1. 「アクセサリー」という区分は存在しない
商標登録を行う際には商品カテゴリーを指定しますが、「アクセサリー」というカテゴリー自体は商標法の区分に存在しません。ここに注意点があります。
このためアクセサリーに該当する商品を保護するには、指輪やイヤリング、ネックレス、ブレスレットなどが含まれる「身飾品」を指定することになります。
なぜ「アクセサリー」のままでは出願できないのか
願書に記載する指定商品は、特許庁の定めた区分と商品名の体系に従って書きます。日常語の「アクセサリー」は範囲が広く、この体系のどの商品を指すのか特定できないためです。指輪やネックレスなどの身飾品は第14類に属します。
2. 身飾品の指定だけでは足りないことがある
また、身飾品として指定するだけでは不十分な場合があります。なぜなら、キーホルダーや時計など、身飾品に含まれないアイテムや、ヘアバンドのような頭飾品もあるためです。これらを見落とすと、必要なアイテムの商標保護を逃すことになりかねません。
たとえばヘアバンドやヘアクリップといった頭飾品は第26類で、指輪やネックレスとは別の商品として扱われます。「アクセサリーはひとまとめ」という感覚のまま出願すると、実際に売りたい商品が保護範囲から抜け落ちることがあります。
3. 商品リストの漏れを防ぐ
そのため、商標権を確保したい商品リストを作成した後は、そのリストが完全であることを確認してください。
リスト作成後のチェックを怠ると、保護を受けられないアイテムが出てしまい、再度申請し直すことになる可能性があります。これは、時間とコストの無駄遣いにつながります。
指定商品の漏れは、登録後に「追加」で直せない点が厄介です。後から商品を足すには新しい出願として出し直すことになり、費用も審査期間も最初からかかります。
最終的に、商標登録を申請する際には、本当に保護したい商品が申請内容に含まれているかどうかを、弁理士と十分に協議し、納得のいくまで確認しておきたいところです。このプロセスを丁寧に行うことで、商標権の取得を確実なものにし、ブランド価値を守ることができます。
4. アクセサリーの商標登録でよくある質問
Q1: 商標登録で「アクセサリー」というカテゴリーが見当たりませんが、どうすればいいですか?
A1: 商標法には「アクセサリー」という具体的なカテゴリーは設けられていません。アクセサリーを登録したい場合は、指輪、ネックレス、イヤリング、ブレスレットなどを包含する上位概念の商品名の身飾品を記載します。
Q2: アクセサリーとしてヘアアクセサリーも商標登録できますか?
A2: はい、できます。ただし、ヘアアクセサリーは一般的なアクセサリーとは別の商品として扱われることが多いため、ヘアバンドやヘアクリップなどの頭飾品にして、商標登録の審査で認められる表記にしておく必要があります。
Q3: 商標登録の申請で、キーホルダーや時計はアクセサリーとして申請できますか?
A3: キーホルダーや時計は、従来の身飾りアクセサリーには含まれません。これらのアイテムを商標登録したい場合は、それぞれの商品カテゴリーに合わせて申請することになります。
Q4: 商標登録をする際に、どうすれば商品リストを完全にできますか?
A4: 商標権を確保したい全ての商品をリストアップし、その後でリストを見直して、漏れがないかを確認します。可能であれば、業界の専門家や弁理士に相談して、申請すべき商品が網羅されているかを確かめておくと安心です。
Q5: 商標登録の申請で漏れがあった場合、どうすればいいですか?
A5: 申請後に漏れが発覚した場合は、追加で申請を行うことになります。申請漏れが後から発覚した場合、追加の補正は特許庁では受け付けないため、初回に支払った手数料と同額の追加手数料が発生します。初回申請時に弁理士と十分に確認し、全ての必要な商品がカバーされていることを確かめてください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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