1. はじめに
私たちの身の回りにある商品には、それぞれ固有の名前やロゴがついています。消費者はその名前やロゴを手がかりに、品質や信頼性を判断し、購入を決めています。こうした名前やロゴが「商標」です。
商標は、企業やビジネスのアイデンティティそのものであり、自社の商品を市場で他社のものから区別する役割を担っています。
この商標を法的に保護する手段が「商標登録」です。
商標登録を行えば、競合企業が同じ名前やロゴを無断で使うことを法的に防げます。ただし、商標の名前やロゴを特許庁に届け出るだけで完了するわけではありません。登録にあたっては、その商標をどんな商品・サービスに使うのかを指定する、事前の検討と準備が欠かせません。
2. 実際に使う商標とは
日常で目にする多くの商品には、独自の名前やロゴが付いています。これは単なるデザインではなく、自社の商品を他社のものと区別するための手がかりです。他社ではなく自社の商品をお客さまに選んでいただく。その入口になるのが商標です。
具体的には、ネーミング、ロゴ、商品名、サービス名、会社名、店名、ショップ名などが商標にあたります。
消費者にとって、商標は信頼性や品質を示す目印でもあります。有名ブランドのロゴを見ただけで商品のクオリティを予想できるのは、商標が持つ力です。
ビジネスの面でも、強い商標を持つことで市場での競争力が高まり、顧客との結びつきが強まります。だからこそ、企業は商標を守るための手続きを怠るべきではありません。
3. 商標の種類
商標にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。登録の際にはどの種類に該当するかを意識しておく必要があります。
3-1. 言葉による商標(ワードマーク)
最も一般的な形態です。企業名やブランド名など、言葉だけで構成されます。
3-2. 図形による商標(ロゴマーク・デザインマーク)
図形やデザインが主体で、独特の色彩や形状で識別性を持たせたものです。企業がブランドのシンボルとして用いるケースが多く見られます。
3-3. 組み合わせ型の商標
言葉と図形を組み合わせたタイプです。文字とイメージの両面からブランドを認識させる効果があります。
3-4. 音の商標
特定の音楽や効果音も商標として登録できます。その音を聞いただけでブランドを連想させる力があり、「インテル入ってる」のジングルやパソコンの起動音が代表例です。
3-5. 動きのある商標
アニメーションなど動きを持つロゴも登録の対象です。デジタルメディアの普及に伴い、活用の場面が広がっています。
3-6. 立体商標
登録対象は二次元に限りません。三次元の立体的な形状も商標として登録できます。
これらの種類を理解し、自社の商品に合ったものを選ぶことが、効果的なブランディングの第一歩です。
4. 指定商品・指定役務とは
商標登録は、商標そのものだけを登録する制度ではありません。商標を「どの商品・どのサービスに使うか」をセットで届け出る仕組みです。ここが商標登録制度の核心です。
商標を登録する際には、その商標を使用する商品やサービスのカテゴリ、つまり「指定商品・指定役務」を明確に指定します。
4-1. 指定商品
商標を使う具体的な商品を指します。たとえば、飲料ブランドなら「清涼飲料」「果実飲料」などが指定商品になります。
4-2. 指定役務
商標を使うサービスの種類を指します。たとえば、飲食店のロゴなら「飲食物の提供」が指定役務です。
指定商品・指定役務のカテゴリは、類似商品・役務審査基準に基づいて定められています。申請者はこの分類表の中から該当するものを選びます。
指定商品・指定役務を正確に選ぶことは、将来のトラブルを防ぐうえで欠かせません。カテゴリの選択を誤ると、商標権を十分に行使できない事態に陥ることがあります。
自社の事業内容と将来の展開方針を踏まえて、最も適切な指定商品・指定役務を選定してください。
5. 区分の解説
商標登録では、その商標を使う商品やサービスが何に該当するかを45の区分で示します。この分類制度は、商標権の権利範囲と費用を明確にするためのもので、国際的な基準に基づいています。
5-1. なぜ45の区分なのか?
