今日も特許庁から商標登録証を20通頂きました。
商標登録出願を行った後、審査を経て登録査定になったもののうち、登録手続きを済ませたものに商標登録証が発行されます。
通常登録証は分散してくることが多いのですが、一日でまとめて20件分の商標登録証が特許庁から届いたのは初めてです。
誤解されやすいのですが、商標権は特許庁の審査にパスするだけでは発生しません。
審査にパスした段階で登録査定の通知がありますが、この段階ではまだ商標権は発生していないのです。
きちんと指定された期間内に登録手続きを行うことにより、登録手続きを経て商標権が発生します。
この登録手続きは非常に重要な手続きであり、商標登録された日が商標権の発生した日であり、今後の商標権の存続期間をカウントする起算日になります。
商標権が発生していないのに、あたかも商標権を保有しているような行為を行うのは法律違反です。
商標権が発生したのは、登録証が手元にきた時点でわかります。登録証には登録日が記載されているからです。
商標登録証を追って届けしますので、該当する方は楽しみにしてお待ちくださいね。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247