1.協議・合意制度(司法取引)の施行
2016年に、新時代の刑事司法制度を実現するため、刑事訴訟法等が改正されました。
改正項目は多岐にわたるところ、組織的な犯罪に対処するため、協議・合意制度(いわゆる「司法取引」)が導入された点が大きな特徴です。
組織的な犯罪に適切に対処するには、末端の行為者を処罰するだけでは不十分であり、首謀者を処罰することが必要です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
2016年に、新時代の刑事司法制度を実現するため、刑事訴訟法等が改正されました。
改正項目は多岐にわたるところ、組織的な犯罪に対処するため、協議・合意制度(いわゆる「司法取引」)が導入された点が大きな特徴です。
組織的な犯罪に適切に対処するには、末端の行為者を処罰するだけでは不十分であり、首謀者を処罰することが必要です。
発明や商標などの知的財産の保有者は、第三者との間において、ライセンス契約を結んだ上、知的財産を第三者に利用(実施)させることができます。知的財産が発明であり特許であれば、ライセンサーは一般的に特許権者です。
誰も使っていないし、商標登録もされていない商標を最初に使い始めた人に認められる権利は、実は日本の商標法上は何もありません。
索 引
特許庁に商標登録出願の手続をすることにより、審査を経て特許庁における設定登録により商標権が発生します。商標権の怖いところは、商標権の存在を知らなくても、商標権に抵触する行為をすれば商標法に違反したとして警告や罰則を適用されることがある、ということです。
小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。
これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。