この分類はニース協定に基づく国際基準です。各国が共通の基準で商標の区分を行えるよう統一されており、日本もこの協定を採用しています。国際的な商標登録をスムーズに進める基盤となっています。
5-2. 区分の具体例
たとえば、第1類は「化学物質・工業用化学製品」、第5類は「医薬品」、第9類は「科学的計測器具」といった具体的なカテゴリが定義されています。
5-3. 区分の重要性
区分は、特許庁への料金支払いの基準にもなっています。権利範囲となる指定商品・役務が複数の区分にまたがる場合もあり、正しい区分を選ばなければ商標権を実効的に行使できません。たとえば「被服」に関連する商品の場合、正確な区分を選んでおけば、他社が類似の名前やロゴを使うことを防げます。
5-4. 区分選択の注意点
一つの商標登録出願で複数の区分にまたがる場合は、それぞれの区分について登録が必要です。
45の区分を理解し、適切に選択することが、自社の商標権を確実に守る土台になります。
6. 具体例による説明
商標登録の仕組みを、具体例で見てみましょう。
6-1. 「オーシャン」という商標
たとえば「オーシャン」という商標を「文房具」として登録した場合、他社は「オーシャン」という名前の文房具を市場に出せなくなります。登録した企業のブランド名が保護されるわけです。
6-2. 区分ごとの登録
ただし、商標はそれぞれの区分に属する商品・役務ごとに登録されます。「オーシャン」が「文房具」で登録されていても、すべてのカテゴリでその名前が使えなくなるわけではありません。
たとえば「化粧品」のカテゴリで登録されていなければ、別の企業が「オーシャン」という化粧品を販売しても問題になりません。
6-3. 登録範囲の重要性
この仕組みがあるため、自社の事業が複数の分野にまたがる場合は、それぞれのカテゴリで商標登録しておく必要があります。登録が不十分だと、他社が類似の名前で参入し、ブランドの混同や評価の低下につながるおそれがあります。
商標は企業のブランドを守るだけでなく、消費者が安心して商品を選ぶための目印でもあります。正確な登録と管理が不可欠です。
7. 登録の際の注意点
商標登録を行うにあたり、押さえておきたいポイントがあります。
7-1. 指定商品・役務は明確に選ぶ
商標をどの商品・サービスに使うかを明確にしてください。たとえばアパレルブランドが将来コスメ製品にも展開する予定なら、初めからそのカテゴリも指定しておくと安心です。
7-2. 類似する商標がないか確認する
似た商標が既に登録されていないか、事前のリサーチが不可欠です。類似商標が存在すると登録が拒否されるだけでなく、権利侵害のリスクも高まります。
7-3. 海外展開も視野に入れる
国内だけでなく海外での事業展開を考えている場合は、国際商標の取得も検討してください。国や地域によっては商標の意味やニュアンスが異なることがあるため、事前調査が重要です。国際商標登録のマドプロ制度を使う際は日本で登録された商標そのものが転用されます。日本向けにチューニングするのがよいのか、日本と海外向けに汎用性をもたせるのかも検討します。
7-4. 定期的に商標の使用状況を確認する
登録して終わりではありません。自社の商標の使用状況、他社による類似商標の使用状況を定期的にチェックし、問題が発生する前に対処しましょう。日本でも海外でも実際に使っていない場合には、請求により不使用を理由として登録が取り消される場合があります。登録商標を変形使用していると、取消を免れる使用実績にはカウントされませんので注意してください。
7-5. 専門家に相談する
商標登録は専門知識が求められる分野です。判断に迷うときや確実に権利を確保したいときは、弁理士・弁護士への相談をおすすめします。
8. まとめ
商標登録のポイントは、商標と指定商品・指定役務が「ワンセット」だということです。
商標は企業のブランドや独自性を示す大切な要素ですが、その保護は「何の商品・サービスに使うか」を正しく指定して初めて機能します。
8-1. 独自性を守る
商標登録によって、自社のブランドや製品を他社から守り、市場での差別化を図れます。
8-2. 消費者の信頼につながる
正式に商標登録している企業は、消費者からの信頼を得やすくなります。長期的な顧客関係の土台にもなります。
8-3. リスクを減らせる
適切な手続きを経て商標を登録しておけば、権利侵害のリスクを大幅に下げられます。商標権は独占権であり、同じ内容の権利を他社が持つことはないため、侵害で訴えられる事態を回避できます。
8-4. 事業拡大の基盤になる
将来の新しい市場や業界への進出に備え、あらかじめ適切な区分で商標を登録しておけば、自社の価値を確実に伝える基盤が整います。
商標登録は一度きりの手続きではなく、定期的な確認・更新・追加出願が必要な場面もあります。自社のビジネスの変化に合わせて、指定商品・指定役務の見直しを続けていくことが大切です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
