1. はじめに
商標はビジネスの顔とも言える大切なアセットです。
それを守るための「商標登録」は、自社や個人のブランドにとって欠かせない手続きとなっています。
しかし、時として自らが大切にしてきた商標が、知らないうちに他社によって出願されることがあります。一体、そんな時にはどうすれば良いのでしょうか。
今回は、自分の商標が他社に出願された際の阻止策や対処法を解説します。商標を持っている方、これから商標を取得しようと考えている方は必見の内容です。
2. 情報提供制度とは?
商標の世界では、時として他社が自分の大切な商標を出願する場合があります。そんな時に役立つのが「情報提供制度」です。
情報提供制度とは、他人が出願中の商標に関して特許庁へ情報を提供することができる仕組みのことを指します。
具体的には、審査中の商標がなぜ登録されるべきでないのか、その理由を商標法の規定に沿って明確に書面で提供することができます。
ただ、この制度を利用する際に注意したいのは、提供した情報が必ずしも審査官によって全て確認・採用されるわけではないという点です。
情報提供はあくまで審査の参考となるものであり、最終的な判断は特許庁の審査官が行います。
この情報提供制度を上手く活用することで、商標登録を阻止することが可能となります。
弁理士である私はこの制度を用いて、クライアントの商標が他社に出願されてしまったケースで登録を阻止した実績がもちろんあります。
注意点としては、他人の商標を横取りするのはずるい等の主観的な内容を主張しても審査結果は変わらないことが挙げられます。
審査官は商標法の規定によってしか出願を拒絶できず、審査官のさじ加減で出願を拒絶できるようになっていないからです。
3. 異議申立制度の活用
商標の登録は、企業や個人のブランドを保護するための重要な手段ですが、適切な審査を経て登録されるものの、時として疑問のある登録が行われることがあります。そんな時に役立つのが「異議申立制度」です。
異議申立とは、商標が審査に合格し、登録された後の段階で、商標法に定められた理由に基づき商標登録の取り消しを特許庁に申し立てる手続きのことを指します。
異議申立は、商標公報の発行日から2ヶ月間の間に行わなければなりません。この期間を過ぎると、異議申立の権利を失うため、注意が必要です。
異議申立が認められた場合、該当の商標登録は取り消され、その商標は登録されていないものとして扱われることとなります。
これにより、不適切な商標の登録を未然に防ぐことができ、自らの権利を守るための一つの強力な手段となります。
異議申立の書面には、審査のどこに誤りがあったのか、商標法の規定に沿って丁寧に説明する必要があります。感情的な意見を記載しても結論は逆転しない点に注意が必要です。
私の弁理士としての経験ですが、審査で先行登録商標があるので登録が認められない、と拒絶理由通知をもらいました。この結果を覆すために、先行登録商標に対して異議申立を行いました。
実際の異議申立の結果は登録維持で私の負けでしたが、内容は審査官の判断を覆えす私の勝ちの結果になっていました。
異議申立を担当した特許庁の審判官の意図としては、当事者同士喧嘩せず、仲良くしなさいとの喧嘩両成敗ではなかったかと思っています。
4. 無効審判の請求
商標の保護はビジネスの成長において欠かせない要素ですが、適切な手続きを踏んでの登録が望ましいものです。
しかし、異議申立制度を利用しても望む結果が得られなかった、異議申立の期限が過ぎてしまった場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。その答えが「無効審判の請求」の手続きです。
無効審判の請求は、異議申立が不発に終わった際の最後の手段として利用することができます。この手続きにより、特許庁に商標登録を無効とする審判を求めることができます。
無効審判と異議申立の違いは、異議申立は誰でも申し立てることができるのに対し、無効審判は、権利関係が自社におよぶ関係者以外認められない点です。
無効審判が認められた場合、該当の商標登録は無効とされ、その商標は登録されていないものとして扱われます。無効審判の手続き自体は、東京地裁における審理に相当します。そして、この審決に不服がある場合は、東京高裁に出訴することが可能となります。
この無効審判の請求は、商標の正当性を確保するための大変重要な手段です。そのため、自身の商標の保護や権利の確保を図る際には、この制度の存在を知っておくことが必須となります。
もちろん、弁理士である私は、無効審判でクライアントの商標を横取りした先行商標を無効に追い込んだ経験があります。
5. まとめ
商標は、自社や個人のブランドを象徴する大切な財産です。それを守るためには、他者による不当な登録を阻止する必要があります。
今回は、そのための3つの主要な手段、すなわち「情報提供」「異議申立」「無効審判」について紹介しました。
5-1. 商標情報提供
審査中の他人の商標に対し、登録されるべきでない理由を特許庁に知らせることができます。
5-2. 商標異議申立
商標が審査を通過した後、特定の期間内に異議を申し立て、その登録を取り消すことを求める手続きです。
5-3. 商標無効審判
異議申立が不発に終わった場合や、異議申立の期間を過ぎてしまった場合の最後の手段として、商標の登録を無効とする審判を特許庁に求めることができます。
自身の商標を守ることは、信用やブランド力の維持、そしてビジネスの持続的な成長のためにも不可欠です。
不当な商標登録を阻止するためのこれらの手段を知り、適切なタイミングと方法で活用することで、より堅固なブランドを築くことができるでしょう。
皆様も、自社の価値をしっかりと保護するために、これらの情報を活用してください。
6. 他人の商標登録を阻止する3つの手段に関するよくある質問
Q1. 情報提供制度の利用は有料ですか?
A1: いいえ、情報提供制度の利用自体は無償で、特許庁へ情報を提供する際に料金が発生することはありません。
ただし、詳細な根拠や証拠を整理する際に専門家である弁理士・弁護士に依頼する場合はその費用がかかることがあります。
Q2. 異議申立を行った後、どの程度の期間で結果が出るのですか?
A2: 異議申立の結果は、申立てから数ヶ月から1年以上かかることがあります。しかし、具体的な期間はケースバイケースで異なり、審理の内容や特許庁の審判官の混雑状況によって変動します。
Q3. 無効審判の請求には期限がありますか?
A3: はい、無効審判の請求には除斥期間と呼ばれる請求期限が設けられています。商標登録日から一定期間内に請求を行う必要があります。期間を逃すと、無効審判の請求はできなくなるので注意が必要です。
無効審判の請求理由により最終請求期限が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
Q4. 商標の異議申立や無効審判は、弁理士や弁護士の専門家に依頼しないと難しいですか?
A4: 商標の異議申立や無効審判は専門的な知識が必要とされるため、一般の方が独力で進めるのは難しいことが多いです。専門家である弁理士・弁護士に相談し、助言を受けながら進めることをおすすめします。
Q5. すでに他人によって登録された商標を取り消すための方法はありますか?
A5: はい、すでに他人によって登録された商標に対しては「無効審判の請求」を行うことで、その商標登録の取り消しを求めることができます。ただし、具体的な無効の理由や根拠が必要となります。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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