(1)「存続-登録-異議申立のための公告」とは?
登録後、一定期間全案件に出る注意表示です
商標登録出願をして特許庁の商標審査に合格すると、登録手続を経て商標権が発生します。商標権が発生すると、権利発生の事実を広く国民に知らせるため、特許庁から商標公報が発行されます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標登録出願をして特許庁の商標審査に合格すると、登録手続を経て商標権が発生します。商標権が発生すると、権利発生の事実を広く国民に知らせるため、特許庁から商標公報が発行されます。
商標権者は登録商標を指定商品等につき独占的に使用することができます。登録商標を使用できる者は商標権者に原則限られ、商標権者が優れた商品等を提供し、商標権者の信用が蓄積した登録商標は需要者を引き付けることができ、重要な知的財産となります。