商標登録における指定商品の追加

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特許庁では指定商品の追加は一切受け付けないので注意

商標登録のプロセスにおける指定商品の追加について、大切なポイントがあります。

商標登録を行う際、特許庁に提出する申請書には「指定商品」を明記する必要があります。

この「指定商品」とは、商標を使用したい商品やサービスのことを指し、申請書に書かれた範囲内でのみ商標権が認められます。書いた商品とは関係のない、書いていない商品には商標権の範囲から外れてしまいます。

重要なのは、一度提出した申請書に記載された指定商品を後から追加することは許されていないという点です。

もし必要な商品を記入し忘れてしまった場合、新たな申請を行うしかありません。

つまり、必要な商品を記入し忘れると回復手段がなく、最初に払った金額の倍額の支払いが確定してしまいます。

これは、出願日を基に商標権の帰属を決める「先願主義」に基づき、公平性を確保するための措置です。

また、指定商品を後から自由に追加できてしまうと、既に出願されている内容の確定を待たなければならず、審査プロセスに大きな混乱を招くことになります。

一度提出した試験の解答を後から変更できないのと同様の理由から、不公平を避ける必要があります。

迷ったときは、可能性がある商品やサービスは申請書に記載しておくのが賢明です。

なぜなら、後で指定商品を削除する補正は可能ですが、追加することはできないからです。

さらに注意すべき点として、一度補正で削除した指定商品を復活させることは特許庁では認められていません。

実際に手続きを進める際には、この点を念頭に置き、慎重に申請書を準備することが求められます。

最後に、特に複数の区分にわたる商品やサービスを申請する場合、一部だけを補正したい意向がある場合でも、補正する際は全区分に注意深く対応する必要があります。

後で撤回が効かないからです。指定役務の場合も同様です。

間違った補正が原因で、取り返しのつかない権利喪失を招かないよう、十分な注意が必要です。

商標登録における商品指定に関するよくある質問

Q1: 商標登録の申請時、指定商品やサービスはどの程度具体的に記載する必要がありますか?

A1: 指定商品やサービスは、商標法の審査基準に沿って、可能な限り具体的に記載する必要があります。

一般的なカテゴリーだけでなく、商標を使用する具体的な商品やサービスを明確にすることで、権利の範囲をはっきりさせることができます。不明確な記載は、後の権利行使の際に問題となる可能性があります。

Q2: 商標登録後に、指定商品やサービスを追加することは可能ですか?

A2: いいえ、商標登録後に指定商品やサービスを追加することはできません。追加が必要な場合は、新たに商標登録の申請を行う必要があります。初回の申請で必要な商品やサービスを忘れないよう、事前の準備が重要です。

Q3: 指定商品やサービスの範囲を狭める補正は可能ですか?

A3: はい、商標登録申請後でも、指定商品やサービスの範囲を狭める補正は可能です。ただし、範囲を広げることはできません。範囲を狭める補正は、特定の条件下で認められるため、詳細は特許庁のガイドラインを参照するか、専門家に相談することをお勧めします。

Q4: 複数の商品やサービスを一つの商標で登録することはできますか?

A4: はい、複数の商品やサービスを一つの商標登録申請で指定することは可能です。

指定する商品やサービスは商標の審査基準に定められた同一のクラスに属している必要があります。異なるクラスに属する商品やサービスを指定する場合は、それぞれのクラスを一つの願書に記載して特許庁に権利申請できます。

Q5: 指定商品やサービスを間違えて申請してしまった場合、どのように対応すれば良いですか?

A5: 申請後に指定商品やサービスに誤りがあった場合、申請の修正が可能です。ただし、これは範囲を狭める形の修正に限られます。間違いに気づいた場合は速やかに弁理士や弁護士の商標の専門家の指示に従って修正手続きを行ってください。追加や範囲を広げる修正は認められないため、慎重な手続が求められます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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