特許庁では指定商品の追加は一切受け付けないので注意
商標登録のプロセスにおける指定商品の追加について、大切なポイントがあります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標を保護するためには、特許庁へ申請書の提出が必要です。
申請に際し、商標を使用したい商品やサービスを、法に基づく正確な区分で指定することが求められます。商標法では、これらは第1類から第45類までのカテゴリーに分類されており、希望する商標が適用される業務は、これらの類に沿って指定されなければなりません。
今日、我々の周りには無数の商品やサービスがあふれています。それぞれの商品やサービスは、特定の名前やロゴによって我々の記憶や意識の中に存在しています。これらの名前やロゴが、消費者にとっては単なるシンボルではなく、品質や信頼性、またブランドのイメージと密接に関連していることは言うまでもありません。このような名前やロゴを「商標」と言います。
商標は、自社やビジネスのアイデンティティを形成する重要な要素であり、商品やサービスを市場で他社のものから識別しやすくする役割を果たしています。