1. はじめに
例えば、おいしいフルーツをトラックに満載して、許可を得て駅前で実物販売を行って飛ぶように売れた、とします。
このとき、お客さまにこちらを探す手がかりを残していないと、お客さまがもう一度、あのおいしいフルーツを食べたいと思ったとしても、その願いを叶えることができません。
逆にお客さまにこちらにたどり着く手がかりを残しておけば、お客さまはその手がかりをたどってこちらに再度フルーツを求めて買いに来てくださります。このお客さまに残すための手がかりとなるものが商標です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
例えば、おいしいフルーツをトラックに満載して、許可を得て駅前で実物販売を行って飛ぶように売れた、とします。
このとき、お客さまにこちらを探す手がかりを残していないと、お客さまがもう一度、あのおいしいフルーツを食べたいと思ったとしても、その願いを叶えることができません。
逆にお客さまにこちらにたどり着く手がかりを残しておけば、お客さまはその手がかりをたどってこちらに再度フルーツを求めて買いに来てくださります。このお客さまに残すための手がかりとなるものが商標です。
一商標一出願の原則とは、商標登録出願の際に、「一つの申請の願書には、一つの商標だけを含める」というルールです。商標法第6条第1項に定められた考え方です。
商標を申請する際の原則として、一つの申請願書の商標欄には一つの商標しか記述することができません。
特許庁への商標登録申請は、一つの商標につき一つの申請となるのです。
2016年4月に発生した熊本地震により被災された方々、被災された方々の関係者の方々に謹んでお見舞い申し上げます。