1.商標権の譲渡とは?
商標は、商品やサービスの「出所」を示し、その品質を保証する重要な役割を果たします。
かつては、商標権の譲渡は「営業譲渡」とセットでなければ認められませんでした。しかし、現在では、営業譲渡とは関係なく商標権を単独で譲渡することが可能になっています。
たとえば、商標権を保有する「商標権者A」が、その権利を「B」に譲渡した場合、商標権の所有者はAからBに変更されます。これにより、商標権がBのもとで自由に活用されることになります。
譲渡が必要なケースとは?
個人事業から法人化する場合
例えば、個人事業主Aが商標権を持っていたとして、その後法人化して法人Bを設立した場合、商標権を法人Bに移すことができます。この場合、AとBの間で商標権の譲渡手続きを行うことで、商標権は法人Bの所有物となります。
同一または類似商標の調整
商標法では、既存の登録商標と「同一」または「類似」の商標を、同じ商品やサービスに対して新たに登録することはできません。
例えば、Aが登録商標「α」を保有している場合、Bは同じ範囲の商品について、類似商標「α’」を登録することができません。しかし、Aが商標「α」をBに譲渡すれば、Bは「α」と「α’」の両方を所有することができるため、商標「α’」の登録が可能になります。
紛争の解決手段としての譲渡
商標権をめぐるトラブルが発生した場合、譲渡によって問題が解決することもあります。
例えば、BがAの商標を「剽窃された」と主張した場合、AとBが交渉を行い、Bが一定の金額をAに支払うことで商標権を譲り受ける形で和解することが可能です。このように、商標権の譲渡は法的紛争を円滑に解決する手段としても活用されます。
商標権を売却して売却益を得る手段としての譲渡
商標権は譲渡の形で他人に権利を移転することができます。この移転の手続きを有償で行うことにより、商標権を実務では売買できます。
実際に1億円以上で取引される商標権もあり、ファーイースト国際特許事務所でもこの際の特許庁に対する手続の代理を行っています。
商標権の譲渡の手続きとは?
商標権の譲渡には、所定の手続きが必要です。具体的には、譲渡契約書の作成や特許庁への登録申請が求められます。これらの手続きが完了すると、商標権の新たな所有者が正式に認められます。
商標権の譲渡は、事業の成長や法的トラブルの解消において非常に有効な手段です。適切な手続きと理解をもって進めることで、商標を活用した新たな可能性を広げることができるでしょう。
2.商標権譲渡の具体的な手続き
(1)商標権譲渡契約と移転登録の重要性
商標権を譲渡する際は、まず譲渡人(現在の商標権所有者)と譲受人(新たに商標権を取得する人)との間で 「商標権譲渡契約」 を結ぶ必要があります。この契約では以下の内容を明確にすることが求められます。
- 譲渡する商標権の特定
- 譲渡の対価(必要に応じて金銭など)の金額や支払い条件
- 指定商品やサービスの一部のみを譲渡する場合、その範囲
契約内容を正確に記載するために、契約書を作成することは必須です。ただし、この契約を結ぶだけでは商標権の所有権は移転しません。
商標権を正式に譲受人へ移転させるには、 特許庁での「移転登録」の手続きを行う必要があります。商標法では、移転登録が完了して初めて、商標権の譲渡が法的に有効とされます。
(2)特許庁での移転登録手続きの流れと注意点
必要書類
移転登録の際には、以下の書類を特許庁に提出します:
- 1. 商標権移転登録申請書
- 2. 譲渡証書(契約内容を証明する書類)
手続きは共同作業
移転登録の手続きは、譲渡人と譲受人が共同で行う必要があります。この点に注意し、譲渡契約書には以下のような協力義務を明記しておくことが重要です:
- 譲渡人が移転登録手続きに協力する義務
- 手続きに必要な書類の提出や署名
法人間の譲渡時の追加手続き
個人事業主Aが法人化して法人Bを設立し、商標権を法人Bに譲渡する場合、法人Bが株式会社であれば、追加の承認が必要になることがあります。
これは、(代表)取締役が商標権を譲渡する場合、会社法に基づき 株主総会または取締役会の承認 を得ることが求められる場合があるためです。この承認を得た証拠となる書類を特許庁に提出することも必要になります。
手続きの煩雑さ
特許庁での移転登録手続きは、書類不備があると補正指令(修正指示)が発せられます。補正が可能な場合は手続きのやり直しができますが、不可能な場合は申請が却下され、最初から手続きをやり直す必要があります。
申請が却下される場合、通知が届くまでに約1ヶ月かかるため、手続きの遅れが発生し、商標権の譲渡が法的に完了するまでに時間を要することがあります。これを防ぐため、最初から正確な書類を準備し、慎重に手続きを進めることが重要です。
ここがポイント
商標権の譲渡は、単に契約を結ぶだけでは完了しません。特許庁での移転登録手続きが完了して初めて、法的に効力が発生します。特に法人間の取引では追加の手続きや承認が必要となる場合があり、全体的に煩雑な手続きとなることも少なくありません。
スムーズな商標権譲渡を実現するためには、専門家に相談し、適切なサポートを受けることをお勧めします。これにより、手続きの遅延や不備を未然に防ぎ、商標権の移転を迅速かつ確実に進めることが可能です。
3.商標権の移転登録手続にかかる費用 – 知っておきたいポイント
商標権移転登録の手続きは誰でも可能?
商標権の移転登録手続きは、商標権者自身で行うことも可能です。ただし、手続きの正確性を確保し、不備による却下を防ぐためには、専門家である 弁理士 に依頼することをお勧めします。これは、土地や建物の移転登記を司法書士に依頼するのと同様の考え方です。
弁理士に依頼することで、専門知識を活用してスムーズに手続きが進められるだけでなく、必要な書類の準備や特許庁とのやり取りも確実に行うことができます。
移転登録手続きの費用内訳
移転登録手続きにかかる費用は、以下の通りです(弊所の場合):
項目 | 費用 |
---|---|
事務所手数料 | 24,000円~ |
特許庁印紙代 | 30,000円 |
収入印紙 | 200円 |
案件管理料 | 6,000円 |
これらの費用は、基本的な手続きにかかるものですが、移転内容や状況によって追加費用が発生する場合があります。
特殊なケースにおける追加費用
例えば、商標権の移転が株式会社の(代表)取締役と会社の間で行われる場合、以下のような追加手続きが必要になることがあります。
- 株主総会または取締役会の承認 を得る手続き
- 承認を証明する書面の準備・提出
これらの追加手続きに伴い、費用が増加する場合があります。具体的な費用は、案件の内容に応じて異なりますので、詳細については個別にお問い合わせいただければ幸いです。
まとめ
商標権移転登録の手続きは、費用を抑えて自力で行うことも可能ですが、専門家に依頼することで手続きの正確性とスムーズな進行が保証されます。弊所では、明確な費用内訳をご提示し、お客様のニーズに応じたサービスを提供しています。
手続きの具体的な費用や必要書類について不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。専門家とともに進めることで、商標権譲渡を安心して実現することができます。
ファーイースト国際特許事務所弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247