商標登録を特許庁で

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商標登録証20件頂きました

今日も特許庁から商標登録証を20通頂きました。商標登録出願を行った後、審査を経て登録査定になったもののうち、登録手続きを済ませたものに商標登録証が発行されます。通常登録証は分散してくることが多いのですが、一日でまとめて20件分の商標登録証が特許庁から届いたのは初めてです。

中国・香港の商標登録にも対応します

商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要があります。商標権の効力はその国限りだからです。また商標登録の手続は、中国本土と香港では異なります。このため香港でも商標権が必要なら香港で商標権を取得する必要があります。