1. はじめに
商標相談として、こちらの商標を他社が無断で使用しているので何とかしたい、という相談がよくあります。私が相談者に商標権を持っているかどうか尋ねると、もっていない、と答える方がいます。
相談者の方は相手が自分の商標を無断で使用している、と主張してますが、仮に、相手側がその商標についての商標権を保有していた場合はどうでしょう。
今後は逆に相談者の方が、相手の商標権を侵害する立場になってしまいます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
知的財産という大きなカテゴリーの中に、商標法の商標登録による保護と著作権法の著作権による保護という二つの要素が存在します。これらはそれぞれ別々の根拠法に基づく保護制度であり、その機能や目的、そして適用されるシーンは大きく異なります。具体的にどのような違いがあるのか見ていきましょう。
ある製品やサービスが特定の企業から提供されていることを消費者に明確に伝えるための手がかりになるみちしるべ、それが「商標」です。
例えば、ある自動車が「HONDA」の製品であること、ある時計が「CASIO」の製品であることを示すのが商標です。これらの商標は、それぞれの企業の品質と信頼性を象徴し、消費者が商品の購入をする際の重要な基準となります。
そして、この商標を保護し、その使用権を管理することが「商標権」です。商標権は企業にとっての貴重な資産であり、商標を保護し、他社による不適切な使用から保護する役割を果たします。これにより、企業は自社の製品やサービスの品質を保証し、自社の評価を高めることが可能になります。
他人が無断でこちらの登録商標を使っていた場合、商標権の侵害になることがあります。多くの方は、自分の店の名前やマークとか、商品の販売名称に権利を設定できることをご存知ありません。
似たようなネーミングの業務を始めた他の業者を発見して、どうすればよいか調べて、はじめてそこで商標登録の制度があるのに気がつく方が多いです。
クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。
商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。