれも登録商標です(両者とも説明のために一般公開された商標公報の情報より引用)。

説明用登録商標第5428398号「金のとりから」説明用登録商標第5587592号「金のとりから」

現在、「金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店と「黄金のとりから」との商標で鶏の唐揚げを販売する店との間で紛争が生じています。

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登録商標が映り込んだ写真の商標権の扱い

写真の一部に他人の著作物が映り込んだ場合の扱いは

昨年の著作権法の改正により、著作物の取り扱いに変更がありました。この著作権の法律改正により写真の一部に他人の著作物が映り込んだ場合でも、直ちに著作権侵害の問題は発生しないことが明文化されました。

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