他人が無断でこちらの登録商標を使っていた場合、商標権の侵害になることがあります。多くの方は、自分の店の名前やマークとか、商品の販売名称に権利を設定できることをご存知ありません。
似たようなネーミングの業務を始めた他の業者を発見して、どうすればよいか調べて、はじめてそこで商標登録の制度があるのに気がつく方が多いです。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
他人が無断でこちらの登録商標を使っていた場合、商標権の侵害になることがあります。多くの方は、自分の店の名前やマークとか、商品の販売名称に権利を設定できることをご存知ありません。
似たようなネーミングの業務を始めた他の業者を発見して、どうすればよいか調べて、はじめてそこで商標登録の制度があるのに気がつく方が多いです。
クライアントからよく受ける疑問として、「調査した商標は、他人の登録商標に酷似しているため、特許庁では商標登録はできない、ということでした。しかし、インターネットで見ると、多くの人が同じ商標を使っています。なので、私も使ってもいいのではないか?」という問いがあります。
商標登録制度は少しトリッキーで、一言で答えにくい事情があります。
商品を販売する際に、商品のパッケージに使用する商標について、事前に調査を行うことは非常に重要です。商標を適切に調査せずに使用すると、後になってトラブルの原因になる可能性があります。この記事では、商品のパッケージについての商標調査の重要性について詳しく説明します。
商品を販売する際には、その商品のパッケージに適切な商標を使用することが求められます。しかし、商品のパッケージに商標を使用する際には、事前に商標の調査を行っておく必要があります。なぜなら、他の企業が既に同様の商標を使用している場合や、商標権が登録されている場合には、商標の使用が制約される可能性があるからです。
商標権侵害が疑われる場合、権利者であれば、問題となる商標の使用を止めさせたいと思うでしょう。場合によっては、損害賠償を請求したいと思うかもしれません。他方、商標権侵害の警告を受けた被疑侵害者であれば、何もしないまま放置することは避けるべきです。
2016年に、新時代の刑事司法制度を実現するため、刑事訴訟法等が改正されました。
改正項目は多岐にわたるところ、組織的な犯罪に対処するため、協議・合意制度(いわゆる「司法取引」)が導入された点が大きな特徴です。
組織的な犯罪に適切に対処するには、末端の行為者を処罰するだけでは不十分であり、首謀者を処罰することが必要です。