索 引
商標登録が済んで登録証も届いた。これで自社のブランドは守られた、と考えるのが普通です。ところが、登録から何年もたった後に、第三者から「その登録は無効だ」と特許庁に審判を請求され、登録が初めからなかったことにされる場合があります。これが無効審判です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
商標登録が済んで登録証も届いた。これで自社のブランドは守られた、と考えるのが普通です。ところが、登録から何年もたった後に、第三者から「その登録は無効だ」と特許庁に審判を請求され、登録が初めからなかったことにされる場合があります。これが無効審判です。
商標権を侵害する物品には、国内で製造されるものもあれば、国外で製造されたものもあります。特に国外で製造された商標権侵害物品が国内に輸入され、販売されることは大きな問題です。こうした物品が国内に流通する前に、税関で検査・差止めを行うことが商標権保護の鍵となります。