1. はじめに
商標権は、事業を進めるうちに他者へ譲り渡す場面が出てきます。個人から法人への切り替え、事業承継、紛争の解決手段など、商標権の譲渡が求められるケースは多岐にわたります。
ところが、商標権の譲渡は契約書を交わしただけでは完了しません。特許庁での移転登録を済ませて、初めて法的な効力が生まれます。
この記事では、商標権の譲渡手続きの全体像と費用、注意点をまとめました。
2. 商標権の譲渡とは
商標は、商品やサービスの出所を示し、品質を保証する識別記号です。
かつて商標権の譲渡は「営業譲渡」とセットでなければ認められませんでした。現在は営業譲渡とは切り離して、商標権だけを単独で譲渡できます。
たとえば商標権者Aが権利をBに譲渡すると、商標権の所有者はAからBに変わり、Bが自由に使えるようになります。
譲渡が必要になる場面
個人事業から法人化する場合を考えましょう。個人事業主Aが持っていた商標権を、新たに設立した法人Bに移す場面です。AとBの間で譲渡手続きを行うことで、商標権は法人Bの所有物になります。
同一または類似の商標が障害になるケースもあります。商標法では、既存の登録商標と同一または類似の商標を同じ商品に対して新たに登録することはできません。ところがAの商標「α」をBに譲渡すれば、Bは「α」と「α’」の両方を所有できるため、「α’」の登録が可能になります。
紛争の解決手段にもなります。BがAの商標を横取りされたと主張する場合、Bが一定の金額を支払ってAから商標権を譲り受ける形で和解するケースがあります。
商標権を売却して利益を得る手段でもあります。商標権は有償で移転でき、1億円以上で取引される事例もあります。ファーイースト国際特許事務所でも、特許庁への手続代理を受けています。
3. 商標権譲渡の具体的な手続き
譲渡契約と移転登録
商標権を譲渡するには、まず譲渡人(現在の所有者)と譲受人(新たな取得者)の間で「商標権譲渡契約」を結びます。契約書には以下の内容を明記してください。
- 譲渡する商標権の登録番号
- 譲渡の対価(金額・支払い条件)
- 指定商品やサービスの一部のみを譲渡する場合はその範囲
契約書を交わしただけでは所有権は移転しません。特許庁での「移転登録」を完了して、初めて法的に有効となります。
特許庁での移転登録手続き
特許庁に提出する書類は二つです。一つは商標権移転登録申請書、もう一つは譲渡証書(契約内容を証明する書類)です。
移転登録は譲渡人と譲受人が共同で行います。このため、譲渡契約書には「移転登録手続きに協力する義務」を入れておくのが実務上のポイントです。
法人間の取引で追加手続きが要る場合
代表取締役が商標権を会社に譲渡する場合、会社法に基づき株主総会または取締役会の承認が必要になることがあります。承認を証明する書面も特許庁に提出します。
書類不備に注意
特許庁での移転登録手続きは、書類に不備があると補正指令が出ます。補正できなければ申請が却下され、最初からやり直しです。却下の通知が届くまでに約1か月かかるため、手続き全体が大幅に遅れます。最初から正確な書類を準備してください。
4. 移転登録手続きにかかる費用
商標権の移転登録手続きは商標権者自身でも行えますが、不備による却下を防ぐには弁理士への依頼をお勧めします。土地の移転登記を司法書士に頼む考え方と同じです。
弊所の場合の費用内訳は以下のとおりです。
- 事務所手数料:24,000円〜
- 特許庁印紙代:30,000円
- 収入印紙:200円
- 案件管理料:6,000円
代表取締役と会社の間の取引では、株主総会・取締役会の承認手続き分の追加費用が発生する場合があります。
5. よくある質問
Q1. 商標権の譲渡にはどのくらいの期間がかかりますか?
A1: 書類に不備がなければ、特許庁への提出から移転登録完了まで通常2〜4週間程度です。不備があると補正や再提出で1〜2か月延びることがあります。
Q2. 指定商品の一部だけを譲渡できますか?
A2: できます。商標権の分割譲渡として、特定の指定商品・指定役務だけを切り出して譲渡することが認められています。
Q3. 出願中の商標も譲渡できますか?
A3: はい。出願中の商標出願についても、名義変更届を提出すれば出願人の地位を他者に移転できます。
Q4. 個人から法人へ譲渡する場合の注意点は?
A4: 個人と法人は法律上別の人格です。たとえ同一人物が代表者であっても、正式な譲渡手続きと移転登録が必要です。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
