1. はじめに
商標はビジネスの顔とも言える大切な資産です。それを守る「商標登録」は、自社や個人のブランドにとって欠かせない手続きになっています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
自社のブランドと紛らわしい商標が、他人の名義で登録されてしまった。あるいは、本来なら登録されるはずのない商標が、なぜか審査を通って公報に載っている。こうした場面に直面したとき、「もう登録されてしまったのだから、こちらには打つ手がない」とあきらめてしまう方は少なくありません。
索 引
商標登録が済んで登録証も届いた。これで自社のブランドは守られた、と考えるのが普通です。ところが、登録から何年もたった後に、第三者から「その登録は無効だ」と特許庁に審判を請求され、登録が初めからなかったことにされる場合があります。これが無効審判です。
商標法には「無効審判」という制度があります。この制度は、商標登録に重大な問題(無効理由)がある場合、その登録を取り消すための仕組みです。