商標登録の震災復興支援-東日本大震災救済期間が延長された実績があります

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1. 東日本大震災における商標登録の救済措置延長について

平成23年(2011年)3月11日に発生した東日本大震災では、被災者を支援するための救済措置が実施されました。当初は期限付きで運用される予定でしたが、この支援制度は延長された実績があります。

2. 商標早期審査・早期審理ガイドラインの延長

特許庁は平成24年7月に、震災復興支援のための商標早期審査、早期審理ガイドラインを発表しました。この制度は前年の平成23年8月1日から実施されており、当初は約1年で終了する予定でした。しかし、被災地域の復興状況や支援継続の必要性を考慮し、実施期間を延長することが決定されました。

このように、大規模災害における救済措置は、被災地の状況に応じて柔軟に期間延長される場合があります。被災された方は、当初の支援期間が終了した後でも、延長された救済制度を利用できる可能性があります。

3. 権利情報の保全について

災害により自社や自宅で保管していた権利関係書類一式が消失した場合でも、過度に心配する必要はありません。商標権をはじめとする知的財産権の情報は、特許庁が一括管理しています。このため、書類が失われても、権利そのものが消滅することはありません。

4. 救済措置を受けるための条件

震災等の被害に遭われた方で、特許庁が定める復興支援ガイドラインに該当する方は、当初の支援期間終了後でも商標登録の救済特典を受けられる場合があります。

ただし、すべての方が救済措置の延長を受けられるわけではありません。東日本大震災の場合、震災復興支援のための商標登録の早期審査を受けるには、次の条件を満たす必要がありました。

まず、申請者の住所または居所が、災害救助法が適用される特定被災地域内にあることが求められました。なお、東京都はこの特定被災地域に含まれていません。

また、実際に地震による被災を受けた方であることなど、追加の条件が設定される場合があります。

5. ご相談について

実際にガイドラインの適合条件を満たすかどうかは、個別の状況によって異なります。ファーイースト国際事務所では、ガイドラインへの適合可否について無料でご案内しています。

万が一、災害で被害を受けて時間が経った場合でも、ファーイースト国際特許事務所で実施した過去の手続に関連して、利用できる支援制度がある可能性があります。まずはお気軽にお問い合わせください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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