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海外からの登録商標正規品は並行輸入できる?


1. 「正規品だから大丈夫」とは限らない

「海外の正規品なのに、なぜ商標権侵害になるんですか?」

並行輸入に関するご相談で、こう驚かれる方は少なくありません。海外で正規に製造されたブランド品であっても、日本に並行輸入すると商標権侵害になるケースがあります。

その判断基準を示した代表的な判例が「フレッドペリー事件」(最高裁平成15年2月27日判決)です。並行輸入ビジネスに関わる方なら、押さえておきたい判例です。

2. 並行輸入はなぜ問題になるのか

並行輸入とは、商標権者や正規代理店とは別のルートで、海外の真正品を日本へ輸入・販売することを指します。

偽造品や模倣品の輸入は明確に違法です。一方で、真正品の並行輸入は一定の条件を満たせば適法とされます。

落とし穴は、「一定の条件」を正確に把握している事業者が少ない点にあります。ここを誤ると、真正品のつもりで仕入れた商品が商標権侵害になりかねません。

3. フレッドペリー事件の経緯

複雑な権利関係

英国法人D社は、スポーツブランド「フレッドペリー」の商標権を世界各国で保有していました。日本ではD社の子会社B1社が商標権者として登録されています。

D社はシンガポールのG社に対し、シンガポール・マレーシア・ブルネイ・インドネシアの4カ国に限定してライセンス契約を締結しました。製造を委託できる下請工場にも制限がありました。

ライセンス違反で生まれた商品

G社はこのライセンス契約に違反し、許可されていない中国の工場でポロシャツを製造させました。

この中国製ポロシャツを日本の輸入業者が買い付け、国内で販売を始めたのです。

B1社が商標権侵害で提訴しました。輸入業者側は「正規ライセンシーが製造した真正品だ」と主張し、B1社側は「契約違反で製造された商品は真正品ではない」と反論しました。

4. 最高裁が示した三つの要件

この事件で最高裁は、並行輸入が適法とされるための三要件を明確にしました。現在もこの三要件が実務上の判断基準として定着しています。

第一要件:商標が適法に付されていること

海外で商標権者または適法なライセンシーが、契約の範囲内で商品に商標を付したものでなければなりません。

フレッドペリー事件では、G社がライセンス契約の製造国制限に違反して中国で製造させたため、この要件を満たしませんでした。

第二要件:内外の商標権者が同一であること

海外の商標権者と日本の商標権者が同一人物か、実質的に同一といえる関係にあることです。

本件ではD社(親会社)とB1社(子会社)の関係にあり、この要件は満たされていました。

第三要件:品質管理が及んでいること

日本の商標権者が品質管理を行える状態にあり、商品の品質に実質的な差がないことが条件になります。

本件では許可されていない工場で製造されたため、品質管理が及ばず、この要件も満たされませんでした。

結論

第一要件と第三要件が欠けていたため、最高裁は並行輸入の適法性を否定し、商標権侵害と認定しました。

5. 実務上の注意点

ライセンス範囲の逸脱

正規のライセンシーが製造した商品でも、ライセンス契約の範囲を超えていれば「真正品」にはなりません。製造国の制限、下請先の指定、仕様の条件など、契約で定められた枠を外れた商品は、外見が同じでも法的に真正品として扱われないのです。

ライセンシーがコスト削減のために契約条件を破って製造するケースは珍しくありません。そうした商品を並行輸入すれば、輸入者が商標権侵害のリスクを負います。

輸入者側の確認義務

最高裁は輸入者の注意義務についても言及しています。関税申告時に製造地を明示する義務がありますが、それだけでは足りません。

「正規ライセンスの範囲内で製造されたか」「製造国制限に違反していないか」まで確認する義務があり、これを怠った場合、過失を免れにくいとされています。

仕入先に対してライセンス契約の内容を確認し、必要であれば権利者側の確認書類を取得するなど、自ら調べる姿勢が問われます。

品質管理が届いているかどうか

裁判所が重視したのはブランド側の品質管理機能です。商標権の本質は品質保証にあります。品質管理体制が及ばない場所で製造された商品は、外見が同じでも消費者が期待する品質水準を保証できないため、侵害と判断されやすくなります。

6. 現代の取引で気をつけること

製造工程が複数の国にまたがるケースが増えています。原材料の調達から最終製品の完成まで、複数の工場が関与するサプライチェーンも珍しくありません。

フレッドペリー事件の三要件は、こうした複雑な製造体制のもとでも有効な判断基準です。並行輸入を扱う事業者は、仕入先の製造体制まで踏み込んで確認してください。

インターネット経由の越境取引が広がるなか、商品の真正性を確認するハードルは上がっています。仕入れの段階で製造経路を確認しておくことが、トラブルを防ぐ最も確実な方法です。

7. まとめ

並行輸入が適法かどうかは、「誰が・どこで・契約通りに」作ったかで決まります。

正規のライセンシーが製造したという事実だけでは足りません。ライセンス契約の範囲内で、権利者の品質管理が及ぶ形で製造されたかどうかがポイントです。

並行輸入ビジネスを進めるなら、仕入先の製造経路とライセンス関係を事前に確認してください。判断が難しい場合は、商標の専門家にご相談ください。

8. よくある質問

Q1. 海外で正規に販売されている商品を日本に輸入するのは合法ですか?

A1. 三要件(商標が適法に付されていること、内外の権利者が同一であること、品質管理が及んでいること)を全て満たせば適法です。一つでも欠ければ商標権侵害となる可能性があります。

Q2. 輸入業者は仕入先のライセンス契約の内容まで確認する義務がありますか?

A2. 最高裁はフレッドペリー事件で、輸入者に対し製造国やライセンス範囲の確認義務があることを示唆しています。「知らなかった」では過失を免れにくいと考えてください。

Q3. 並行輸入品と模倣品は何が違うのですか?

A3. 並行輸入品は正規に製造された真正品を正規代理店以外のルートで輸入したものです。模倣品は商標権者の許可なく製造された偽物を指します。ただし、ライセンス契約に違反して製造された商品は、真正品とは認められない場合があります。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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